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【環境法令解説シリーズ】 PCB特措法は義務も多くて罰則もきつい重要法規

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

環境法令解説シリーズ、今回はPCB特措法について解説をします。義務も多くて、非常に厳しい罰則も規定されている法律なんですが、PCBとはなにか、どんな義務があって、それを守らなければどんな罰則があるのかを中心に解説します。

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PCBとはなにか

PCBというのは、ポリ塩化ビフェニルという化学物質のことです。PCBという物質は、熱で分解されにくく、燃えにくくて、絶縁性がよいなど、化学的に安定した性質をもっていて、トランスやコンデンサ用の絶縁油として昔よく使われていました。

しかし化学的に安定しているということは、自然環境ではかんたんに分解されないということでもあります。したがって生物の体内に入ってしまったら、体の内に蓄積しやすくて、摂取した人や動物に対して長い間、毒になるという困った点もあります。

実際に1968年にカネミ油症事件という食品公害事件が起きました。それはPCBが混入した食用油を口にした人が大変な被害を受けたという事件なんですが、この事件をきっかけに1973年から、日本国内でPCBを製造したり使ったりするのは辞めようという法律ができました。これが化審法と呼ばれる法律です。

1973年以降、新たに製造や使用はできなくなりましたが、それまで使われていたものを、急に全部なくすことは難しくてできませんでした。つまり、使われなくなったPCB廃棄物が、何十年も保管が続けられているという状況が続いていたんですよね。

国際的にも、もうPCBは廃絶しようという動きが出てきたこともあって、2001年にになってようやく、PCBを処分・廃棄するための法律、すなわちポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(いわゆるPCB特措法)が交付、施行されました。

PCBが使われている機器

PCBが使われているのは、ここに挙げられているような機器です。

この機器の中に、黒っぽい油状のものが絶縁油として使われているんですが、これがPCBです。

PCBは、濃度に応じて高濃度PCBと低濃度PCBに分けられるんですが、高濃度PCBについては、昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーの絶縁油として使われている可能性があるようです。また、低濃度PCBは、平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器に使われている可能性があるそうです。

古い変圧器やコンデンサーを使っている企業は、PCBが含まれているかどうかを確認しなければなりません。機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。

PCB保管事業者の義務

PCB廃棄物を保管する事業者には、大きく4つの義務があります。

まず1つは保管及び処分の状況の届出です。これには2つの義務があるんですが、まず1つ目は、毎年、保管や処分の状況を都道府県知事、政令市であれば市長に対して、届出をしないといけません。毎年しないといけないので大変ですよね。しかも罰則がめちゃめちゃ厳しくて、届出を行わなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また、令和9年3月31日までに、PCB廃棄物を処分しないといけません。令和9年まで期限があるのは低濃度PCBであり、高濃度PCBは地域によって差はあるものの、もっと早くに処分しないといけません。これも罰則がめちゃめちゃ厳しいです。

2つめは、譲渡し及び譲受けの制限です。PCB廃棄物を誰かに譲り渡したり、誰かから譲り受けすることはダメということなんですが、これは結構注意が必要で、知らずしらずのうちにこれに違反している可能性があります。

例えば変圧器とかコンデンサーとかを新しいものに変えて、古いものは業者にもって帰ってもらった、みたいなことはありうると思います。実はこれは、この2つめの義務に違反しています。PCB廃棄物処理ができる事業者は決まっています。PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、地方公共団体に譲り渡すか、特別管理産業廃棄物に係る許可を得た収集運搬業者又は処分業者に委託することが必要です。

3つめの承継とは、会社が合併したり分割したりする場合のことを指しますが、そうした場合も都道府県知事、政令市であれば市長に対して、届出をしないといけません。

そして最後が保管の方法ですが、廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物保管基準に従わないといけません。

PCB廃棄物の保管方法には、ここに書かれているような定めがあります。これをすべて満たさないといけませんので、結構大変です。保管場所は、他の特別管理産業廃棄物と一緒でもよしとする自治体がほとんどだと思いますが、「PCB廃棄物専用とするのが望ましい」と求めている自治体もあります。

また、PCB廃棄物の保管場所を設置している事業者は、「廃棄物処理法」の規定に基づき、その事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。このようにPCBの保管については,PCB特措法だけではなく、廃棄物処理法の定めも守る必要があります。

PCB廃棄物の処分期限

義務として、2027年3月までにPCB廃棄物を処理することが求められているというお話をしました。

ただし、高濃度PCB廃棄物(安定器・汚染物)に関しては、2027年をまたずに、もっと早く処分をしなければならないという義務があります。高濃度PCB廃棄物の処分期限は、地域によっても異なるのですが、西日本は処分期限が既に過ぎています。一方、東日本については、2022年3月31日、もしくはその翌年、2023年3月31日が期限になっています。

一方、2027年までに処分をしなければならないのは、低濃度PCB廃棄物(PCB濃度でいうと0.5%~10%の可燃性の汚染物等)です。

2027年か、まだまだ先だなと思うかもしれませんが、処分もそんなにすぐできるわけではなく、数ヶ月から数年くらいかかることもあるときいたことがあります。委託事業者や処分場のキャパの問題もありますので、お早めに行政機関などに相談をされたほうがよいでしょう。

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