補助金に関連する当ページの情報について
当ページの記載事項に基づいてすべてを判断せず、必ず公募要領を確認してください。当社ページの見解に従った結果、不採択となった場合も、当社は責任を負いかねます。このページの情報や見解は、予告なしに変更することがあります。

ものづくり補助金 ブログ 融資・補助金

ものづくり補助金公募要領1.0版(8/7公開) グローバル展開型の条件を読む(審査項目編)

https://imamura-net.com

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

8月7日に、ものづくり補助金公募要領(一般型・グローバル展開型)1.0版が公開されました。今日はグローバル展開型に新たに設けられた審査項目をを読み解きます。

スポンサーリンク

技術面①革新性

この度公開された審査項目では、技術面①が次のように変更になっています。(赤字の部分がグローバル展開型独特の部分)

技術面①

新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組みであるか(グローバル展開型では、地域内での革新性だけではなく、国際競争力を有しているか)

「国際競争力」とは、また漠然した言葉を使ってきたね。一般的には「国際競争力」という言葉は、国単位での経済パフォーマンスを語る文脈で使われることが多いので(例えば国際経営開発研究所(IMD)による「国際競争力ランキング」等)、いち企業による経営革新にともなう国際競争力の向上とは具体的に何を指すのか、明確な定義がわかりにくいよね。
「地域内での革新性だけではなく、国際競争力を有しているか」という文脈から推察すると、国際的な市場においても革新性があるか(他社と比べても一般的ではない)ということを問うているようにも思えるよね。
それはあるだろうね。ただ、地域(自社の国内における商圏)だけでも革新的であるかどうかを調べるのは大変なのに、この広い世界で革新性があるかどうかなんて調べるのは相当大変だろうね。まあ、ある程度は推測として主張するしかないんだろうけど。
もしくはもっとシンプルに、「海外の一般的な製品よりも高性能になる」とか「海外の一般的な製品よりも価格競争力がある」みたいなことを主張するという可能性もあるかもね。
もう一つ可能性があるとすれば、「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」で国際競争力に言及されている部分があるんだよね。例えば接合・実装に係る技術に次のような記述があります。こういう記述に該当する事業の場合は、これらを引用しながら国際競争力向上の可能性を主張することもできるかもね。

事業化面①海外展開に必要な実施体制や計画

事業化面①の追記部分は次の通りですね。(赤字の部分がグローバル展開型独特の部分)

事業化面①

補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか(グローバル展開型では、海外展開に必要な実施体制や計画が明記されているか)

まっさきに思いつくのは、社外との関係において、海外子会社や海外販売先、海外提携先を明確にして、それらの役割を記述するということかな。社内体制でいうと、海外とのビジネスを推進する担当者の明記と、その人の力量や経験の明確化あたりでしょうかね。
それは必須だね。あとは「外国展開に必要な計画」だね。
これもいつもの実施計画(誰が、何を、いつやるかを示した線表)に、海外展開のことも加えればいいんじゃないの?
原則はそうだろうね。それに、海外展開に必須の項目を盛り込んでいく感じかな。
海外展開に必須の項目って?
例えば「①類型:海外直接投資」で海外子会社に設備を貸与する場合は、貸与のための契約締結が必要だし、輸出貿易管理令別表第1(リスト規制)に該当する工作機械の輸出ならば経済産業省に輸出許可申請が必要なので、そういった必要な手続き等について書くんだろうね。

事業化面②海外市場調査分析

事業化面②の追記部分は次の通りですね。(赤字の部分がグローバル展開型独特の部分)

事業化面②

事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか(グローバル展開型では、事前の十分な市場調査分析を行っているか)

これは理解しやすいね。
理解しやすいけど「十分な市場調査分析」が、どの程度までのことを指しているかは心配なところだね。
②類型:海外市場開拓と③類型:インバウンド市場開拓では、市場調査報告書の添付が必要だったので、それでいいんじゃないのかな。
そうかもだね。③と④は市場調査報告書の要約でいけるかもね。問題は①類型と④類型だね。①類型は「国内拠点の生産性を高めるための事業」でもあるし、④類型は共同研究・開発相手が海外ということなので、開発する新製品・新サービスの販売先が国内企業である場合が多めだと思うんだよね。そうなると国内市場分析を従来(一般型)以上にしなくちゃいけないの?という疑問も湧くんだけどね。
ページ数の制限があるので、どこまで深くかけるかというのは難しいところだよね。

政策面④波及効果の国内還流

事業化面④の追記部分は次の通りですね。(赤字の部分がグローバル展開型独特の部分)

事業化面④

① 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を力強く牽引する事業を積極的に展開することが期待できるか(グローバル展開型では、事業の成果・波及効果が国内に環流することが見込まれるか)

これは「海外だけで事業が完結するんじゃんなくて、日本国内の経済にも恩恵があるんだよね?」ということだよね。
そうだね。ものづくり補助金はあくまでも日本国の経済産業省の補助金なので、日本国内経済に恩恵があることが前提なんだろうね。問題は、何をもって「波及効果が国内に還流」と言うかだけど。
国内側(日本本社)の生産性(付加価値額)向上、国内ステークホルダー(顧客や仕入先、協力会社等)の生産性向上、国内雇用の増加、国内市場での模範的先行事例となる可能性、あたりかなあ。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

最近の人気記事

1

「事業再構築補助金」は制度開始から3年目を迎えました。多くの中小企業に知られるようになった事業再構築補助金ですが、このページでは2023年の制度の全容を10分でわかるようにまとめて解説します。 「事業 ...

2

「ものづくり補助金」は制度開始から11年目を迎えました。中小企業政策で最もよく知られているといってもいい「ものづくり補助金」ですが、このページでは2023年の制度の全容を10分でわかるようにまとめて解 ...

3

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 先日、納税地の所轄税務署から「消費税課税事業者届出書の提出について」という文書がきました。個人事業主は、ある期間の課税売上高が1,00 ...

-ものづくり補助金, ブログ, 融資・補助金

© 2024 Management Office Imamura Ltd.