おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO14001:2015各箇条解説シリーズ、今回は箇条5.3「組織の役割、責任及び権限」について解説をします。役割に対する責任、権限は、トップがはっきりさせましょうと言っているのですが、具体的にはどんな要求事項なのでしょうか。
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箇条5.3の規格要求事項
それでは箇条5.3の規格要求事項を見ていきましょう。
最初の一文ですが、トップマネジメントは、関連する役割に対して、責任及び権限が割り当てられ、組織内に伝達されることを確実にしなければならないとあります。「なになにを確実にしなければならない」という表現で終わっている場合、トップは、ここに書かれていることを誰かに任せることができる、という話でしたよね。ですので、役割に対して責任や権限を割り当てて、伝達するという行為は、社長が管理職などに任せることができます。ただ、任せっぱなしではダメで、最終責任は社長にありますけどね。
そして次の文では、トップはa)とb)について、責任と権限を割り当てなさいと言っています。
a)はどういう意味でしょうか。環境に関わる全ての仕事や業務において、ISO14001が求めていることが守られるように責任と権限を割り当てなさいということです。例えばですが、社内で出たゴミの取り扱いについては、総務部の誰それさんは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付や照合・確認をする責任がありますとか、人事部の誰それさんは、廃棄物処理について従業員に教育や啓発を行うことが責任ですとか、現場作業者の人たちは、廃棄物に応じて分別管理を徹底することが責任ですよ、みたいなイメージですね。
b)は、環境に関わる仕事を行った結果として、うまくいったかどうかをトップに報告しなさいということですね。法令違反の有無や、環境に関するクレームの有無、今年のうちの工場でのCO2排出量とか、そうしたことをトップに報告するんでしょうね。いつどんな形でトップに報告するかまでは箇条5.3では書かれていませんが、ISO的にはマネジメントレビューの中で報告されるという位置付けなんだろうと思います。
責任と権限の割当に関しては「持ち場」を明確に
ISO14001の場合、責任と権限の割当に関しては、ぜひ「持ち場」を明確にすることを考えていただきたいと思います。
たとえばこの図のような工場があったとします。
品質管理部があって、製造部があって、管理部があって、倉庫があって、駐車場がある、みたいな工場ですね。自分たちが仕事をする主な場所は、持ち場の管理責任が明確だとは思いますが、例えばいろんな部署が共同で使う倉庫や、もしくは駐車場や外周といった共用部は、管理責任があいまいだったり、そもそも管理責任が定まっていなかったりします。
そういうところは場所が荒れがちになるんですよね。例えば溶剤が入っていたペール缶が野ざらしになっていたり、何が入っているのかわからない謎の液体があったり、なぜか側溝に油が流れ込んでいたりしがちなんですよね。こうしたものを放置すると環境に悪影響を及ぼしたり、しらないうちに法令に違反していることも起こりえます。そうしたことが起きないよう、ここの場所は誰に責任があるのかという「持ち場」の明確化にも取り組んで頂きたいと思います。