おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
連休前から公募の始まっている小規模事業者持続化補助金補助金(商工会議所地区分)ですが、今年度(平成30年度補正)と昨年度(平成29年度補正)の公募要領の違い(主だったもののみ。全てではない)を調べてみました。
スポンサーリンク
中小企業庁告知「小規模事業者持続化補助金事業(商工会議所地区分)の公募開始」
下記のページに、今年度の小規模事業者持続化補助金補助金(商工会議所地区分)の概要が告知されています。商工会地区分はまだ公募が開始されていないことに注意が必要です。
事業承継加点において、事業承継計画書は廃止
昨年度は、「事業承継計画加点」の付与を希望する者は経営計画書別添として 、様式2-2 「事業承継計画書」の作成・添付提出が必須でした。
今年度も「事業承継加点」の制度はあるのですが、加点を受けるためには、商工会議所が作成・交付する「様式6・事業承継診断票」が必要となりました。(事業承継計画書は廃止)
この「様式6・事業承継診断票」は商工会議所が作成するので、早めに商工会議所に依頼をする必要があります。(商工会議所内で書類作成のためのリードタイムがあるため)
補助上限額引き上げ基準の変更
昨年度は、①従業員の賃金を引き上げる取り組みを行う事業者、②買い物弱者対策の取り組み、③海外展開の取り組みの場合には、補助上限額が100万円にひきあがりました。
今年度は、①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者、②市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に添う買い物弱者対策等の事業を行う事業者、が補助上限額100万円への引き上げ条件となりました。
政策加点項目の変更
昨年度は、①生産性向上加点(先端設備等導入計画認定申請の意思)、②経営力向上計画加点(経営力向上計画の認定の有無)、③事業承継加点の3つの政策加点項目がありました。
今年度は、①事業承継加点、②経営力向上加点、③クラウドファンディング加点、の3つとなりました。
法人の提出書類から現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書が削除
今年から、法人の場合には、現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書の提出が不要となりました。ものづくり補助金と同じですね。
様式2で業種分類コードの記入が不要に
業種分類(2桁または3桁の番号)を様式2に記入する必要がありましたが、不要となりました。主たる業種は3択で選べるようになりました。
製造業・商業・サービス業の定義がより明瞭に
今年度の公募要領の24ページでは、業種の定義をより明確、具体的にしています。
「商業・サービス業」とは、「他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業」、「在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」のことを言います。
*自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類
「宿泊業・娯楽業」は、「宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含まれる。)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>」「映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<同:中分類80(娯楽業)>」のことを言います。
「製造業」とは、「自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを言います。
「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。
常時使用する従業員数から、休業中・休職中の社員を除外
今年度から、申請時点で育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員(*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者)は、常時使用する従業員数に含めないことになりました。
みなし大企業についての記述がなくなった
昨年度までは、みなし大企業は補助対象者から除かれていました。しかし今年の公募要領では、みなし大企業についての記述がありません。みなし大企業でも申請可能となったのかどうかはわかりません。補助金施策の趣旨などから考えると、みなし大企業はこれまでと変わらず、補助対象者外ではないかと思われますが、ご心配な方は事務局へお問い合わせください。
開業したばかりの事業者が行う取り組みも対象と明記
今年度の公募要領では、「開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取組も対象となります」と明記されています。
経産省から指名停止措置等が講じられている事業者と100万円以上の契約を原則禁止
補助対象経費の制限で、次のような新しい条件がつきました。
補助事業の遂行に必要な、売買、請負その他の契約をする際、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難または不適当であるとして日本商工会議所から承認を受ける場合を除き、契約金額100万円(消費税および地方消費税相当額を含まない。)以上の契約の相手方を、経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者とすることはできません。
電子マネーでの支払い時の留意点追記
今年度の公募要領では、次の条件が追記となりました。
また、いわゆる電子マネーでの支払いをしようとする場合でも、補助事業者からの支出であることに加え、上記と同様、補助金で求められる、一連の経理処理の証拠となる書類を整理・保存・提出ができるものであることが必要です。
変更点はこれだけではない。必ず今年の公募要領をご確認ください
昨年度と今年度の公募要領の変更点は、ここに挙げたものだけではありません。ほかにも細かい点ではたくさんありますが、僕の独断と偏見でピックアップしています。
したがって、当記事の内容をうのみにせず、申請にあたっては必ず今年の公募要領を確認してくださいね。