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【環境法令解説シリーズ】改正化管法2023年施行 企業の対応は?(PRTRを中心に)(2)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

環境法令解説シリーズ、今日は2023年4月から施行が予定されている化学物質排出把握管理促進法(化管法)の改正点を解説をします。2回目の今回は、2023年4月改正法施行で企業はどう対応すべきかを解説をします。

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前回の記事はこちら

2023年4月改正法施行で企業はどう対応すべきか

では企業としてどう対応すべきなのかを説明していきましょう。

まずは経産省が公開している化管法管理番号リストや、最新SDSを確認します。特に、この度の法改正で変更のある物質を見ます。例えばこの図では例としてアセチルアセトンを挙げています。アセチルアセトンは、今回の改正で新たに追加になる物質のひとつなんですよね。経産省が公開している化管法管理番号リストだと、追加や変更のあった物質には印がついていますし、SDSだと適用法令のところを見ればPRTR法の第一種指定化学物質に該当するかどうかがわかります。

そして追加や変更のある物質を使っている場合は、その物質が届出対象かどうかを確認したいところですね。アセチルアセトンだと第一種指定化学物質なので、年間取扱量が1トン以上の場合は報告義務がでてきます。そこで前年の取扱量を見て、将来的に報告が必要かどうかの見立てをまずやります。

しかし新しい物質の報告は2024年からなので、まず今できることとしては、取扱量を減らす作業方法を考えるとか、代替品を使うことを検討して、取扱量基準以下に抑えることができるかを検討したいですね。

報告が必要なるといろいろ手間がかかりますからね。それでもやはり1トンという基準以上の取扱量になってしまって、報告が必要ならば、2024年の4月以降に新しい物質の報告義務が生じます。一方、取扱量基準未満であれば、報告の必要はありません。

さらなる法改正に備える必要性も

今回の法改正で、企業としてはこうした対応が必要になるんですが、そもそもこういう確認や検討をしないといけないというのが手間ですよね。今後もPRTRの対象物質が増えていくことは想像できますので、今はPRTRの対象にはなっていないけれども、取扱量が比較的多くてなんかヤバそうな物質は、環境負荷の低い製品に置き換えるようなことも継続して検討する必要があるんでしょうね。もちろん性能面や価格面から、そう簡単には変えられないかもしれませんけれどもね。

化学物質の管理は、化管法だけではなく、消防法や毒劇法にも関わってきますので、しっかりと取り組んでいただきたいところですね。

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