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中小企業診断士YouTuber"もいちゃんねる"『まだ間に合う!フリーランスの駆け込み節税テク=小規模企業共済・経営セーフティ共済』

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

12月末で期末を迎えるフリーランスや中小法人にとっては、いよいよ決算が近づいてきました。決算を前にして、利益が大幅に出そうというフリーランス、中小法人にとっては、所得税や法人税額が気になりますよね?決算直前の今でもできる節税対策である小規模企業共済と経営セーフティ共済について解説をします。

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小規模企業共済と経営セーフティ共済とは何か?

小規模企業共済とは、経営者の退職金として、老後の生活資金などを積み立てる制度のことです。経営セーフティ共済とは、取引先の倒産時に借入ができる制度です(無担保・無保証人で掛金総額の10倍まで借入が可能)。

それぞれの制度の違いについては、下記の表にまとめました。

小規模企業共済経営セーフティ共済
どんな制度?経営者の退職金として、老後の生活資金などを積み立てる制度取引先の倒産時に借入ができる制度
(無担保・無保証人で掛金総額の10倍まで)
誰が加入?小規模企業のフリーランス・個人事業主、役員個人法人、フリーランス・個人事業主
掛金はいくら?月額1,000円以上、上限7万円まで
(年額最大84万円まで)
月額5,000円以上、上限20万円まで
(年額最大240万円まで。掛金総額800万円まで)
掛金の扱いは?加入者個人の所得控除扱い法人・個人事業の経費扱い

加入の対象となるのは、小規模企業共済は個人です。経営セーフティ共済は法人でも加入が可能です。小規模企業共済の場合、フリーランスや個人事業主であっても、小規模企業でなければ加入の資格がありません。小規模企業とは、商業サービス業だと従業員数5人以下、製造業だと従業員数20人以下の事業者のことを指します。

掛金もそれぞれ異なります。小規模企業共済では年額最大84万円、経営セーフティ共済では年額最大200万円まで掛金を支払うことができます。この額が、所得控除扱いまたは経費扱いされますので、その分課税所得が減り、掛金を支払った年の税金額が減ることになります。

なぜ小規模企業共済と経営セーフティ共済が、駆け込み節税テクになるのか?

どうして小規模企業共済と経営セーフティ共済が駆け込み節税テクニックなのでしょうか。これは、翌年支払うものを一括で”前納”するという制度があるためです。前納のイメージを、経営セーフティ共済の事例を元に説明します。

経営セーフティ共済では、今期の12月までに、最大240万円を"前納"することができます。”前納”というくらいですから、前もって納付するという意味なのですが、今年12月に支払ったものは、翌期の11月までの掛金に充当をされます。翌期の掛金であるにもかかわらず、前納した掛金は、全額が今期の経費に算入できます。経費が最大240万円分増えるので、その分課税所得が減る、というロジックです。これは経営セーフティ共済のケースですが、小規模企業共済の”前納”も、非常によく似たロジックです。

なお経営セーフティ共済の場合、何もしなければ翌期の12月から、掛金は月払い(最大20万円)となります。もちろん申請をすれば、翌期も最大240万円の前納が可能です。掛金の最大は800万円ですので、それ以上掛金を積むことはできません。

経営セーフティ共済は「課税の繰り延べ」に過ぎないことに注意

なお、経営セーフティ共済の場合は、課税の繰り延べに過ぎないことに注意をしてください。ちょっと図を使って説明をしましょう。

まず、共済加入をしない場合、事業所得(売上)から経費や基礎控除、青色申告特別控除などの諸控除を差し引いた課税所得に、所得税の税率がかけられて納税額が決まります。しかし共済に加入すれば、支払った掛金が経費または所得控除扱いとなるため、その分課税所得が減ります。これが「節税」になるロジックだと説明をしました。

ところが、掛金はいずれ解約が必要です。解約をしたとき、解約手当金として、掛金の一部もしくは全てが支払われます。これは事業所得として扱われますので、その分課税所得が増えてしまいます。増えた分も含めて所得税の税率がかけられるので、解約した年は多く税金を支払わないといけない可能性があります。つまり、掛金を支払っている間は節税になるかもしれませんが、解約時に税金を多く支払う可能性もあるので、トータルで見たらほとんど変わらない(税金を納めるタイミングが変わっただけ)とも言えます。これが「課税の繰り延べ」ということです。

これを防ぐには、解約時のタイミングをじゅうぶんに考慮する必要があります。例えば、大きな設備投資をする(しかも経営力向上計画などを活用して一括償却をする)年や、多額の退職金を支払う年など、赤字になりそうな年に解約をするのが望ましいでしょう。

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