おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村です。
環境法令解説シリーズ、今回は産業廃棄物の処理で非常に重要な「廃棄物処理の委託契約書」、そして委託契約書に添付が必要な「許可証の写し」について解説をします。
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廃棄物の種類と契約書
まずは廃棄物の種類を押さえておきましょう。廃棄物と一言でいっても、法律上、いくつかに分類されています。その分類に応じた処理をしないといけないんですね。
まず廃棄物としては、事業系ごみと、家庭ごみにわけられます。家庭ごみは、一般家庭生活から出るごみで、街角のゴミ置き場(クリーンステーション)に出すやつですね。
一方、事業系ごみは、お店や会社、農家、各種法人などから出るゴミです。事業系ごみのうち、建設現場や工場などから出るごみで、法律で定められた20種類のごみのことを産業廃棄物といいます。この産業廃棄物のうち、爆発性や毒性、感染性のある危険なゴのことを特別管理産業廃棄物といいます。
法律で定められた20種類に該当しないものは一般廃棄物と呼ばれますが、事務所などで出る紙くずなどは事業系一般廃棄物と言います。そして事業系一般廃棄物のうち、爆発性や毒性、感染性のあるものを特別管理一般廃棄物といいます。
そして今日の本題ですが、排出事業者、つまりゴミを出す企業が「産業廃棄物」の処理を行う場合、委託契約書の締結が必須です(施行令第6条2)。委託契約書には許可証の写しを添付しないといけません(施行規則第8条4)。マニフェストの取り交わしと保存が必要になります。産業廃棄物の契約や処理に必要なこの3つを、今回は「3点セット」と名付けます。
一般廃棄物は3点セットはいらないの?と思いますよね。このあたりは自治体によっても考え方が異なる部分であり、正直に言うとわたしも全部を熟知しているわけではないのですが、法令上は事業系一般廃棄物については特に求められていません。
ただ実際は、契約書を交わすケースも多いんじゃないかと思います。当社、マネジメントオフィスいまむらは、事業系一般廃棄物でも委託業者と契約書を結んでいます。何も書面がなく口約束だけ、というのも、一般的な取引のあり方としてはリスクがありますので、契約書は結んでおいたほうが安心だと思います。
なお、特別管理一般廃棄物についても、法令上は3点セットは求められていないとわたしは解釈しています。ただし自治体によって考え方が異なるかもしれません。ご自身の会社が所在する自治体に確認するのが確実でしょう。
委託契約書について
3点セットのまず最初の1点目、委託契約書について見ていきましょう。委託契約書には、法令で記載すべきことが定められています。これらが全て書面に書かれていることを確実にしなければなりません。なお、委託契約書は契約終了の日から5年間保存する義務があります。
誰と委託契約書を結ぶかは、2つのパターンがあります。まずは収集運搬業者と中間処理業者(処分業者)が別々の場合ですが、このときは収集運搬業者、処分業者とそれぞれ契約を結ぶ必要があります。もうひとつのパターンは収集運搬業者と中間処理業者(処分業者)が同じ場合ですが、この場合は、1通の委託契約書にまとめることができます。
これをみて「最終処分業者」とは契約を結ばなくてもいいの?と思うかもしれません。自社が排出する産業廃棄物が、中間処理を経て最終処分される場合、つまりこの図のように廃棄物が流れていく場合は、最終処分業者との直接契約は不要です。これは、中間処理の時点で廃棄物の性状や形状、種類が変わるからですね。中間処理業者から先は、中間処理業者が排出事業者として責任を負うことになります。
許可証の写しについて
そして3点セットの2つめ、許可証の写しです。許可証の写しは、施行規則第8条の4のなかで、委託契約書に添付すべき書面として定められています。
ポイントはいくつかありますが、まずは収集運搬業の許可証の場合は、回収する都道府県と降ろす都道府県の両方の許可を持っているか、というのが重要です。そして収集運搬業も中間処分業もどちらも確認が必要な点ですが、委託をする産業廃棄物の種類に応じた許可を持っているかという点も重要です。
また「産業廃棄物」と「特別産業廃棄物」では、別々の許可書が必要ですので、注意をしてください。