こんにちは!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
本日7月7日、家賃支援給付金申請要領が公開されました。7月14日より申請開始です。公開された申請要領にそって、対象にならないケースはどういうケースか、主だったものをまとめました。
スポンサーリンク
家賃支援給付金申請要領はこちらから閲覧できます
関連
- 申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)
- 申請要領(中小法人等向け)別冊
- 申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)
- 申請要領(個人事業者等向け)別冊
いわゆる大企業は対象外
今後も事業を継続する意思がなければ対象外
新型コロナウイルス感染症の影響で売上減少していなければ対象外
「売上」の定義
- 中小法人の場合→確定申告所別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方(筆者注:損益計算書の売上(収入)金額の合計額で、雑収入、営業外収益及び特別損益を除いたものではないか)
- 個人の場合→確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法(筆者注:どうも雑所得、給与所得として計上しているケースに関しては言及がないようです。対象外かもしれません)
風営法上の「性風俗関連特集営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教団体は対象外
今年(2020年)創業の新規開業者は対象外
売買契約は対象外。賃料、共益費、管理費以外の費用・支出は対象外
契約期間が一定の要件を満たしていなければ対象外
転貸(又貸し)は一部対象外。自己取引、親族間取引は対象外。
申請に係る土地または建物が転貸を制限する条項に違反している場合は対象外
添付すべき書類がそろっていない、不完全である等の場合は対象外
宣誓項目、暴力団排除に関する制約事項に対して、不適格に該当するものがある場合は対象外
詳細は給付規定も必ず確認してください
当記事は、7月7日に公開された申請要領をもとに推察した内容を多く含みます。また、対象外のケースに関しても、主だった一部のケースを取り上げており、すべてのケースを網羅しているわけではありません。
申請が開始になると同時に、給付規定も公開されるものと思われます。(7月7日時点では給付規定は未公開)。最終的にはこれらの規定等の内容も確認の上、申請を行ってください。