補助金に関連する当ページの情報について
当ページの記載事項に基づいてすべてを判断せず、必ず公募要領を確認してください。当社ページの見解に従った結果、不採択となった場合も、当社は責任を負いかねます。このページの情報や見解は、予告なしに変更することがあります。

ブログ 事業再構築補助金 融資・補助金

【速報】今後の事業再構築補助金では、賃上げに取り組む中小企業は加点される?=自民党下村博文政調会長談

https://imamura-net.com

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

今後の事業再構築補助金の公募では、賃上げに取り組む中小企業は加点される可能性がでてきました。これは7月12日の日本経済新聞記事が報じたことですが、自民党の下村博文政調会長が「事業再構築補助金などの施策に関しては積極的に賃上げに取り組む中小企業などを優先的に支えるよう強調した」のだそうです。報道の内容を詳しく解説したいと思います。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

今後の事業再構築補助金では賃上げに取り組む中小企業は優先的に支援?=自民党下村博文政調会長

ちょうど昨日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が、全国平均の最低賃金を現在の902円から930円に引き上げることを決めたばかりですが、7月12日の日経新聞記事によると、最低賃金引き上げに関して自民党の下村博文政調会長が「最低賃金を上げても企業の経営が厳しくなったりコスト削減のために人を解雇したりしては元も子もない」とも主張したそうです。そして企業への支援策と組み合わせて最低賃金引き上げを実行すべきと唱えたそうですが、そこで事業再構築補助金にも関連して、次のような発言があったと記事には書かれています。

すでに実施している事業再構築補助金などの施策に関しては積極的に賃上げに取り組む中小企業などを優先的に支えるよう強調した。

(7月12日 日本経済新聞記事より)

事業再構築補助金で「優先的に支援」とは、加点項目である可能性?

下村博文政調会長のいう「優先的に支える」というのはどういう意味でしょうか。ここからは当社の推測ですが、事業再構築補助に申請をしようとしている企業が賃上げに取り組んだ場合に加点をするということではないかと思っています。つまり、賃上げに関する新たな加点項目が設けられる可能性があります。

なぜそんなことが言えるかというと、「優先的に支える」ことが補助金における加点を意味する前例があるからですね。具体的には中小企業庁が公開をしている中小企業生産性革命推進事業について」という資料があります。これは、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金の3補助金についての説明資料なのですが、そこの1ページめにこんな表現があります。

今回から、新たに賃上げにかかる申請要件を追加し、積極的な賃上げや被用者保険の任意適用に取り組む事業者を優先的に支援

そしてものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金の3補助金では、最低賃金の引き上げや給与支給総額の引き上げをした企業は加点をされるという制度に実際になっています(一部は賃上げが必須条件ですけどね)。賃上げの対価として補助金審査で加点するというのが国のお決まりのやり方になっているということですが、こうした前例があることを踏まえると、下村政調会長のいう「事業再構築補助金では賃上げに取り組む企業を優先的に支える」の具体的な意味は、加点である可能性があります。

事業再構築補助金で賃上げ加点が採用されるとすればどういう条件になるか

では、事業再構築補助金で賃上げ加点が採用されるとすれば、どういう条件になるでしょうか。ここでは参考として、賃上げ加点の制度がある小規模事業者持続化補助金のケースを見てみましょう。小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)では、次のような加点項目が設けられています。

① 給与支給総額増加(1年で1.5%以上または3.0%以上増加)

② 事業場内最低賃金引き上げ(事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円または+60円以上)

加点項目としては2つの観点があるんですが、まず①として給与支給総額増加するという取組です。②は事業場内最低賃金引き上げをするという取組です。①か②のいずれかについての書類を提出すると加点されます(①と②の両方を提出することも可能です)。例えば①の給与支給総額増加するケースでは、給与支給総額を年率1.5%以上、または3%以上向上することが要件になっていますが、この要件を満たすには、従業員に賃上げを表明をしたことを示す書類を添付する必要があります。1.5%以上かまたは3%以上向上で加点されるのですが、おそらく1.5%以上をコミットするよりも、3%以上をコミットしたほうが、高い加点が受けられるのではないかと思います。

同様に②の事業場内最低賃金を増額するケースでは、自社内で、時給換算ベースで最も時給の低い人を、地域別最低賃金+30円もしくは60円以上にするということで、+60円をコミットしたほうが高い加点が受けられるのだと思われます。そしてこのケースでも、従業員に賃上げを表明をしたことを示す書類を添付する必要があります。

参考までに、持続化補助金における賃上げ表明書類の書式もお見せしましょう。経営者が一方的に書類を作るだけではダメで、その書類には従業員側の署名・押印も必要です。ここには従業員代表などの氏名と押印も求められています。おそらく事業再構築補助金で賃上げ加点が採用されるとすれば、これに似たような条件になることでしょう。

事業再構築補助金で加点狙いのために賃上げをする際のリスクについて

事業再構築補助金で賃上げ加点が採用されるとして、どういうリスクがあるでしょうか。もちろん人件費の増加につながるというリスクがありますが、それ以上に慎重にならなければならないのは従業員のモチベーションの問題です。

先程のような書式に、従業員の押印が求められる可能性がありますが、押印した従業員は、素朴な考えとして「あっ、自分の給料が1.5%あがるんだ」と思うことでしょう。押印した従業員から「給料が1.5%増えるんだって!」と、他の従業員に伝わっていくこともあるでしょう。なかには「自分の手取りが1.5%増えるんだ」と誤解をする従業員もいるかもしれません。「来月からさっそく給料があがるんだ」と誤解する人も出るかもしれません。

そうした人たちは翌月の給与明細を見て「なぜ給与が上がっていないんだ」と疑問と不満に思う可能性もあります。賃上げをするということは非常に繊細なテーマですので、補助金の加点がほしいからといって安易に書類を作るのではなく、従業員が誤解しないようにかなり慎重に検討し、説明をする必要があると当社では考えます。

事業再構築補助金で賃上げ加点が採用されるとすればいつからになるか

事業再構築補助金で賃上げ加点が採用されるとすればいつからになるでしょうか。これは正直なところ、全くわかりません。新聞報道はあくまでも下村政調会長が官房長官に提言を渡した、としか書いていませんので、それ以上の詳細はわかりません。提言が却下される可能性もゼロではないでしょうし、もしかしたら既に話がついていて、次の第3次公募から加点項目に追加される可能性もゼロとはいえません。

詳細は分かり次第、当ブログでもお知らせしたいと思います。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

最近の人気記事

1

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 国際標準化機構(ISO)は、現行のISO9001:2015(品質マネジメントシステム規格I)を改訂する準備を進めているようです。現在の ...

2

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 2024年2月、ISO(国際標準化機構)は、マネジメントシステム規格に「気候変動への配慮」を盛り込む形で規格の一部を改定しました。今回 ...

3

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 5Sの考え方がISO9001や14001の運用に役立つことがあります。その逆もあって、ISOの仕組みが5S活動に役立つこともあるんです ...

-ブログ, 事業再構築補助金, 融資・補助金

© 2024 Management Office Imamura Ltd.