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年末にかけての経営力向上計画・先端設備等導入計画の申請はお早めに

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

昨日、中小企業庁から「年末にかけての経営力向上計画の申請について」という題名で、注意喚起が出されました。中小企業庁の喚起は経営力向上計画に対するものですが、同様に先端設備等導入計画で固定資産税軽減措置を利用する場合も、申請をお早めにお願いします。

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中小企業庁からの注意喚起

中小企業庁の注意喚起を引用します。

経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします。

1月1日までに認定を受ける必要があるのは、経営力向上計画で固定資産税の軽減措置を受ける場合

ここで注意が必要なのは、1月1日までに認定を受ける必要があるのは、経営力向上計画で固定資産税の軽減措置を受ける場合です。中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の場合は、1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定の期限となります。

経営力向上計画の申請から認定までは、30日以上かかる場合があることに留意

「経営力向上計画の手引き」によると、経営力向上計画の標準処理期間は30日(計画に記載された事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)です。申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合もあります。

今年9月に、中国経済産業局管内で、経営力向上計画の申請支援を当社は行いましたが、この認定が出るまでに1ヶ月近くかかっています。近畿経済産業局では2週間以内に認定がおりるケースが85%ほどあると言われていますが、この標準処理期間については地域差があります。確実を期するには、早めの対応をお願いします。

経営力向上計画の認定にかかる日数。85%が2週間以内に認定

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経営力向上計画だけではなく、先端設備等導入計画の申請も早くする必要がある

中小企業庁の注意喚起は、経営力向上計画に対するものでした。しかし、先端設備等導入計画の申請も早くする必要があります。先端設備等導入計画でも、固定資産税軽減措置を受ける場合は、賦課期日(1月1日)前までに①先端設備等導入計画の認定、および②工業会等証明書の提出、が済んでいる必要があります。先端設備等導入計画の認定はしたけれども、まだ工業会等証明書が入手出来ていないので、市区町村に未提出であるという企業も多いと思います。必ず年内に、誓約書ととも工業会等証明書を提出するようにご留意ください。

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