おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
「令和5年度税制改正大綱」に基づき、今年4月から「先端設備等導入計画」が見直されます。年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画が新たに必要になりますが、これは経営力向上計画B類型の投資計画と似たものではないかと妄想しています。
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新しい「先端設備等導入計画」に関するご注意事項
本記事は、12月10日の与党「令和5年度税制改正大綱」、および12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」を参考に執筆しています。今後の法案や国会での審議の過程で、本記事の内容は修正・変更される可能性があります。あくまでも暫定的な速報版としてお取り扱いくださいますようお願いします。
参考元文書
「令和5年度税制改正大綱」
「令和5年度税制改正の大綱」
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画とは
「令和5年度税制改正の大綱」にP25よると、次のように書かれています。
(注2)上記の「一定の機械・装置等」とは、次の全てを満たすものとする。
イ 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの
ロ 次に掲げる資産の区分に応じ、1台又は1基の取得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの
(イ)機械・装置 160万円
(ロ)測定工具及び検査工具 30万円
(ハ)器具・備品 30万円
(ニ)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。) 60万円
(「令和5年度税制改正の大綱」P25)
上記のように「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画」が必要であることがわかります。これは経営力向上計画B類型の投資計画と似たものではないかと妄想しています。
というのも、中小企業庁の下記のページ(経営力向上計画B類型の案内ページ)には、次のような一文があります。
※ 収益力強化設備とは:経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備です。
(中小企業庁『経済産業局による確認書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備に係る経産局確認)』より引用)
経営力向上計画B類型「収益力強化設備に関する投資計画の確認申請書」
経営力向上計画B類型「収益力強化設備に関する投資計画の確認申請書」の様式を見てみましょう。これと似たような書類を、新しい「先端設備等導入計画」で作成することが求められるのではないかと当社では妄想します。
経営力向上計画B類型における「投資利益率」の計算式は?
上記の一番最後の表計算の様式に、投資利益率が20.0%と書かれています。
これは下記の計算式で算出されたものです。
なお、ここでいう設備投資額(分母)とは、「投資の目的」(様式の別紙に書かれた「投資の目的」の内容)を達するために必要十分な設備のみが対象です。投資額には、税制の対象外となっている設備を含め、当該投資目的を達成するために必要不可欠な設備の取得価額の合計額で計算することになっています。
また経営力向上計画B類型の場合、投資計画は、ひとつの投資計画にあたってひとつの申請です。異なる投資の目的や、期待する効果が異なる場合は、新たに投資計画を作成し、申請する必要必要があります。
ところで、経営力向上計画B類型では、設備稼働後に計画した投資利益率を達成できなかった場合でも、税制措置の取り戻し等の規定はありません(『中小企業経営強化税制 Q&A集(ABC類型共通)』より)。
新しい先端設備等導入計画では、経営力向上計画B類型の運用と似た運用になる可能性はあります(もちろん、運用方法が異なる可能性もあります)。