おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
11月24日、時事通信は、民間金融機関における実質無利子・無担保融資制度について、12月末までとしている企業の申請期限を来年3月末まで延長することを政府が検討していることを報じました。第3次補正予算が裏付けとなる追加経済対策に盛り込まれるようです。
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『政府、コロナ資金繰り支援延長 追加経済対策、年度末にらみ万全』
時事通信の報道内容の中で、核心となる部分を引用します。
政府が、新型コロナウイルスの影響で難しくなった民間融資の返済を国の補助で肩代わりする実質無利子・無担保融資制度について、12月末までとしている企業の申請期限を来年3月末まで延長することが24日、明らかになった。新型コロナの収束が見通せないため、年度末にかけた資金繰りに万全を期す。来月策定する追加経済対策に盛り込む。
(11月24日 時事通信より)
これにあわせてか、セーフティネット保証4号の指定期間も延長に
民間金融機関における実質無利子・無担保融資制度を利用するには、売上減少の要件を満たした上で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受ける必要があります。
これにあわせてなのかはわかりませんが、セーフティネット保証4号の指定期間は、もともと令和2年12月1日まででしたが、11月20日の中小企業庁告知によると、令和3年3月1日まで延長されています。
セーフティネット保証5号・危機関連保証の指定期間は令和3年1月31日までですが、これが延長されるかどうかは今の時点(11/25)では定かではありません。
政府系金融機関(政策金融公庫・商工中金等)の新型コロナウイルス感染症特別貸付も延長になるのか?
上記に報じられているのは、あくまでも民間金融機関における実質無利子・無担保融資制度(令和2年度第1次補正予算での措置)です。
同じ施策を、政府系金融機関(政策金融公庫・商工中金等)の新型コロナウイルス感染症特別貸付でも行っていますが、こちらも延長になるのでしょうか。実は政府系金融機関(政策金融公庫・商工中金等)の新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請には期限がありません。来年以降も引き続き申請が可能ですが、いつ終了になるかもわかりませんので、早めの申請が必要でしょう。
なお、期限が定められていないのは融資の申請です。低利で貸し付けている当初3年間の利息を、国が補填するのは「特別利子補給制度」というまた別の制度であり、融資とは別に申し込みが必要です。「特別利子補給制度」の申請期限は令和3年12月31日(当日消印有効)です。
「特別利子補給制度」についての詳細は、下記の記事もご覧ください。