おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
8月22日、事業再構築補助金事務局は、第11回公募の公募要領1.1版を公開しました。前版(11次公募1.0版)との違いを解説します。(申請要件の変更を伴わない軽微な変更は、本記事では取り上げていません)
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事業再構築補助金第11回公募 公募要領1.1版はこちら
みなし同一法人とみなされる条件の変更(p11)
みなし同一法人について、前版(1.0版)で書いてあった赤字の部分が削除されました。つまり、代表者と住所が同じ法人、主要株主と住所が同じ法人ならば、有無をいわさず同一法人とみなされるようになった、ということですね。
代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人についても、事業内容が明確に異なると認められない限り同一法人とみなし…(後略)
対象外事業である1次産業に該当するケースに変更(p30)
対象外事業である1次産業に関して、下記の文が追加になりました。1次産業者が2次・3次産業に取り組むという筋書きで申請をする場合は、2次・3次産業部分での専従者が必要だ、ということですね。1次産業と2次・3次産業を兼務する人がいたらアウトということなので、従来よりも厳しい要件になりました。
※主として自家栽培・自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は1 次産業に該当します。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2 次又は3 次産業に該当する場合があります。
※例えば農業に取り組む事業者が、同一構内の工場において専従の常用業員を用いて、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場合など、2 次又は3 次産業分野に取り組む場合に必要な経費は、補助対象となります。2 次又は3 次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外となります。
他の法人・事業者と同一または類似内容の事業で認定支援機関の責任も明記(p31)
他の法人や事業者と同じような内容の事業計画書を提出した場合、これまでは申請者だけが罰せられることになっていましたが、認定支援機関の責任と罰則も明記されました。
※認定支援機関が故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業による申請を主導した場合、次回以降の公募では、当該認定支援機関が関与した申請を受け付けられない可能性がございますので、十分ご注意ください。
交付決定額が全額対象外となる可能性(p33)
交付申請の結果によっては、交付決定額が減額になる可能性がありますが、それを説明した下記の文のうち、赤字部分が新たに追加となりました。補助対象外の経費ならば、減額ではなく全額対象外となってもおかしくはないですね。
交付申請に基づく事務局の審査の結果、計上された経費が補助対象外であると判断されるときは、交付決定額が減額または、全額対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。
建物費の相見積もりについての要件の追加(p34)
建物費の相見積もりについて、以下の文が追加になりました。相見積を建築業以外のところから取得したという事例があったんでしょうかね。そうだとすると、あまりにも稚拙な工作ですよね。この追加文を見た時、笑っちゃいましたw
相見積もりは必ず建設業許可を有する事業者から取得してください。
目的外利用に関する記述に変更(p38)
以下の文のうち、赤字の部分が変更となりました。変更前は「補助対象経費は」と書いていました。建物、設備は申請時の事業計画に書いた事業以外に使うことは厳禁です。目的外利用が発覚したら、補助金は返金しなければなりません。
また、補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。
事業計画作成における注意事項に追加(p44)
10.事業計画作成における注意事項で以下の文が追加になりました。埋草なのか、何かをアピールしたいのかはわかりませんが、そういう写真などを事業計画に記載するケースはたしかにチラホラ見かけることはありました。個人が判別できる写真は個人情報とみなされる可能性が高いので、それ相応の取り扱いが必要です。
個人情報という点を抜きにしても、事業内容に関係のない写真を載せたところで加点されるはずもないので、全くのムダだと思います。そうした写真を貼るよりも、審査項目で求められている記述を厚くするほうが、採択の可能性が高まります。
※事業内容に直接関係のない不必要な個人情報(社長、役員、従業員及び顧客の顔写真等)は掲載しないでください。