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令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 同一法人内で親族間承継をして経営革新事業を行うケースの解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

4月28日から公募がはじまっている、令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金についてお話をしたいと思います。今日は法人が、「親族内承継」をして、「経営革新」を行うというケースについて解説をします。

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「令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」の全体像

まず「令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」について、ざっと全体像をお話します。この補助金は、事業を後継者に承継したり、もしくはM&Aなどで事業を譲渡する際に行う取組に対して、補助を行うというものですね。

おおきくわけて「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」の3つの事業があります。

今日、この動画では「経営革新事業」だけについて解説をしますが、「経営革新事業」とは、事業を後継者に承継したり、もしくはM&Aなどで事業を譲渡する際に、経営革新を行う企業に対して補助をしますというものです。

経営革新とは、新製品・新サービスや、新生産方式、サービスの新しい提供方法の導入のことを指します。この「経営革新事業」には、さらに3つの類型があります。創業支援型、経営者交代型、M&A型の3つです。

「経営者交代型」も、事業を渡す側や事業を譲り受ける側が個人事業主なのか、それとも法人なのか等によって、申請時の要件や実績報告時の要件などが大きく変わります。「経営者交代型」だけでもパターンが10個くらいあるのですが、今日はそれをさらに絞り、同一法人内で親族間承継をするというケースについて解説をします。

ところで、「事業承継・引継ぎ補助金」は、令和3年度補正予算で執行される事業のほか、令和4年度当初予算で執行される「事業承継・引継ぎ補助金」もあります。予算が違いますので、基本的には別事業です。令和4年度当初予算の「事業承継・引継ぎ補助金」は、この動画を収録している時点ではまだ事務局の募集をしている段階ですので、企業からの公募を受け付けるのは夏になってからでしょうね。

「令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」の補助額と補助率

まずは補助額と補助率を見てみましょう。

経営革新事業の経営者交代型の場合は、補助率は2/3で、補助上限額は600万円です。補助率は2/3ですが、補助額の内400万円を超え600万円以下の部分の補助率は2分の1以内となります。つまり、満額の600万円の交付を受けるには、1,000万円以上の支出が必要ということですね。

 

「令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」の申請要件

つづいて申請要件です。同一法人内で親族間承継をして、経営革新事業を行うというケースでは、細かい要件はたくさんあるんですが、特に気をつけなければならない要件とは、ここに書かれているものです。

まず最初の「経営に必要な知識があること」というのは、後継者、つまり事業を引き継ぐお子さんに、経営に必要な知識があるかどうかということです。これはいくつか要件があり、役員として3年以上の経営経験を有しているか、もしくは同業種での3年以上の実務経験等を有しているか、または創業・承継に関する特定の研修等を受講した者かどうか、というどれかを満たしていなければなりません。

続いては「地域経済に貢献していること」です。どういう活動が地域経済に貢献しているかというのは公募要領に令があるのですが、たとえば「地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している」とか「所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い」などがあります。まあこれを満たさないというケースのほうが珍しいのではないかとは思いますが、例えば当社のように、コンサル業で一人社長をしている(雇用も生んでいない)という会社は対象外かもしれません。

そして3点目は、この4つのいずれかに該当することですね。一言でいうと、小規模でもなく、しかもこのコロナ禍でも儲かっている会社は対象にはならない、ということでしょうかね。

そして要件の一番最後の点、これが結構難しいのではないかと思います。2023年1月31日までに代表者が交代するというのが要件です。つまり先代である親御さんは、2023年1月331日までに代表を退任することが申請の条件ということですね。

取引先や取引金融機関、そして従業員との関係を念頭において事業承継の準備をする、というのがセオリーです。そのような調整をせずに、いきなり「補助金がほしいから、2023年1月331日までに代表を交代する」というわけにはいかないでしょう。ですので、この補助金は、基本的には事業承継を今年中に行うという計画が前々からあり、準備を進めてきたところが対象になると言ってよいでしょう。

「令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」の補助対象事業

最後に、補助対象事業について説明をしておきましょう。「経営革新事業」では、経営革新等に係る取組をしなければなりません。経営革新とは新製品・新サービスや、新生産方式、サービスの新しい提供方法の導入のことを指しますが、もっと具体的な指定が公募要領にあります。

一つはデジタル化です。「DXに資する革新的な製品・サービスの開発」か「デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善」に該当する事業であることです。詳しく解説をすると長くなりますが、一言でいうと、単にデジタル製品を導入するだけのこと、アナログで行っていることを電子化するだけにとどまるようなことではダメでしょう。AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用して、既存の業務フローそのものを、デジタル化で抜本的に変えるというようなものでないとダメだと思われます。

もう一つはグリーン化です。「温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発」か、もしくは「炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善」です。一言でいうと、革新的であり、かつ、省エネ効果の高い製品・サービス、省エネ効果の高い製造方法などを採用する必要がありそうです。この「デジタル化」と「グリーン化」は、2022年のものづくり補助金とほぼ同じ要件ですね。

そして3つ目は「事業再構築」です。これは事業再構築補助金の要件とほぼ同じなのですが、これまでに手掛けたことのない新しい製品・サービスを、これまでアプローチしたことのない市場に対して提供する必要があります。

これらに該当する取組を、先代から経営を引き継いだ子どもさんが行うという事業計画を作り必要があります。そしてその内容については、審査で厳しく問われることになるでしょう。

事業実施期間が2023年1月31日までと非常に短いので、事業承継をするということと、承継後にあたらしい取組を行うということをすでに決めていて、準備も進めているという企業しか応募が難しいのではないかと思います。経産省の補助金としてはいつものことなのですが、かなり狭い範囲を対象にしているというイメージですね。

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