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【速報】事業再構築補助金第2回公募要領1.1版公開=変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

5月21日、事業再構築補助金第2回公募要領1.1版が公開されました。公募が始まったわずか1日後に改定されたのですが、主な変更点は1点だけでした。変更点を解説します。

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事業再構築補助金第2回公募要領1.1版は事務局ホームページよりダウンロードできます

事業再構築補助金公募要領の主な変更点1:事業計画書のページ数

変更になった箇所は、事業計画書のページ数についての記述(公募要領24ページ)です。下線部分が変更になりました。

(旧)事業計画書の具体的内容については、審査項目を熟読の上で作成してください(電子申請システムにPDF形式のファイルを添付してください。以下、1~4の項目について、A4サイズで計15ページ以内(緊急事態宣言特別枠は計10ページ以内)での作成にご協力ください。

(新)事業計画書の具体的内容については、審査項目を熟読の上で作成してください(電子申請システムにPDF形式のファイルを添付してください。以下、1~4の項目について、A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成にご協力ください。

(下線強調筆者)

補助金額1,500万円以下の申請の場合は、事業計画書を10ページ以内で書き上げることが求められています。補助金額1,500万円なので、緊急事態宣言特別枠の申請者もこれに含まれています。

気をつけないといけないのは「補助金額1,500万円以下」という表現です。設備投資や販促費など、補助金の対象となっている費用に2/3をかけた金額が1,500万円以下になる企業のことを指します(投資の総額ではありません)。また「以下」という指定ですので、1,500万円きっかりの場合は10ページに収めないといけません。「以下」とは、一般的に公文書で使われる場合、基準となる数値を含んでそれよりも下という意味で使われます。

10ページだとかなり表面的なことしか書けないだろう

なぜ10ページという制限が補助金額1,500万円以下の申請者だけに求められるのかという理由は明らかではありません。審査負担の軽減かもしれませんし、電子申請時にサーバ負荷を軽減するためかもしれません。「書かせすぎだ」というクレームが政治家もしくは申請者もしくは省庁内からあったのかもしれません。しかしこう定められたからには、10ページ以内に収めなければなりません。公募要領では「作成にご協力ください」という書きっぷりであり、10ページを超えたからといって即不採択になるわけではなさそうですが、審査員に与える心証を考慮に入れたら、10ページ以内に収めたほうが確実です。(審査員によっては「なぜ10ページ以内という指定があるのに守らないのか?」と気に障る人がいるかもしれません)

10ページに収めるといっても、記述が要求されていること(審査項目や公募要領24~25ページに書かれている指定)が軽減されるわけではありません。要求されている記述事項をもうらしつつ、10ページに収めようと思うと、必然的に記述事項あたりの内容が薄くなります。15ページでもかなり端折らなければ書けないのに、おそらく10ページだと、審査員に納得感を与えられるほどの具体的なことは、相当書きづらいのではないかと当社では思います。

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