おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
3月30日、事業再構築補助金第10回公募の開始にあわせて、事業再構築指針も更新されました。今更ですが指針の基礎を復習するとともに、このたびの変更点について解説します。
スポンサーリンク
前回の記事はこちら
-
事業再構築指針が更新 指針の基礎と変更点解説(1)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 3月30日、事業再構築補助金第10回公募の開始にあわせて、事業再構築指針も更新されました。今更ですが指針の基礎を復習するとともに、この ...
続きを見る
「事業再構築指針」と「事業再構築指針の手引き」はこちら
事業再構築指針
事業再構築指針の手引き
前版の事業再構築指針との変更点(1) 「新市場進出」の創設
変更点のひとつ目は、「新市場進出」という類型ができたことです。しかし「新市場進出」は、前版までの「新分野展開」と「業態転換」が統合されたものです。統合されたとは言え、事実上はほぼ「業態転換」が廃止になったと言ってもよいでしょう。
比較のため、まずは前版までの「新分野展開」と「業態転換」の概略を見てみましょう。前版の「業態転換」は、「製造方法の新規性要件」と「商品新規性又は設備撤去要件」が求められていました。
あらためて、3月30日に改定された指針の概略を見てみましょう。
ご覧のように「製造方法の新規性要件」と「商品新規性又は設備撤去要件」がなくなっています。一方、「新市場進出」の要件は、ほぼ「新分野展開」の要件と同じです。
「業態転換」が事実上廃止になった理由はよくわかりませんが、あまりこの類型で申請をする企業がなかったのかもしれません。
前版の事業再構築指針との変更点(2) 「国内回帰」の創設
前版の事業再構築指針との変更点の2点目は、「国内回帰」が創設されたことです。「事業再構築指針の手引き」を見ながら、国内回帰について見てみましょう。
求められるのは「海外製造等要件」と「導入設備の先進性要件」と「新事業売上高10%等要件」の3つです。この書きっぷりを読むと、基本的には自社が海外工場で生産をしているモノを、日本国内で生産することが求められているようです。ただし特例として、取引先が海外から調達しているもの(取引先にとっては輸入にあたるのだろう)を、自社が国内生産するのはOKのようです。
自社が輸入をしている(調達先は海外だが、自社は日本国内にいながらにして調達している)モノは対象になるでしょうか。それは、次のスライド(7-2)の「a:当該製品について、2020年1月以降に海外から調達した実績があること」という記述から推測すると、輸入も対象であると読み取れます。(ただし念のために事務局に確認すべきでしょう)
海外製造等要件についての解説です。「①海外で製造・調達している製品」「②国内に生産拠点を整備」というサブ要件が2つあって、そのどちらも満たさなければならないようです。①も②も具体的なエビデンスの提出が求められます。
国内生産するにあたっては、なぜか先進的な設備を導入する必要があります。ただ「先進的」といっても、設備が特注品か、最新カタログに掲載されていればOKのようですので、これはそれほど高いハードルではないでしょう。
前版の事業再構築指針との変更点(3) 「製品等の新規性要件」のサブ要件が削除
「製品等の新規性要件」にも変更がありました。「製品等の新規性要件」とは、コロナ以降に、これまで手掛けていない製品・サービスであることという要件です。これについては「①過去に製造等した実績がないこと」「②定量的に性能又は効能が異なること」という2つの要件があります。
しかしこれは結構トリッキーなスライドです。その次のスライド(3-3)を読むと、さきほどの「①過去に製造等した実績がないこと」「②定量的に性能又は効能が異なること」のほかに「③その他」というのが突如として登場しています。「③その他」の中身もよく見れば、4つの細かい要件(サブ要件と当社では呼称)があります。このことから、製品等の新規性要件は、実質的には6つの要件から成り立っていると言えます。(とてもわかりづらく、ユーザーアンフレンドリーな書き方だと思います。なんでこんな不明瞭な書き方になっているのか、意味がわかりません)
実は前版の「製品等の新規性要件」は、7つの要件から成り立っていました。ですので新しく改訂されて、一つ要件が減ったということです。減ったのは「製造等に用いる主要な設備を変更すること」というサブ要件でした。なぜこの要件が削除されたのかはわかりませんが、これは歓迎すべき変更だと当社では思います。というのも審査項目では、強みを活かしたり既存事業とのシナジーを求めたりしているので、既存事業の設備を新規事業の主たる設備として活用することは、何の不自然もないことです。それなのにわざわざ主たる設備を変えさせようと、訳の分からない要件でしたからね。
前版の事業再構築指針との変更点(4) 「市場の新規性要件」のサブ要件が追加
「市場の新規性要件」についてもサブ要件が追加されました。市場の新規性要件は、3-4のスライドを読むと「既存事業と新規事業の顧客層が異なること」と書いていますが……
3-5のスライドを読むと、やはりサブ要件が顔を出します。「市場の新規性要件」も、実質的に3つの要件から成り立っていると考えるべきでしょう。
この中で最後の点「既存の製品等の市場が対象であって、単に商圏が異なるものである場合は市場の新規性要件を満たしません。」が新しく追加になりました。これ以外の上2つの要件は、従来と変わっていません。
というかこの最後の点は、既存の製品と変わらないものを別商圏で販売しているわけですから、どちらかというと「製品等の新規性要件」に抵触しているのではないかという気がします。なぜ「市場の新規性要件」に追加されたのかは謎ですが、とにかくこういうのはダメだということですね。