おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
環境法令解説シリーズ、今日は騒音規制法・振動規制法について解説をします。騒音規制法・振動規制法は改正され、2022年12月から一部の規制が緩和されるという点では、タイムリーな法律でもあります。今年からの改正点についても解説をします。
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騒音規制法・振動規制法の適用地域と施設
騒音規制法・振動規制法の概要を、その類似点と相違点を押さえながら解説したいと思います。といっても、類似点のほうが多くて、相違点はそれほどありません。
まず制定をされた年ですが、騒音規制法がさきに制定されています。どちらの法律も、公害対策基本法にもとづいているんですが、振動については測定方法や基準の決め方などに技術的に難しい点があったこともあり、制定が騒音規制法よりも8年あとになったという経緯があります。
続いて適用を受ける地域ですが、これは都道府県知事等が条例規則等で定めます。法律は大枠を示していて、細かいところは自治体が決めるという建付けになっているのも、この2つの法律の特徴ですね。騒音規制法も振動規制法も、基本的には住居が集合している地域や、病院・学校の周辺の地域の保全が目的なので、住宅地や商業地ほど厳しい基準が適用されます。そのため、工業専用地域や、都市計画区域外(例えば山や山林など)は除かれるケースが多いんですが、具体的には各自治体がその地域の特徴などに応じて決めることになっています。振動と騒音とで指定地域が異なることもあります。
そして法規制の適用を受ける施設も、騒音と振動はとても良く似ています。ここでいう施設というのは、金属加工機械やコンプレッサーなどの設備や機械装置のことだと考えるとわかりやすいでしょう。騒音や振動を発生させるすべての施設を対象にしているのではなく、特に大きな騒音や振動を生じさせるようなものを「特定施設」として定め、それらを規制しています。
ちょっと例を見ていただいたほうがわかりやすいと思います。特定施設はたくさんあるんですが、この表ではその一部、送風機、圧縮機、冷凍機だけを例としてお見せしています。
このように、設備の種類と、それぞれの定格出力等によって、特定施設にあたるかどうかの基準が定められています。この表の左側のふた列は法に基づく基準です。一方、この表の右側のふた列は、自治体が条例で定めた基準です。ご覧のように、法で定められた基準よりも、厳しい基準を自治体が設定することが認められています。
この例ですと、特定施設に該当する送風機は、騒音規制法では定格出力が7.5kW以上とされていますが、愛知県の場合、3.75kW以上のものを特定施設として規制対象にしています。条例のほうが法よりも厳しい規制を設けていて、こういうものを上乗せ規制といいます。
また、振動規制法では送風機は規制の対象外ですが、愛知県の条例では定格出力が3.75kW以上の送風機を特定施設として規制対象にしています。このように、法が規制していないものを条例で規制することを横出し規制といいます。
騒音規制法・振動規制法の事業場での義務
適用を受ける事業場の義務について解説しましょう。このふたつの法律は義務もよくにています。どちらも特定施設を設置・改造する工事の30日前までに、市町村長への届け出が必要です。特定建設作業の場合(たとえば杭打機を使用する場合)は、こちらも騒音、振動のどちらにおいても、7日前までに市町村長に届け出ないといけません。
規制基準を守らなければならないのは騒音も振動も同じですが、基準は騒音と振動で異なるケースが多いです。こちらの例を御覧いただきましょう。
国としては、ある程度の幅をもって基準を定めているんですが、その範囲内で自治体が基準を定めています。そして騒音も振動もデシベルという単位で基準が定められています。デシベルというと音の大きさを示す単位のイメージがありますが、振動もデシベルで測ります。
具体的には騒音・振動測定器というものがあるので、それを使って敷地境界で測定をします。測定は専門業者に依頼をすることが一般的で。年1回程度の測定をするというケースが多いのでは無いかと思います。
ところで、法律としては測定の義務はありません。ただし測定をしなければ基準を守っているかどうかはわからないので、実質的には義務があると考えるほうが無難といえます。もっとも、近隣から苦情があったときに、基準範囲内で操業をしていることを示す証拠にもなりますので、測定はしっかりやっておいたほうがいいでしょう。
そして義務の最後の点ですが、管理者・統括者の選任です。これは祖運規制法も振動規制法も同じです。特定施設のなかでも、特に大型の機械などを設置する工場は、公害防止管理者を選任しなければなりません。公害防止管理者は、国家試験に合格した人でなければなりません。また、公害防止管理者を選任が必要でない工場でも、例えば常時使用する従業員が21人以上の特定工場等では、公害防止統括者の選任が必要です。公害防止統括者は資格は必要ありません。工場長などの職責がある人が任じられるケースが多いですね。
騒音規制法・振動規制法の2022年改正点
では今年施行予定の法の改正点について説明します。今年の12月からですが、圧縮機(コンプレッサー)については、一定の限度を超える大きさの騒音・振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものは、規制の対象外となります。
最近のコンプレッサーは性能が向上している一方で、騒音規制法と振動規制法の規制基準は?い間改正されていないのはおかしいんじゃないかという指摘をうけての見直しのようですね。規制の対象外となるコンプレッサーの具体的な要件については、この動画を収録している時点ではまだ発表されていないようす。2021年中に発表になる予定だったが、遅れているのかもしれません。
ちなみに騒音規制法における特定施設の届け出のうち、コンプレッサーは47%を占めます。振動規制法の届け出としても全体の25%を占めていますので、この規制緩和によって恩恵をうけられる企業も多いのではないかと思います。