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ブログ 環境法令

【環境法令解説シリーズ】大気汚染防止法の概要とアスベストに関する新しい義務を解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

大気汚染防止法は、2020年6月に改正されたのですが、その改正にともなって、アスベスト(石綿)に関する規制が、昨年から順次施行(しこう)されています。その内容も含めて、大気汚染防止法の全体像を解説します。

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大気汚染防止法の概要

まず大気汚染防止法の概要をご覧いただきましょう。

大気汚染防止法の目的ですが、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することですね。

そして主な規制物質は、ばい煙、揮発性有機化合物(VOC)、粉じん、水銀です。

またこの法律では、工場や事業場から排出・飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められています。

さらに違反に対しては厳しい罰則があります。大気汚染防止法は、直罰制度というものを採用しています。多くの法律では、法律違反があった場合、まず改善命令が出されます。改善命令を受けたにも関わらず、改善をしなかった場合に罰則が適用される、というのが一般的です。こうした改善命令をはさんで罰を与えることを間接罰といいます。しかしこの大気汚染防止法では、違反が発覚した場合、改善命令をださずに直ちに罰則が適用されます。特にばい煙排出基準違反に関してですが、直罰というのはとても厳しい罰の与え方なんですね。

大気汚染防止法の体系と規制対象物質

では大気汚染防止法の体系と規制対象物質について、もう少し踏み込んで見ていきましょう。

まずはばい煙です。ばい煙にはいくつか種類があります。硫黄酸化物(SOx)やばいじん、窒素酸化物(NOx)などですが、こうしたものはものを燃やすと出てくるものですね。ボイラーとかガス発生炉、加熱炉から出てきます。ある一定の規模要件を満たす「ばい煙発生施設」を設置する場合、施設設置や変更等の届出、排出基準の遵守、測定を行う義務があります。また、規制基準としては、一律の基準と、都道府県が一定の区域を限って条例で定める上乗せ基準とがあります。ちょっと定かではないですが、20くらいの都道府県で上乗せ基準を定めていたと思います。

つづいては揮発性有機化合物(VOC) ですね。トルエンなどの有機溶剤などがこれに該当します。塗装などで使う際に、大気を汚してしまいますよね。これについても排出基準が定められています。

続いて粉じんです。基本的には何かを破砕するときに出てくる粉じんに対する規制基準が定められています。代表的な例としては、製鉄所のコークス炉で石炭を蒸し焼きにして、コークスを製造する時に粉じんが出たりします。これは一般粉じんなんですが、今日の法改正の解説にも関連するのが特定粉じんです。これは石綿、アスベストのことですね。アスベストについては後でちょっと解説をしますが、健康に非常によくない物質です。これは建築現場の解体作業などで出てくるもので、それに関してもいろいろな基準、もしくは作業方法などが法で定められています。

そして4つめが水銀ですね。水銀というと、水俣病のイメージがあるので、水質汚濁防止法じゃないの?と思ってしまいますが、実は石炭火力発電所や産業用石炭燃焼ボイラーなどでは、石炭を燃焼させる際に水銀が排出されます。それも大気汚染防止法での規制対象ですね。

その他、大気汚染防止法では、有害大気汚染物質や自動車排出ガスなども規制対象になっています。

2022年4月から開始されたアスベストに関する新しい義務

では今日のもう一つのテーマでもある、アスベストに関する新しい義務について解説します。

主に建設業に関連する義務ですが、一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することが、2022年4月から義務付けられました。

一定規模以上というのはいくつか定義があるのですが、そのうちの一つを紹介すると、建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの、といったものがあります。他にも定義がありますので、解体作業を行う建設業の方は確認をしてください。

また、この義務を負うのは元請事業者または自主施工者です。そして、都道府県への報告は、「石綿事前調査結果報告システム」というものがあるそうです。今年の3月に立ち上がったばかりのもののようですが、これを通じて報告をすることになります。

そもそも石綿(アスベスト)とは?

最後に、石綿(アスベスト)についてもちょっと知っておきましょう。

これはニュースとかでもよく耳にするので、皆さんご存知だと思いますが、石綿(アスベスト)とは、耐火、耐熱、防音等の性能に優れた天然の鉱物ですね。とても安価で加工しやすいことから、昔は、建築材料に多く使用されていました。

しかし吸い込んでしまうと、肺がんや中皮腫(ちゅうひしゅ)などの健康被害を引き起こす可能性があるので、日本では2006年より製造・使用等が全面的に禁止されています。

それ以前に使用されたものの多くは、まだ建築物等に残存していますね。どの建物にアスベストが使われているかってわからないんですよね。私が住んでいるマンションも、一度管理会社に聞いたことがあるんですけど「わからない」という回答でした。

昔たてた建物は、老朽化などで解体をするというものも最近は多くなっているんだと思います。そうしたことを背景に、2020年に大気汚染防止法が改正され、アスベスト(石綿)に関する規制が強化をされました。今回の、事前調査結果の報告の義務化は、その一貫であると言えそうです。

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