おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO14001:2015各箇条解説、今回は箇条4.2「利害関係者のニーズ及び期待の理解」について解説をします。初回の今回は、環境マネジメントシステムにおける利害関係者が具体的にどういう人達のことをいうのか解説します。
スポンサーリンク
動画でも解説しています(無料・登録不要)
箇条4と箇条4.2の位置づけ
まずは箇条4の位置づけを見てみましょう。
箇条4は、環境管理の仕組み(つまり環境マネジメントシステム)を構築する前段階の準備のような位置づけです。箇条4.1では、組織における内部・外部の課題を理解しました。
そして今日のテーマである箇条4.2では利害関係者のニーズや期待を把握します。この箇条4.2で把握をした利害関係者のニーズや期待は、箇条4.3で定める環境マネジメントシステムの適用範囲を決める際に関わってくることになります。それだけではなく、箇条5.2で定める環境方針にも関わりますし、箇条6では、著しい環境側面、順守義務、リスクおよび機会の決定を含めた環境マネジメントシステムの計画策定にも関わっていきます。というわけで、この箇条4.2も、環境マネジメントシステムを作り上げる上での出発点の一つだと言えそうですね。
環境マネジメントシステムにおける利害関係者とは
箇条4.2では、利害関係者のニーズや期待を把握することになっているわけですが、利害関係者というのは、具体的にはどういう人達のことを指すのでしょうか。
実はISO14001:2015の箇条3「用語及び定義」に利害関係者の例が載っています。その例によると
顧客、コミュニティ、供給者、規制当局、非政府組織(NGO)、投資家、従業員
という例が挙げられています。
ここに書いた人たちが全てのことを利害関係者として考えなければならないわけではありません。このような人たちのうち、わが社の決定事項や活動に影響を与えるような人たちが、わが社にとっての利害関係者になりますね。
例えば当社(マネジメントオフィスいまむら)は、私が100%の株主であり私が唯一の役員なんですよ。つまり一人会社ですね。そういう会社なので、私の会社の活動や意思決定に影響を与えるような従業員もいないですし、投資家もいませんよね。だから当社としては従業員や投資家のニーズや期待を把握する必要はありませんね。
このように、会社によって誰が利害関係者なのかは異なるはずです。みなさんは、皆さん方の会社にとってはどういう人達が、わが社の意思決定や活動に影響を与える利害関係者なのかを、まずは考える必要がありそうです。
また、わが社にあたえる影響の度合いに応じて、優先順位のようなものも考えたほうがいいかもしれません。例えばですが、顧客からの環境に対する要求と、環境NGO……環境保護団体からの要望とを比べると、顧客の要望のほうが優先的に満たさないといけないという会社のほうが多いんじゃないでしょうかね。