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【速報】「『事業再構築指針』及び『事業再構築指針の手引き』に関するよくあるお問合せ」公開=経産省Web

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

4月6日、経産省は「『事業再構築指針』及び『事業再構築指針の手引き』に関するよくあるお問合せ」を公開しました。全部で34のQ&Aがあり、「事業再構築指針」「事業再構築指針の手引き」でも難解だった部分について解説がなされました。

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「『事業再構築指針』及び『事業再構築指針の手引き』に関するよくあるお問合せ」はこちら

以下、独断と偏見ですが、当社が重要だと感じたQ&Aについて解説します。

「新分野展開」において、新たに取り組む分野はどの分野でもよい

支援の現場で経営者などと話をしてよく聞かれることの一つに「事業再構築として取り組むべき分野(=補助金をもらってやろうとしている新製品・新サービスの分野)は、新しい業種・新しい事業でなければならないのでは?」という質問です。実は指針や手引きを読むと、そこまでのことは書いていません。問われているのは「事業再構築を取り組んだ結果、主たる業種・主たる事業がどうなるか」ということなのですが、そこについて次のようなQ&Aが設けられました。

Q10.新分野展開において、新たに取り組む分野は従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要があるか。

A.含まれている必要はありません。

Q11.新分野展開において、新たに取り組む分野が既存の事業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。

A.問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください。

これを参考にすると、「新分野展開において、新たに取り組む分野は何でもよい」ということがはっきりわかります。新たに取り組む分野は、従来の主たる業種・事業でもよいし、(主たる業種・事業ではない)既存事業でもよいし、もちろん新しい業種・事業でもよい、つまり何でもよいようです。

なお、このQ&Aは「新分野展開」の項目に挙げられていますが、「業種転換」や「事業転換」でも同様の考えでよいと考えられます。繰り返しになりますが重要なことは「事業再構築を取り組んだ結果、主たる業種・主たる事業がどうなるか」が問題であって、「事業再構築として取り組むべき分野は何でもよい」ということです。

「製品等の新規性要件」に一律の基準はない

Q14.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「①過去に製造等した実績がないこと」や「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」、製品等の新規性要件を満たさない場合の例として記載のある、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」や「単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合」等について、明確な基準はあるのか。

A.一律に基準を設けることとはしておりません

基準がないならどうやってこの要件を満たしているのかを審査で判断されるのかが謎ですね。これについては余計闇が深くなった気がしますが、事業計画書内に記述する際や実地監査等で問われた際には、審査員・監査員に説明して納得してもらえるような説明ができればよいということなのでしょうか。

「過去に製造等した実績がないこと」の考え方に新たな例示

また、Q14.では「過去に製造等した実績がないこと」について、新たな考え方が例示されました。

「①過去に製造等した実績がないこと」については、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安としてください。また、例えば、試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース・実証的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。

「実績がないこと」について、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安とするのだそうです。例えば担当者が変わってしまって昔のことがわからない、というような場合のことを指しているのでしょうか。社歴が100年以上続く企業では、98年前にどんな新製品を開発したのかまで知る人はいないでしょうからね。(記録も残っていなければなおさらです)

これよりも重要なのは次の点です。試作のみで販売実績がない場合や従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合でもセーフのようです。

「3/22 13時 牧原秀樹&中小企業庁 徹底解説!事業再構築補助金オンラインセミナー」において、中小企業庁技術・経営革新課の横田課長は、試作品の製造実績がある場合や既存の製品の改良の場合は「相当厳しいと思います」と発言をしていました。(動画の1:39:50ごろから確認できます)。当社ではこの中小企業庁技術・経営革新課長の発言を根拠に、当該指針要件の解釈を厳し目にしていましたが、このQ&Aで公式に文章として公開されたことをうけて、試作のみで販売実績がない場合や従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合でも「セーフ」とみなすことができそうです。

(これは愚痴になりますが、主幹部門の課長が「相当厳しい」といったものが2週間程度で覆るようでは、審査の現場において審査員同士の目線合わせが本当にできるのか疑問です)

なお、これと同様の趣旨と思われるQ&Aが16にもあります。

Q16.製造業において、従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満たすといえるのか。

A.一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しいただくことが必要となります。

新たな設備を既存製品等の製造等に使ってもよい

Q18.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、既存製品等の製造等には用いてはならないのか。

A.事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。また、本事業の事業計画では当初想定していなかった製品等の製造等に、本事業で導入した設備を転用(所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合には、事務局へ申請し、承認を受ける必要があります(手続の詳細は交付申請の際にお示しします。)。承認は常に得られるわけではありません。承認を受けなければ設備の転用はできませんのでご注意ください。

このQ&Aによると、事業計画で示せば、新たな設備は既存製品の製造にも用いることができるようです。

公募要領P17「補助対象経費」で、建物費や機械装置費の説明として「専ら補助事業のために使用される」って書いています。指針がそもそも新製品・新商品・新サービスの提供を前提としていることから、建物や機械装置は新製品・新商品・新サービスの専用機(または専用建物)であると理解をしていましたが、どうもそうではないようです。既存製品の製造も事業計画書に書けば補助事業になるということなのでしょう。

既存製品等の製造に使うことはできますが、ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません、とも書いています。

禅問答のようで非常にイメージがしづらい一文ですが、こういう例のことが想定されるのではないかと考えます。

例えば、新製品として、既存設備では作れない大きさの何かを作ろうと考えているとします(例えば超巨大パンという新製品を作りたいが、今のオーブンは小さすぎて入らない)。そのために新しい設備(大型オーブン)を補助金で購入します。大は小を兼ねるので、新しい大型オーブンでは既存の大きさのパンも焼けます。こういうケースはセーフだと思われます。(既存設備で新製品である超巨大パンは作れないけど、新設備では新製品と既存製品を両方作れるため)

ファブレス経営は一律に対象外というわけではないが……

ファブレス経営(設備を持たずに企画だけを行い、製造等は外部に委託する企業)について、Q22に次のようなQ&Aがあります。

Q22.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、ファブレス経営の場合には、自社で設備を保有しないため、一律に対象外となるのか。

A.既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。

これは回答が簡素すぎてよく理解ができませんが、当社が思うに、前提として「ファブレス企業が自社で設備を設置して製造等を内製する場合」か「委託先の工場内に賃貸借契約等に基づいて自社の設備を設置して自社で加工を行う場合」ではないかと思います。その上でいま委託先で使っている設備と異なる設備を利用する必要がある、ということではないかと当社では解釈しています。

これはものづくり補助金のケースなのですが、業務委託をしているだけで申請企業として製造を行っているわけではなければ対象外と下記の文書に明確に書いています。

「ものづくり補助金と事業再構築補助金は違うだろ」という声も聞こえてきそうですが、事業再構築補助金公募要領P14にも「具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」は対象外とありますので(同じ対象外要件はものづくり補助金にもあります)、ファブレス企業が従前どおりに委託先に製造等を委託する事業(それでいて補助金で取得した設備等を委託先に賃貸するようなこと)はやはり対象外と解釈するのが無難ではないかと考えます。

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