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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の全文を読む(3)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

4月28日、参議院本会議において、いわゆる「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が成立しました。当社も一人法人なので「特定受託事業者」に該当するのですが、結構重要な法律なので、法案の全文を読んでいきたいと思います(第3回目)

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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の全文を読む(1)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 4月28日、参議院本会議において、いわゆる「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が成立しました。当社も ...

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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の全文を読む(2)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 4月28日、参議院本会議において、いわゆる「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が成立しました。当社も ...

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第五条 特定業務委託事業者の遵守事項

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

第五条では発注者側の禁止行為を定めています。上記の条文を読むと、禁止行為の規制対象になる業務委託かどうかは期間で決まるようです。この記事の執筆時点(2023年5月)では政令が定められていないので、どのくらいの期間になるのかは不明です。しかしおそらく、ギグワークと呼ばれるような短期間の業務委託の場合、第五条は適用されないことになると見られます(政令を読まないとなんとも言えませんが、uberの配達員やクラウドソーシングで仕事を受けるフリーランスには、これらの禁止行為が適用されない恐れもあります)。フリーランスに対する不当な扱いがあるかどうかは期間の長短で決まるものではないので、これでフリーランスが適切に保護されるかどうかは心配です。

なお、禁止行為は以下のとおり、第五条第一項と第二項で定められています。これはほぼ下請法と同じ禁止行為です(赤字は当社のコメントです)。なお詳細は前回の記事に書いていますが、禁止行為はこれだけではなく、業務委託の内容を書面や電磁的方法で示さないこと(第三条)や、報酬を支払期日までに支払わないこと(第四条)も、同じく発注者の禁止行為です。

 一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと。(フリーランスに責任がないのに、発注した物品等を受け取らないことの禁止)

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。(フリーランスに対する支払いを不当に減額することの禁止)

三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること。(下請事業者に責任がないのに,発注した物品等を受け取った後に返品することの禁止)

四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。(フリーランスに対する買いたたきの禁止)

五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。(正当な理由がないのに、発注者が指定する物・サービスなどを強制して購入・利用させることの禁止)

2 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。

一 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。(発注者のために、フリーランスに現金やサービス、その他の経済上の利益を提供させ、フリーランスの利益を不当に害することの禁止)

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した後(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること。(フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、発注の取消しや内容変更、やり直しをさせ、フリーランスの利益を不当に害することの禁止)

第六条 申出等

第六条 業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 公正取引委員会又は中小企業庁長官は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

3 業務委託事業者は、特定受託事業者が第一項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

「この章の規定」というのは、おそらく第五条第一項と第二項で定められた禁止行為のことを指していると思われます。(下請法だと条項を指定していたのに、フリーランス新法だと「この章」という抽象的な表現になっています)

つまり発注者が禁止行為をしたとフリーランスが判断した場合は、公正取引委員会や中小企業庁長官に対して訴え出ることができるということです。これは当社の推測ですが、下請法のように、公取や地域の経済産業局などに相談窓口が設けられるのだと思われます。

第七条 中小企業庁長官の請求

第七条 中小企業庁長官は、業務委託事業者について、第三条の規定に違反したかどうか又は前条第三項の規定に違反しているかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 中小企業庁長官は、特定業務委託事業者について、第四条第五項若しくは第五条第一項(第一号に係る部分を除く。)若しくは第二項の規定に違反したかどうか又は同条第一項(同号に係る部分に限る。)の規定に違反しているかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

これまで挙げたような「禁止行為」(第三条、第四条、第五条、第六条参照)をしていると認められた場合は、中小企業庁が調査をして、公取に措置を命じるということが書かれています。

第八条 勧告

第八条 公正取引委員会は、業務委託事業者が第三条の規定に違反したと認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに同条第一項の規定による明示又は同条第二項の規定による書面の交付をすべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 公正取引委員会は、特定業務委託事業者が第四条第五項の規定に違反したと認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに報酬を支払うべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 公正取引委員会は、特定業務委託事業者が第五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに特定受託事業者の給付を受領すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 公正取引委員会は、特定業務委託事業者が第五条第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定に違反したと認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかにその報酬の額から減じた額を支払い、特定受託事業者の給付に係る物を再び引き取り、その報酬の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

5 公正取引委員会は、特定業務委託事業者が第五条第二項の規定に違反したと認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに当該特定受託事業者の利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

6 公正取引委員会は、業務委託事業者が第六条第三項の規定に違反していると認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第七条の続きとも言えますが、公取は「禁止行為」(第三条、第四条、第五条、第六条参照)を発注者が認めた場合には、不当な扱いをやめるように勧告できる、と書いています。なお勧告とは簡単にいうと「そういうことは止めてね」というお願いのことであり、法的拘束力はないとされています。

第八条 命令

第九条 公正取引委員会は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 公正取引委員会は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。

勧告(役所のお願い)を受けても是正されない場合は、是正を命令できます。命令は勧告よりも強い言い方ですね。なお、命令をした場合、命令を受けた発注者の企業名を公取が公表できると書いています。なお公表には、取引の安全を確保するためという側面と、法律を守らない企業への社会的な制裁という側面がありえます。

第十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の準用

第十条 前条第一項の規定による命令をする場合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第六十一条、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六から第七十条の九まで、第七十条の十二、第七十六条、第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条並びに第八十八条の規定を準用する。

公取が命令をする場合は、独禁法の規定を準用することが書かれています。詳細は割愛しますが、命令をする場合の手続き方法や訴訟に関することを定めています。

第十一条 報告及び検査

第十一条 中小企業庁長官は、第七条の規定の施行に必要な限度において、業務委託事業者、特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 公正取引委員会は、第八条及び第九条第一項の規定の施行に必要な限度において、業務委託事業者、特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

公取や中小企業庁による立入検査及び報告命令の調査権限が与えられています。公取と中小企業庁の役割分担も書かれています(公取は第八条及び第九条第一項の規定の施行、中小企業庁は第七条の規定の施行)。

明日は第三章(特定受託業務従事者の就業環境の整備)、第十二条(募集情報の的確な表示)以降を解説します。

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