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最低賃金の3%引き上げに対して雇用調整助成金の要件緩和+事業再構築補助金特別枠設定

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が、全国平均の最低賃金を現在の902円から930円に引き上げることを決めましたが、負担軽減策として政府は雇用調整助成金の要件緩和と事業再構築補助金特別枠設定を検討しているようです。

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『政府、中小の負担肩代わり 時給引き上げに助成金』

7月15日の日本経済新聞では、下記のように報じられています。(筆者抜粋)

従業員が休業する延べ日数が、所定労働日数の2.5%以上との(筆者注:雇用調整助成金における)給付要件がある。政府は一定以上、時給を上げる中小企業を対象にこの休業要件をなくし、10月から3カ月間、助成金を出す。

(中略)業態転換を進める企業を支援する事業再構築補助金でも給与の引き上げ企業に配慮する。売上高が大きく落ち込んでいることを条件に、給与を上げる中小企業を対象に特別枠を設けて補助率を高める。

「雇調金の休業要件をなくし」とは休業等規模要件の撤廃のことか

上記の記事を読む限りでは、雇調金の休業規模要件の緩和のことを指していると思われます。

雇用調整助成金の休業等規模要件とは、支給対象要件の一つです。令和3年7月31日までの特例措置期間内においては判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/40企業の場合は1/30)以上となるものであることという要件です。例えば社員数20名で判定基礎期間の所定労働日数が20日の場合、20人✕20日=400人日となりますが、これの1/40(つまり10人日)以上の休業があれば支給対象要件の一つを満たすというものです。

日経新聞の記事には「政府は一定以上、時給を上げる中小企業を対象にこの休業要件をなくし…」とありますので、一定以上の時給をあげるとこの休業等規模要件が撤廃されるということでしょう。

事業再構築補助金では特別枠の設定

また、上記の記事には「事業再構築補助金でも給与の引き上げ企業に配慮する。売上高が大きく落ち込んでいることを条件に、給与を上げる中小企業を対象に特別枠を設けて補助率を高める」とあります。

現在(2次公募まで)の事業再構築補助金特別枠とは、通常枠の要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~6月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していることが要件となっています。おそらくですが今後(3次または4次以降?)、この要件に加えて、給与引き上げ(最低賃金引き上げなのか給与支給総額引き上げなのかは不明)を行う企業は、現行の補助率(中小企業は3/4)をさらにアップするということだと思われます。

 

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