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事業再構築補助金 事業計画書"10ページ制限"の対象者にご注意

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

当社にも何件か問い合わせがあったのですが、事業再構築補助金で事業計画書"10ページ制限"の対象になるのは、緊急事態宣言特別枠申請者ではなく、補助金額1,500万円以下の申請者です。お間違えのないようにお願いします。

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事業再構築補助金2次公募要領1.2版(5/24)にはこう書いている

事業再構築補助金2次公募要領1.2版(5/24)の24ページと26ページにはこう書いています。確かに「補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内」と書いていますね。

2次公募要領1.2版(5/24公開)24ページより

なお、ここでいう「事業計画書」とは、公募要領で指定されているその1~その4までの項目のことを指します。

事業再構築補助金公募要領1.0版では「緊急事態宣言特別枠申請者は10ページ以内」だった

当社には「補助金額1,500万円以下が対象なんて公募要領にはどこにも書いていない。緊急事態宣言特別枠の間違いではないか」という問い合わせが2件ありました。確かに5/21に公開された2次公募要領では「緊急事態宣言特別枠は計10ページ以内」と書かれていました。しかしその翌日に改定された公募要領1.1版でそれが修正され「補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以下」という表現に変わっています。

ですので「緊急事態宣言特別枠が10ページ以下の対象」と思われる方がいても不思議ではなく、問題はコロコロと公募要領を変える事務局のほうにあると言わざるを得ません。愚痴のついでですが、なぜ補助金額が少なければ事業計画書の枚数が少なく指定されるのかも合理的な理由が想像できず、納得ができません。

"補助金額1,500万円以下"とはどういうことか

ところで"補助金額1,500万円"とはどういうことでしょうか。

事業再構築補助金とは、コロナ後の社会を見据えた事業再構築に必要な新しい取り組みをすることを補助する施策です。新しい取り組みをするにはいろいろと費用がかかります。取り組みに必要なすべての費用のうち、事業再構築補助金の対象となる経費はあらかじめ決まっています。対象となる経費とは、具体的には機械装置費や建物費、広告宣伝費などです。一方、補助対象経費以外の経費は一切補助金の対象になりません。例えば、人件費は補助の対象にはならない経費です。

こうした補助対象経費に、補助率の2/3をかけたものが「補助金額」になります。下記の図でいうと赤の部分の金額です。残りの白い部分は自己負担です。この赤の部分が1,500万円以内になるような申請であれば、事業計画書のその1~4は10ページ以内で書きなさいということです。

なお「1,500万円以内」という表現になっていますので、補助金額が1,500万円きっかりでも10ページで書く必要があります。

事業再構築補助金の計画書は10ページないし15ページを一切超えてはいけないのか

そうはいっても、13個の審査項目と、公募要領のP24~P25で求められている記述をすべて10ページで網羅することは至難の業です。枚数が少なければどうしても具体性が犠牲にならざるをえません。審査項目や要求される記述がそのままで枚数制限だけするのは、かなり乱暴な悪手だと当社では考えます。

では、ここで指定される「10ページ」ないし「15ページ」を一切超えてはいけないのでしょうか?公募要領P24とP26には次のように書いています。

記載の分量で採否を判断するものではありません。(2次公募要領1.2版 P24より)

15ページ(緊急事態宣言特別枠は10ページ)を超える事業計画を提出いただいた場合であっても、審査対象として取扱いますが、可能な限り指定ページ以内での作成をお願いいたします。(2次公募要領1.2版 P26より)

これは書いているものの、指定されたページを超えて事業計画書を提出することにはリスクが伴うと当社では考えます。審査の俎上に乗ったとしても、審査員の心証が悪くなる可能性があります。要は「なぜ指示に従わないのか」といぶかしく思う審査員にあたる可能性があります。いくら公募要領にこう書いていたとしても、審査員も人間です。一度もった悪い印象は拭い難く、悪い印象をひきずったまま事業計画書が読まれてしまう可能性が否定できません。(もちろん可能性としては、指定ページを超えた分量を熱意の証と肯定的に捉えることもゼロではありませんが)

こうしたリスクを積極的に負う必要はないでしょう。したがって当社としては「10ページないし15ページの指定は厳守すべき」と考えています。

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