おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
4月7日、事業再構築補助金事務局は、公募要領1.2版を公開しました。結論を言うと、1.1版(4月2日公開)と比べても一部の定義が明確になっただけで、ほとんど変更はありません。
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事業再構築補助金公募要領1.2版は事務局ホームページよりダウンロードできます
事業再構築補助金公募要領変更点1:「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人の定義が明確に
公募要領7ページのイ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】に、以下の一文が挿入されました。定義の明確化が目的であって、内容の変更ではないと思われます。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
事業再構築補助金公募要領変更点2:中堅企業等の定義が明確に
上記と同じ変更ですが、公募要領7ページのウ 【中堅企業等】にも、同じ一文が挿入されました。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
築補助金公募要領変更点3:事業再構築要件について(微細な修正)
公募要領7ページの「(1)【事業再構築要件】について」で、下記の赤字の部分が挿入されました。微細な修正であり、内容には変更ありません。
本事業で支援の対象となる事業再構築は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」を指します。なお、「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html)にて公表しています。申請に当たっては、各類型ごとに定められる要件(製品等の新規性要件、市場の新規性要件、売上高10%要件(新たな製品等(又は製造方法等)の売上高が総売上高の10%以上となること)等)を満たす計画であることが必要となります。