補助金に関連する当ページの情報について
当ページの記載事項に基づいてすべてを判断せず、必ず公募要領を確認してください。当社ページの見解に従った結果、不採択となった場合も、当社は責任を負いかねます。このページの情報や見解は、予告なしに変更することがあります。

セミナー研修 ブログ

【7/2・神戸開催】士業・認定支援機関向け「ものづくり補助金・税制優遇措置サポートセミナー」ご案内

https://imamura-net.com

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

士業、認定支援機関の皆様を対象とした、ものづくり補助金・税制優遇措置(経営力向上計画・先端設備等導入計画)についてのセミナーを開催します。東京開催に引き続き、神戸での開催です。企業を支援する立場として知っておくべきこと、留意点、リスクなどを解説します。

スポンサーリンク

補助金・税制優遇措置のサポートで、より付加価値の高いサービスが提供できる事務所へ!

景気回復や同業他社の廃業によって、中小企業の仕事量は増えつつある半面、少子高齢化により人手不足が深刻になっています。

このような現状に手を打つため、政府は2018年度から2020年度までの3年間を「生産性革命・集中投資期間」と位置づけ、中小企業の設備投資に対する補助金施策や税制優遇措置を打ち出しています。企業も補助金や税制優遇措置を得ながら最新の先端設備を導入し、生産性を高めるチャンスです。

しかしながら、補助金等の申請書の作成や事務処理は中小企業にとって負担が大きく、多くの中小企業は認定支援機関のサポートを期待しています。

このようなサポートは、新たな関与先の開拓や既存関与先の客単価増につながります。そこで、これらの支援に経験豊富な経営革新等支援機関(中小企業診断士)が講師となり、申請書作成等のサポート方法をわかりやすく解説します。

同業者大歓迎!参加して頂きたい人

  • 税理士、会計士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士などの士業の方
  • 経営革新等支援機関の代表者、管理者、社員の方
  • 上記の方のうち特に、補助金や税制優遇措置に関心はあるが、忙しくて情報収集できていない方
  • 同業者大歓迎です!というか、同業者向けのセミナーです?
  • 一般の企業の方ももちろん歓迎します

講師:マネジメントオフィスいまむら 代表 今村 敦剛

講師の補助金・税制優遇措置支援の実績は、下記のページをご覧ください。

融資・補助金支援実績

スポンサーリンク 当社では、審査員が一読してわかる、簡潔・具体的な申請書作成を助言しています 申請書を読む人(審査員)が最も嫌がることは「何が書いているかわからない」「どういう取り組みをするかイメージ ...

続きを見る

 

日時

7月2日(火) 時間:13:30~16:30(受付13:00~)

 

場所

〒650-0022 神戸市中央区元町通3丁目9-8 パルパローレビル3F (ビーラブカンパニーセミナールーム)

 

参加費用

おひとりさま 10,800円(税込)

※同一企業、事務所から複数名参加の場合も、人数分の費用をご請求いたします。

 

過去の同一テーマのセミナーご参加者様の声

同一内容のセミナーを6/7に東京で実施しました。参加者26名でした。下記のような評価および感想をいただいています!

女性参加者

参考資料を頂けたのが良かったです。参考にさせていただきます

男性参加者

事業計画作成のノウハウを伺えて参考(勉強)になりました

男性参加者

補助金の利用と、行政側の政策意図(経営革新させること)の関係性がわかりやすく解説していただきスッキリしました

女性参加者

具体例等とてもわかりやすくて3時間あっという間でした

 

セミナー資料はこのような資料です

当日配布する資料をお見せします。支援をする側の視点に特化した内容および資料です

 

お申込み方法(クレジットカードによるオンライン決済または請求書払い)

お申込みを終了いたしました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

最近の人気記事

1

「事業再構築補助金」は制度開始から3年目を迎えました。多くの中小企業に知られるようになった事業再構築補助金ですが、このページでは2023年の制度の全容を10分でわかるようにまとめて解説します。 「事業 ...

2

「ものづくり補助金」は制度開始から11年目を迎えました。中小企業政策で最もよく知られているといってもいい「ものづくり補助金」ですが、このページでは2023年の制度の全容を10分でわかるようにまとめて解 ...

3

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 先日、納税地の所轄税務署から「消費税課税事業者届出書の提出について」という文書がきました。個人事業主は、ある期間の課税売上高が1,00 ...

-セミナー研修, ブログ

© 2024 Management Office Imamura Ltd.