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【速報】家賃支援給付金申請要領公開 給付対象外となるケースまとめ

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こんにちは!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

本日7月7日、家賃支援給付金申請要領が公開されました。7月14日より申請開始です。公開された申請要領にそって、対象にならないケースはどういうケースか、主だったものをまとめました。

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家賃支援給付金申請要領はこちらから閲覧できます

申請要領は、おおきくわけて中小法人等向けと、個人事業者等向けにわかれています。それぞれ、原則(基本編)と別冊にわかれています。自社の組織形態にあった要領を確認してください。

関連

  • 申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)
  • 申請要領(中小法人等向け)別冊
  • 申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)
  • 申請要領(個人事業者等向け)別冊

いわゆる大企業は対象外

これは法人に関してですが、当てはまる法人というのが下記の通り決められています。下記に該当しない法人(いわゆる大企業)は対象外です。(なお、個人事業主・フリーランスには規模の要件はありません)

今後も事業を継続する意思がなければ対象外

法人向け原則P63、個人向け原則P67に次のように書いています。申請時に廃業することが確定していたにもかかわらず申請をすることは、不正受給に当たる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症の影響で売上減少していなければ対象外

法人向け原則P41、個人向け原則P41には次のように書いています。これは持続化給付金で、日本郵便とかんぽ生命の社員が、新型コロナウイルスの感染拡大の影響とは関係ないのに給付金を申請していた事実が判明したことがありましたが、そのようなケースを想定しているのだと思われます。

コロナウイルス感染拡大の影響を受けたという理由がある上で、下記の売上減少要件を満たす必要があります。下記の売上減少要件をどちらも満たさない場合は給付の対象外です。

なお、ここでいう「売上」とは、中小法人と個人とでは、原則としてそれぞれ次のものを指すようです。

「売上」の定義

  • 中小法人の場合→確定申告所別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方(筆者注:損益計算書の売上(収入)金額の合計額で、雑収入、営業外収益及び特別損益を除いたものではないか)
  • 個人の場合→確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法(筆者注:どうも雑所得、給与所得として計上しているケースに関しては言及がないようです。対象外かもしれません)

風営法上の「性風俗関連特集営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教団体は対象外

法人向け原則P15、個人向け原則P15にあるように、下記の業種に該当する法人・個人は対象外です

今年(2020年)創業の新規開業者は対象外

今年(2020年)創業の新規開業者は、当面の間は対象外のようです。清水ただし衆議院議員のツイートでも、中小企業庁が「対象外」という説明をしているもようです。ただし法人向け原則P15、個人向け原則P15には「給付の対象にする方向で検討」と書かれています。今後の情報に注意をしてください。

売買契約は対象外。賃料、共益費、管理費以外の費用・支出は対象外

法人向け原則P18、個人向け原則P18にあるように、下記の対象外の列に該当するものは対象外です。売買契約で取得した自社保有物件は対象外ですし、賃料、共益費、管理費以外の費用・支出は対象外です。

ただし、共益費及び管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の基礎には含まれませんので注意してください。
別冊を見ると、土地・建物を賃貸借ではない形態で契約をしていても、対象とする例外措置もあるようです。どういうケースなのか、具体的には想像するのが難しいのですが、詳しくは別冊をご確認ください。

契約期間が一定の要件を満たしていなければ対象外

法人向け原則P20、個人向け原則P20にあるように、下記の3つの条件のどれか一つでも該当しないものがあれば対象外です。

転貸(又貸し)は一部対象外。自己取引、親族間取引は対象外。

法人向け原則P21、個人向け原則P21にあるように、転貸(又貸し)は一部対象外。自己取引、親族間取引は対象外です。

借り主が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)した場合(一部転貸の場合)転貸(又貸し)をせず自らが使用・収益する部分については今回の給付の対象になります。(つまり又貸しする部分は対象外)
親族間取引は一親等以内の取引を指すとのことですので、具体的には下記の図の青の部分の取引は対象外です。

申請に係る土地または建物が転貸を制限する条項に違反している場合は対象外

申請に係る土地または建物が転貸を制限する条項に違反している場合は対象外です。少しむずかしいですが、法人向け原則P37、個人向け原則P37には次のように書かれています。

添付すべき書類がそろっていない、不完全である等の場合は対象外

申請時に添付する書類がそろっていない、もしくはそろってはいるが必要な記載がなく不完全である等の場合は対象外となる場合がありますし、例外措置として対象となる場合もあります。かなり多くのケースが想定され、ここでは一概に説明ができませんので、個々のケースにおいて申請要領や別冊をご確認ください。

宣誓項目、暴力団排除に関する制約事項に対して、不適格に該当するものがある場合は対象外

申請時に宣誓項目や、暴力団排除に関する制約事項に誓約する必要があります。この各項目で、不適格に該当するものがある場合は、申請ができません。申請すると不正受給とみなされ、刑法上の罪に問われる場合があります。また給付金は返還の必要があるのはもちろん、延滞金を加えて返納する必要があります。虚偽の申請、不正受給は絶対におやめください

詳細は給付規定も必ず確認してください

当記事は、7月7日に公開された申請要領をもとに推察した内容を多く含みます。また、対象外のケースに関しても、主だった一部のケースを取り上げており、すべてのケースを網羅しているわけではありません。

申請が開始になると同時に、給付規定も公開されるものと思われます。(7月7日時点では給付規定は未公開)。最終的にはこれらの規定等の内容も確認の上、申請を行ってください。

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