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事業再構築補助金第6回公募開始 概要&前回からの変更点を動画で解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です

3月28日に、事業再構築補助金第6回公募が開始となりました。このたびの第6回公募は、前回と比べて大幅に変更となっています。前回からの変更点を踏まえながら、事業再構築補助金第6回公募の概要を動画で紹介します。

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動画はこちらから(無料・登録不要)

事業再構築補助金第6回公募の概要

事業再構築補助金の概略を、5点にまとめましたので、ここから説明をしていきたいと思います。

この補助金施策はなぜ行われるか?という目的からお話しましょう。この施策の目的は、コロナによって変わっていく社会に、企業が対応していくために、思い切った事業再構築をすることを、行政として支援することです。その目的を実現するための手段として「事業再構築補助金」の制度が設けられています。したがって、申請する企業も「コロナ時代へ対応」すること、かつ「事業の再構築」をするような内容であるということが求められています。「事業の再構築」とはなにか?というのも定義が決まっていて、大雑把に言うと「新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組」などが必要です。

補助上限額は最大1.5億円です。1.5億円といっても、事業再構築補助金には全部で5つの申込プランがあります。申込プランや従業員数によって補助上限額が異なります。詳しくは、この先のスライドで詳しく説明をします。

3点目は補助率です。事業再構築補助金では、主に建物費、機械装置費などが補助の対象なんですが、購入しようとする建物や機械装置の代金のうちどの程度の割合が補助金の対象になるということです。これも申請類型や企業の規模、投資金額によっても変わってきます。基本的には、中小企業のほうが中堅企業よりも補助率は高めです。

4点目は売上減少要件がある点です。要件は少し複雑なのですが、コロナ以前と比較して、売上高(もしくは付加価値額)が一定以上減少している必要があります。つまりコロナの影響を受けていることが必須ということです。ただし、グリーン成長枠は売上減少要件はありません。

最後の点ですが、事業再構築補助金では、事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組むことが必須の要件です。認定支援機関とは、国が認定した中小企業の支援機関のことで、主に金融機関や税理士が認定をされています。具体的には、事業計画策定時の助言や確認書の発行、採択後のフォローなどを一緒にやることが求められています。

事業再構築補助金第6回公募の申込プラン

事業再構築補助金には、その取組内容や置かれている企業の状況などに応じて、5つの申込プラン(申請類型)があります。

申込プランに応じて、補助率や補助上限額等がかわります。また申込プランごとには別途、要件が定められていています。その要件を満たした場合に限り、目的の申込プランに応募することができます。それぞれの申込プランを見てみましょう。

まず、ほとんどの企業が該当するのが、通常枠でしょう。中小企業だと補助率が原則2/3です。補助金額は、従業員規模に応じて変わります。従業員数が少なければ補助上限額も低く、従業員数が多ければ補助上限額が高くなります。

つづいて大規模賃金引上枠です。これはこのさき、地域別最低賃金をそれなりに上回る賃金を従業員に支払い、しかも雇用もそれなりに増やしていく企業が対象です。ただし計画通りに最低賃金や雇用を増やせなかった場合は、補助金の一部を返還する必要があります。補助率は中小企業だと2/3で、補助上限額は最大1億円です。

回復・再生応援枠は、コロナで申告な影響を受けた企業に対する申込プランです。中小企業だと補助率が3/4です。補助金額は、従業員規模に応じて変わりますが、上限は1,500万円と低めに設定されています。

最低賃金枠とは、最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等に対する申込プランです。 すでに地域別最低賃金をそれなりに上回る賃金で従業員をある程度雇用している企業が対象で、売上の減少幅も大きい企業である必要があります。中小企業だと補助率が3/4です。補助金額は、従業員規模に応じて変わりますが、こちらも上限は1,500万円です。

最後にグリーン成長枠です。これは他の申込プランと比べても異質の申込プランです。まず、売上減少要件がありません。また第1回~第5回の事業再構築補助金に採択された企業であっても、このグリーン成長枠に限っては、再度応募が可能です。補助金額も1.5億円と、おいしいなあと思うかもしれませんが、実はそうとう狭い範囲しか対象になりません。具体的には、政府がだしているグリーン成長戦略「実行計画」14分野に該当するものでなければなりません。詳しくは、この後でも説明をしますが、グリーン成長枠の想定事例集というものがあります。それに該当する内容でなければ、申請をしても採択されることはないでしょう。

事業再構築補助金第6回公募のスケジュール

第6回公募開始が3月28日です。電子申請の受付開始が5月下旬~6月上旬の予定で、第6回の申請締切が6月30日です。今後、令和4年のうちにさらに2回程度の公募が行われるようです。

締切までに申請すると、そこから審査がおこなわれます。公募要領によると2022年8月下旬から9月上旬ごろに採択発表のようです。採択が分かってから、少し事務処理があります。事務局とやり取りをして、1~2か月程度で正式に交付決定が下りるのではないかと思われます。

原則として、この交付決定が下りて、はじめて発注・納品・支払いができるようになります。発注・納品・支払いができる期間が、ピンクの範囲です。この期間を1日でも外れた発注・納品・支払いは、事前着手の承認を受けない限り、一切補助金の対象となりませんので、機械装置等の納期に注意をしてください。この期間は、通常枠では交付決定から12ヶ月以内、採択発表から14ヶ月以内と定められています。

納品・支払まで完了した後は、実績報告書等の書類を複数提出しなければなりません。その後にようやく補助金の請求ができるようになります。つまり、最初に補助金申請書を提出して補助金が入ってくるまで1年間以上間があくこともありうることことなので、この間に資金繰りが確実にできるかどうかが重要です。したがって審査でも財務面が重視をされることでしょう。

事業再構築補助金第6回公募からの主な変更点(抜粋)

では、今説明した以外で、この第6回公募から新しく設けられたルールや要件について、おもだったものに絞って解説をしたいと思います。

まず、第5回まではだいぶ複雑であった売上高減少要件が整理されました。また、コロナで最も影響を受けた2020年4月以降が売上比較の対象に統一されました。

つづいて、リース会社との協同申請が可能になりました。リース費はこれまで、補助対象期間のみの補助が原則でしたが、リース会社と共同申請することで、リース会社を対象に補助金を交付することが可能となりました。これはおそらくですが、リース期間全体で補助金の恩恵を受けられるようになったということだと思われます。

つづいて、事業再構築指針の要件の一部緩和です。「回復・再生応援枠」は、主要な設備の変更を求めないことになりました。事業再構築指針の製品等の新規性要件では、これまでは主要な設備の変更が求められていました。ところが「回復・再生応援枠」では、主要な設備の変更を求めなくなりました。つまり、主要でない設備(付帯的な設備)のみでの申請も可能にになったということですが、そうした付帯的な設備で本当に付加価値額が年率平均3%以上向上する取り組みになるのかどうかは、しっかりと考える必要があるでしょう。

また、事前着手承認は第6回以降も可能となっています。ただしさかのぼって契約可能な日は、令和3年12月20日に変更されました。

つづいて、建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められことになりました。その必要性を説明するため「新築の必要性に関する説明書」を別途提出する必要があります。また、事業計画の内容に基づき採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容に基づき、建物の新築については補助対象経費として認められない場合もあるようです。

また、今日は詳しくは説明をしませんが、政策面の審査項目がひとつ追加になっています。また、新たに設けられた加点項目が3つほど、そして減点項目も設けられました。こちらも必ず公募要領を確認しておいてください。

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