おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
12月10日、与党は令和3年度税制改正大綱を発表しました。この中で、中小企業を支援する税制上の主だった措置についてまとめます。
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中小企業向け投資促進税制等全体像
中小企業による積極的な設備投資の支援
- 中小企業者等にかかる軽減税率の特例
- 中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制の適用期限の2年延長
- 商業・サービス業・農林水産業活性化税制について、対象業種を中小企業投資促進税制に統合
地域社会における先進的な設備投資や災害に備える設備投資に対する支援
- 地域未来投資促進税制に数値要件を追加、サプライチェーンの維持・強化を目的とする類型を追加
- 地域未来投資促進税制の2年延長
- 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度について対象設備の見直し、計画の認定期限の設定
所得拡大促進税制の見直し(国税・地方税ともに)
- 従来の①雇用者給与等支給額が前年度を上回ること、②継続雇用者給与等支給額の1.5%以上増加という要件を、雇用者給与等支給額が1.5%以上増加という要件に見直し
- 税額控除率が25%となる要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であることとの要件に見直す
- 所得拡大促進税制の2年延長
中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
- 経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、中小企業の株式の取得後に簿外債務、偶発債務等が顕在化リスクに備えるため、準備金を積みたてた時は、損金算入を認める
- 同計画に必要な事項を記載して認定を受けたく中小企業は、新たな類型として中小企業経営強化税制の適用が可能に
- 所得拡大促進税制の上乗せ要件に必要な計画の認定を不要に
試験研究を行った場合の税額控除制度(中小企業技術基盤強化税制)の見直し
- 令和3年4月1日から令和5年3月31 日までの間に開始する各事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が2%以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度の控除税額の上限に当期の法人税額の5%を上乗せ
- 増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が9.4%を超える場合に特例を適用するよう見直した上、その適用期限を2年延長
- 試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合(上記ロの適用がある場合を除く。)における控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を2年延長
- 試験研究費の見直し
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度等の見直し(地方税)
- 法人が、令和3年4月1日から令和5年3月31 日までの間に開始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の要件を満たすときに適用できることとされる法人税の税額控除を、中小企業者等に係る法人住民税に適用
中小企業向け投資促進税制等の見直し
- 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限を2年延長
- 対象となる指定事業の追加、対象となる法人の追加、対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを除外
- 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は、適用期限の到来をもって廃止
- 中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備等の対象に、計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様)
- 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(地域未来投資促進税制)について、適用期限を2年延長(所得税についても同様)
- 地域未来投資促進税制に新しい類型(サプライチェーンの強靭化に資する類型)の追加、および主務大臣の確認要件見直し
- 特別償却率及び税額控除率の引上げに係る要件について、その確認に当たっては、投資収益率及び労働生産性の伸び率が一定水準以上であることが見込まれることを確認する
- 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度について、対象法人、対象資産の見直し