おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
先端設備等導入計画が2023年4月から大幅にリニューアルされました。それに伴い、申請プロセスも変わっていますので、最も標準的な申請パターンについて解説をします。
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中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」ページはこちら
新しい先端設備等導入計画の様式類は、4月7日に公開されたばかりのようです。各自治体ではまだ準備ができていないところもあるかもしれません。
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセス(全体の流れ)
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセスを、アニメーションGIFでご覧ください。リース契約をしない、税制優遇措置を利用する、賃上げ方針の表明をするパターンで解説をします。まずは流れをご確認ください。その後、個別のプロセスを解説します。
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセス(①書類作成)
まず申請者は、認定支援機関に確認をしてもらうために、以下の資料を作成します。(これらの様式は、中小企業庁のホームページで公開されています)
- 認定申請書(様式22)
- 投資計画確認依頼書
- (別紙)基準への適合状況
- 基準への適合状況根拠資料
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセス(②認定支援機関へ書類送付)
作成した上記4点の資料を、認定支援機関へ送ります。これはメールで結構です。
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセス(③認定支援機関での確認)
送られた資料を認定支援機関は確認します。場合によっては、認定支援機関から修正点などのアドバイスがあるかもしれません。その場合は、認定支援機関のアドバイスにしたがって、適宜書類を修正してください。
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセス(④確認書の作成と⑤送付)
認定支援機関が書類を確認し、先端設備等導入計画の要件を満たしていることが確認できれば、確認書を発行してくれます。認定支援機関確認書は、このたびのリニューアルで押印が不要になったので、PDF等にしてメールで送ってもらえばよいと思います。
なお、受け取った確認書は必ず申請者側でも保管をしておいてください。
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセス(⑥賃上げ方針表明)
該当設備の固定資産税額を1/3にするためには、まず経営者側から賃上げ方針を従業員へ表明する必要があります。
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、 計画申請日を含む事業年度またはその翌事業年度 において 、申請事業年度の直前の事業年度 と比較し、 1.5%以上増加させる方針を策定して、 従業員に表明します。なお表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセス(⑦賃上げ方針表明)
賃上げ方針の表明を受けたことを証明するために、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成します。この様式も、中小企業庁のホームページにあります。
「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」とは、簡単に言うと、経営者から賃上げ方針についていつどうやって聞いたかを書いた書面です。従業員代表の記名・押印が必要です。
ここまでやって賃上げをしなければ、従業員のモチベーションに悪影響を及ぼす可能性もあります。賃上げするつもりもないのに、ただ書類を作るだけの目的で、従業員を利用するようなことは止めてください。
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセス(⑧提出準備・⑨書類送付)
ここまでで、以下の4点の書類がそろったはずです。
- 計画書
- 認定支援機関確認書(導入計画に対するもの)
- 認定支援機関確認書(投資計画に対するもの)
- 賃上げ方針の表明を証する書類(記名・押印済み)
これを市区町村へ送る準備をします。また、自治体独自で求める書類もあるかもしれません(例えばチェックシートや、税金の滞納のない証明等)。提出書類は、自治体の指示に従ってください。
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセス(⑩認定)
自治体は書類の到着後、審査をします。審査にどのくらいの期間がかかるかは自治体によりますが、概ね2~3週間程度ではないかと思います。ただ、新しいプロセスになると、確認もスムーズにできないかもしれないので、これまでよりも時間がかかる可能性もあります。かならず余裕を持って申請をしてください。
審査後、問題がなければ、認定書が送られてくるはずです。認定書も必ず保管をしておいてください。
新しくなった先端設備等導入計画の申請プロセス(⑪報告・共有)
認定された後、認定書や計画書一式は、顧問の税理士さんと共有してください。翌年1月に固定資産税の手続きをするにあたって、必要な書類になります。
ところで先端設備等導入計画の場合は、顧問の税理士さんが認定支援機関であることが、最もスムーズではないかと思います。