おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
この2次公募からものづくり補助金の申請は電子申請に移行しました。認定支援機関として気をつけたいことをまとめます。
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認定支援機関の類型、支店名、代表者肩書等の記入が必要に
従来、様式を印刷・郵送する場合は、認定支援機関が応募企業に提供すべき情報は「認定支援機関確認書」の作成くらいでした。(しいていえば、それに認定支援機関ID)
しかし電子申請に移行して、下記の情報を入力する必要があります。
認定支援機関ID、代表者役職、代表者名は、認定支援機関確認書にも記入が求められていますが、支店名、類型は従来のものづくり補助金の申請では求められていない項目です。これらの情報をきっちりと応募企業に伝えなければ、申請者は入力に困ることになりそうですね。
類型の調べ方
累計はどうやって調べればよいでしょうか。認定支援機関に申請した際に、類型を登録しているはずなのですが、認定支援機関の一覧で確認することができます。
金融機関はこちら、金融機関を除く支援機関はこちらから、一覧を確認することができます。
所定のExcelファイルを開き、自社・自事務所の行を確認しましょう。ここの「種別」(赤い丸のところ)で確認することができます。
ID・パスワード等を借りて電子申請の入力を代行することは規約違反です
認定支援機関といえども、応募企業からID・パスワード等を借りて電子申請の入力を代わりにやることは、ミラサポの規約第12条第1項に違反します(応募企業の規約違反になります)ので、絶対にやってはいけません。
第12条(登録者本人による利用)
- 登録者は、自己の責任において、本サービスに関するパスワードおよび登録IDを適切に管理保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更もしくは売買等の対象としてはならないものとします。
規約に違反するのはもちろんいけませんが、誤った情報を申請してしまった等、何かあった時には認定支援機関として負いきれないほどの大きな責任問題になる可能性もあります。応募企業側から「そっちでやっといてよ」と求められたとしてもIDやパスワードを預かるのではなく、一緒に画面を見ながらやるのがベストでしょう。
出力された「申請用PDF」他の申請書類の最終確認を行うこと
認定支援機関としては、電子申請前の最終確認はするべきです。電子申請になって、各都道府県の中央会(事務局)は申請書のチェックできない仕組みになったようです。どうやら電子申請では各都道府県の中央会を経ずに、申請書は直接審査員に渡るようですね。従来とは異なり、中央会の受け取りの段階でチェックができません。事務局では申請書のチェックはできないので、書類不備は不採択に直結する可能性があります。(詳しくは下記のリンクをご覧ください)
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ものづくり補助金電子申請で書類不備があると不採択となる可能性?
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 この2次公募からものづくり補助金の申請が電子申請になりました。これにともなって、書類審査のプロセスにも変更があったようです。もし電子申 ...
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したがって、応募企業が申請ボタンを押す前に、「申請用PDF出力」でダウンロードされたPDFファイルを、認定支援機関が最終確認することが望ましいでしょう。申請用PDFだけではなく、加点のための証拠書類や補助率アップのための証拠書類、見積書等が適切かどうかも確認したほうがよいです。
電子申請になって、認定支援機関の役割も責任も、いっそう重くなったと感じています。