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【環境法令解説シリーズ】水銀使用製品産業廃棄物を処理する場合に何をすればいいの?

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

昨日に引き続き、水銀使用製品の廃棄物処理について解説します。企業が蛍光灯などの水銀使用製品産業廃棄物を処理する場合、どういうことをしないといけないのでしょうか?

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水銀使用製品産業廃棄物を処理する場合に企業がすべきこと

水銀使用製品産業廃棄物を処理する場合に企業がすべきことは、この4つです。

まずは適切な処理業者の選定です。もちろん、通常の処理業者の選定と同じように、処理業者の廃棄物処理許可の範囲(どこの自治体から許可をもらっているか、どの種類の産業廃棄物について許可をもらっているか)を確認しないといけませんが、特に水銀使用製品産業廃棄物の収集、運搬又は処分の許可を受けていることを確認して選定をしなければなりません。

ここに頼んでOKだなということがわかれば、契約の締結です。契約書にも、水銀使用製品産業廃棄物を含むということが記載されていなければなりません。

そうして契約が完了すれば、いよいよ廃棄物の排出ですが、産業廃棄物管理票(マニフェスト)にも、水銀使用製品産業廃棄物と記載して、その数量も記さなければなりません。

そして最後の点ですが、廃蛍光灯などを捨てる前に、保管する場所についても、従来の産業廃棄物とは異なる管理をしないといけません。

水銀使用製品産業廃棄物の保管場所

保管場所についても、廃棄物処理法施行規則で、2つのことが新たに求められるようになりました。

1つ目は、掲示板の作成です。廃棄物の保管場所には掲示板の設置が義務付けられていますが、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合は、その掲示板に「水銀使用製品産業廃棄物を含みますよ」と書いてあげないといけません。

また、廃棄物の保管場所は、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等の必要な措置を講ずることが求められています。

昔は、捨てる蛍光灯は、たたき割ってガラスくずとして排出するということをやっていた会社もあると思います。私の昔の会社もそんなことをしていたんですけど、いまはそれをやっちゃダメなんですね。水銀が漏洩するかもしれませんからね。割れないように保護をしつつ、しかも他のものと混ざらないように管理をしないといけなくなっていますので、注意をしてください。

水銀関係の廃棄物の規制が強まってからもう5年近く経ちますが、まだこの辺の管理が現場レベルでしっかりできていないという会社も、ちらほらあるような気がしています。廃棄物関係は排出者の責任が非常に大きい上、罰則がかなりキツいので、この辺はしっかりとやっておいたほうがリスクの低減につながると思います。たいへんですが、しっかりやっていただきたいと思います。

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