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「事業復活支援金の詳細について」が2月2日時点版に更新=前版からの変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

中小企業庁資料「事業復活支援金の詳細について」が2月2日時点版に更新されました。前版(1月26日時点版)からの変更点を解説します。変更点は2箇所ありました。

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「事業復活支援金の詳細について」2月2日時点版はこちら

2.新型コロナウイルス感染症の影響の具体例②(P6)の脱字の追記

「新型コロナウイルス感染症の影響の具体例②」の⑥の図に修正がありました。修正といっても、脱字の追記です。下記の図の赤で網掛けした部分が追記になりました。前の版ではここを記述し忘れていたのでしょう。

8.給付額の算定⑤新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金等の扱い

「8.給付額の算定⑤新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金等の扱い」にも修正がありました。下記の図の赤で網掛けした部分が変更になっています。

赤で網掛けした部分は、1月26日版では「ことができます」と書いていました。言葉の修正としてはそれほど大きくはありませんが、意味は結構変わります。

このスライドで書かれていることは、自治体の協力金は事業収入に加えて計算をするという内容のものです。協力金がまだ降りていない(申請予定や申請中であった)場合、見込額・申請額を月間事業収入に用いる「ことができる」と書いていました。この書きっぷりだと「見込額・申請額を月間事業収入に用いてもよいし、用いなくてもよい」と解釈することが可能です。

それが2月2日版では「こととします」と変更されました。この変更によって、「見込額・申請額を月間事業収入に用いることが必要。用いなくてもよいことはない」というニュアンスに変わりました。

ということで、今回の変更により、自治体の協力金は事業収入に加えて計算する場合は、見込額・申請額も必ず計算に含む必要がありますので注意をしてください。

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