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事業再構築補助金申請の最低条件!事業再構築指針全要件超解説

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

事業再構築指針全要件を動画で解説します。

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事業再構築指針全要件解説動画はこちらです(無料・登録不要)

動画では、事業再構築補助金通常枠・特別枠に適用される5つの類型に求められる全ての要件について解説をしています。

上記3つの類型は、まず、既存事業と事業再構築後の事業とで、主たる業種・事業がどう変化するかに応じて別れています。新分野展開は、主たる業種・事業が現在と変わらないというのが前提です。一方、事業転換は、主たる事業が変わる取組で、業種転換は主たる業種が変わる場合の類型です。

新分野展開、事業転換、業種転換に関しては、共通する必須要件が2点あります。ひとつは、新製品・新サービスを投入する必要があるという点、そして新市場に進出する必要があるという点の2点です。もう少し具体的に言うと、新製品・新サービスは、これまで一度も製造や提供をしたことのない、自社にとって完全に新しい製品・サービスでなければなりません。これについては更に細かい要件が7つあります。その7つ全てを満たさなければなりません。また、新市場に関しては、既存事業と需要の食い合いにならないような市場の選択(専門的な言葉でいうと、カニバリズムを避けるような市場の選択)が必要だということです。

新製品を投入せずに済むのは、4番目の類型「業態転換」に限ります。ただし新製品を投入しなくてよいのは、非製造業がサービス提供方法を変更する場合のみです。業態転換の場合でも、製造業は、新製品の製造が必須です。つまり製造業は、何があろうと、新製品を製造・提供する取組でなければならない、ということと解釈できます。一方、非製造業がサービス提供方法を変更する際は、新サービスの提供はしなくてもよいです。しかしその代わり、設備撤去・店舗縮小が伴う取組であること、またはデジタル技術で非対面化、無人化等が実現できるような取組でなければ要件を満たしません。

売上に関する要件もあります。補助事業終了後(つまり3~5年後ですが)、新製品の売上高が、その企業の総売上高の10%以上を占めるような計画であったり、新製品の属する事業・業種がその企業において売上構成比で最大になるような計画でなければなりません。もちろん、単に鉛筆をなめてそういう数字を作るのではダメで、ちゃんとその数字に根拠があり、審査員が「なるほど、たしかにこれだけの売上に成長しそうだな」と納得できるようなものでなければ、審査で評価されないでしょう。

最後に、一番下の類型の事業再編です。これは会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡などですが)これらを行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う場合に適用される類型です。どの要件を満たさなければならないかは、新たな事業形態における類型(新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換)に従ってください。

これら5つの類型に関する詳細な解説は、下記の動画をご覧ください。

「事業再構築指針」と「事業再構築指針の手引き」はこちらから

事業再構築指針

事業再構築指針の手引き

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