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ブログ 融資・補助金

【平成29年度補正】事業承継補助金の公募が始まりました

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたか??

さて、補助金ハイシーズンの昨今ですが、連休前から「事業承継補助金」の公募が始まりました。公募内容を確認していきましょう。

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交付規定・公募要領

下記のページからご確認ください。

公募期間

平成30年4月27日(金)~平成30年6月8日(金)当日消印有効

※電子申請についても平成29年6月8日(金)締切

補助対象

かつての第二創業補助金の内容に似ているような気がしますね。この補助金でもやはり問われるのは「経営革新」です。自社になく、他社でも一般的でない何かに取り組む承継者の取り組みを支援する補助金であることは明白ですね。

事業承継において、以下の形態であること

  • 法人における退任、就任をともなう代表者交代による事業の承継
  • 個人事業における廃業、開業をともなう事業譲渡による承継
  • 法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継

以下に例示する経営革新等を伴うものであること

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入
  • その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組

募集対象者

日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利 活動法人(以下、「中小企業者等」という)であること

地域経済に貢献している中小企業者等であること

承継者が、次のいずれかを満たす(事業)者であること

  • 経営経験がある
  • 同業種に関する知識などがある
  • 創業・承継に関する研修等を受講したもの

なお、本補助金の申請に際しては、応募者による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定支援機関の確認を受けている必要があります。

補助対象経費

以下の経費が対象となります。

人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/知的財産権等関連経費/謝金/旅費/店舗等借入費/会場借料費/マーケティング調査費/申請書類作成費用

事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合

廃業登記費/在庫処分費/解体費・処分費/原状回復費

補助率・補助上限額

この補助金でも小規模事業者が優遇されています。今年度の補助金の特徴ですね。

補助率 補助上限額 上乗せ額
2/3以内

(個人事業主を含む小規模企業者※)

200万円 +300万円
1/2以内

(上記以外の者)

150万円 +225万円

※個人事業主については、小規模企業者である個人事業主に限ります。小規模企業者とは、中小企業基本法第5項に規定する従業員20人以下(商業(卸売業・小売業)・サービス業は5人以下)の事業者を指します。

補助事業期間

交付決定日〜平成30年12月31日

平成27年4月1日から補助事業期間完了日までの間に中小企業者等の事業承継を行う必要があります。

加点要素

1.①公正な債権者調整プロセスを経て、2015年4月1日から2018年4月26日までの間に、各プロセスの支援基準を満たした②債権放棄等の抜本的な金融支援を含む事業再生計画を策定した場合

①公正な債権者調整プロセス(以下のいずれかのプロセス等を経ていること)

  • 中小企業再生支援協議会及び再生支援全国本部スキーム
  • 事業再生ADR
  • RCC企業再生スキーム
  • 地域経済活性化支援機構の事業再生支援業務

②債権放棄等の抜本的な金融支援を含む事業再生計画とは(以下のいずれかの金融支援を含む事業再生計画であること)

  • 債権放棄
  • 第二会社方式(過剰債務等により財務状況が悪化している中小企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り離し、他の事業者(第二会社)に承継させ、また不採算部門は旧会社に残し、特別清算等を行う)
  • DES(Debt Equity Swap:既存債務を株式に転換する、負債が減少し、自己資本が充実する)
  • DDS(Debt Debt Swap:既存の貸付債権を劣後ローンに変更する、長期的に資金計画の安定させる)

2.「中小企業の会計に関する基本要領」及び「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること

3.応募申請時に有効な期間の経営力向上計画の認定を受けていること

4.応募者の地域経済への貢献内容(基本的に、証する資料の提出ではなく、応募様式に記述された内容を評価します。)

この補助金の加点項目にも「経営力向上計画」がありますね。経営力向上計画は今年度より、M&Aによる事業承継を支援対象に追加しています。この補助金とM&Aによる事業承継は直接は関係ありませんが(Ⅱ型では関係するかもしれないが)、広い意味で事業承継のためのメリットを含む施策として位置づけられているのかもしれません。

説明会について

ゴールデンウイーク明けから全国で説明会が開かれるもようです。詳しくは事務局のホームページをご参照ください。

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