おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ものづくり補助金の提出に際して、地味に問い合わせの多いのが「提出書類チェックシート」の書き方です。ここまで一生懸命書類を作ってきたのですから、チェックシートも万全に仕上げたいですよね。書き方を解説します。
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チェックシートを書く上での留意点概略
留意点をチェックシート上に書き込んだので、まずはこの全体像をご覧ください。
応募者名と事業計画名
応募者名と事業計画名を記入する欄があります。チェックシートだけが事務局内で迷子になったときに照合するために必要でしょうから、忘れずに記入をしてください。
事業計画名は、様式2に記入したものと一言一句まで同じであることを確認してください。
「機械装置費」入手価格の妥当性を証明できる書類
ここはとても質問の多いところです。はっきり言って、このチェックシートのフォーマットが悪いです。
公募要領の30ページには、次のような解説があります。
入手価格の妥当性を証明できる書類(「機械装置費」を補助対象経費に計上される方)(正本1部、副本5部、合計6部)
2019年7月以降有効な見積書(写し)、又は入手価格の妥当性を証明できるものとしてカタログ・パンフレット(写し可)を取ってください。
※ カタログ・パンフレット等の提出は必須ではありませんが、応募申請時点で補助対象経費に計上する経費に該当する提出書類が全て揃っていれば、採択後速やかに交付決定に向けた審査に移行することができます。応募申請時点で⑥の提出がない場合、交付決定が遅れ、事業実施期間が短くなる場合があることをあらかじめご了承ください。
というわけで、このチェックシートで求められているものは見積書か、定価などの書かれたカタログ・パンフレットのことを指しています。ところが迷いやすいことに、このチェックシートの一段上の「【様式2】事業計画書」のところに、※印をつけて「経費明細表で見積書を参照させる場合は、見積書を添付すること」と書かれています。
人によっては「上の段で見積書を求められているのに、さらに下の段で入手価格の妥当性を証明できる書類が求められていて、これは一体なんのことだ?」と思うわけですね。同じ書類を2段にわたって重複して要求されているので迷いやすいわけです。
しかし公募要領に忠実になれば、この「入手価格の妥当性を証明できる書類」とは見積書や定価などを書かれたカタログ・パンフレットのことですので、それがきちんと紙製フラットファイルにとじられていれば、ここはチェックを入れても大丈夫です。
該当なしの場合はどのように書けばよいか
このチェックシートには選択制のものがあり、該当する場合のみチェックを要求されているケースがあります。例えば「会社案内等の事業概要の確認ができる資料(ホームページがない事業者のみ)」という項目がありますが、ホームページを有している事業者は、ここのチェックはどのように書けばよいでしょうか。
これには特段の指定はありませんが、下記のようにするのが良いのではないかと僕は考えます。
該当しない場合は、何も書かない(無チェック)という手段もあると思いますが、そうすると読み手にとっては、該当しないのか、それとも該当するけどチェックをし忘れたのかを判断しづらくなります。そこで「無関係ですよ」という意思表示をはっきりするために、欄ごと×をつけるほうがわかりやすいのではないかと思います。(この辺はもしかすると、各都道府県の中央会によっては方針が異なる場合があります。どうしても気になるようであれば、中央会に問い合わせるのが確実だと思います)
会社全体の事業計画の算出根拠を別紙として記載する方のみ
「会社全体の事業計画の算出根拠を別紙として記載する方のみ」というチェック項目があります。公募要領でも書かれていますが、会社全体の事業計画の算出根拠は、別紙として付けることが認められています。会社全体の事業計画とはこれのことですね。
僕の見解としては、できれば算出根拠は様式2に書き込んだほうがよいと思います。僕の見解だけではなく、某県中央会の偉い人も、様式2の中にできるだけ書き込んでほしいと話していたのを聞いたことがあります。
なぜかというと、算出根拠を別紙に書かれている場合、審査員に別紙を探す手間が生じます。短い期間に大量の案件を審査することが求められている審査員の負担軽減に協力してあげましょう。
というわけで、算出根拠は様式2に書き込んでいるのであれば、このチェック項目は「該当なし」となります。
各種計画の承認・認定書の求められているものについて
補助率アップや加点項目として、先端設備等導入計画や経営革新計画、経営力向上計画などの認定書が求められる場合があります。
公募要領やチェックシートでは「認定書」と書かれているので、文字通り解釈すると、認定書だけ添付すればよいのですが、なぜだか「認定書だけではなく計画本文まで出しなさい」と追加提出を求められるケースがこれまでありました。過剰な要求ではないかという気もしますが、ここは最初から計画本文までつけておくほうが無難です。
計画本文まで紙製フラットファイルにとじられていることを確認したうえで、このチェックシートにもチェックを入れてください。
総賃金の1%賃上げの証拠書類の原本提出
総賃金の1%賃上げをしている企業は加点対象となります。パターン③では「平成31年の給与支給総額を30年と比較して1%以上増加させる計画を有し、従業員に表明している企業」が加点対象です。
この場合、従業員に表明している証拠として、昇給通知書のようなものを証拠書類として添付することになります。この場合、押印した原本を提出しろと言われたことがあります。
通知書は社内文書ですし、社内文書の押印した原紙を提出する必要性がどこにあるのか悩ましいところですが、そういう要求があったのは事実です。このような場合は、押印した原紙を提出するほうが無難でしょう。
(僕個人としては納得のできない指摘ですが……)
さあ、チェックシートが完成すれば、提出はもうすぐそこです!