おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
先日、税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」というものがきました。今年度の所得税の一部を前払いするという制度(義務)ですが、こんな義務があると不勉強にして知りませんでした。こういう制度って他の国にもあるのかを調べてみました。
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予定納税額通知書が来た!
こんなものが突如として送り付けられてきます。予定納税額から、当社の収入がばれてしまうかもしれませんが……?(いや、別にバレても問題ないんですけどね)。
結構な額ですよね。いくら来年の所得税の支払額から差し引かれるとはいえ、予期せぬ出費のため。今年度のキャッシュフローに大打撃です。(知らなかった僕も悪いですが)
予定納税とは一体何か?
予定納税とは、予定納税基準額が15万円以上になるものについて、今年度分の所得税・復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないという制度です。
なぜこんな義務があるのかというと、税務署からの書面では「一時に税金を納付した場合の負担感の緩和や、国の歳入を平準化する目的」と書いていました。一度に税金を納付するのが負担だから分納させてやろうというのであれば税金が確定してからにしてくれよと思いますが、おそらく国としては「平準化」(≒先に頂けるものはいただいておきたい)というのが本音なのかもしれませんね。邪推ですが。
予定納税として支払うべき金額は、予定納税基準額(前年の所得税等の申告額)の3分の1ずつです。それを今年中に2度に分けて納付することになりますね。
他国でも予定納税制度はあるのか?
ちょっと気になったので、他の国でも予定納税制度があるのかどうかを調べてみました。結論から言うと、結構いろんな国でやっています。
アメリカの場合
アメリカ国税庁のページにはEstimated Taxesというページがあります。これが日本でいうところの予定納税制度ですね。これを読んでいると、農業所得者への特例がある点や、基準納税額が1,000ドル程度である点などは日本の予定納税制度によく似ているような気がします。ただしアメリカは年4回の分納であり、一度に支払う額としては日本のほうが負担感がありますね。
ベトナムの場合
共産主義国ベトナムでも予定納税制度があるようです。下記の記述はJETROのホームページからの引用です。
四半期ごとの予定納税と課税対象期間末の確定申告が要求されている。企業は、前年度の法人税額、あるいは当年の業績予想に基づき四半期ごとの税額を予定納税する。仮納税額の合計が確定申告額より20%以上少ない場合、当該差額に対する延滞税を納税しなければならない。
ベトナムでもアメリカ同様の四半期ごとの分納ですね。
調べ方が悪いのか、情報が出てこない国も当然いくつかある
その国で「予定納税」に該当する用語が何なのかがわからなければ調べようがないというのが大きな理由ですが、調べても情報が出てこない国もあるんですよね。まあ、情報がないから制度がないという訳ではないでしょうけどね。
予定納税などを考慮した資金繰りのことを考えると、B/Sでの経営管理は必須ですね
ところで、僕の不勉強から予定納税のことは全く今年度の事業計画に考慮していませんでした。70万円以上の現金支出があるというのは、個人事業主のキャッシュフロー直撃です。こういうことがあるので、P/Sベースで事業予測をするだけでは不十分ですね。資金繰り表を作るなど、B/Sでの経営管理は必須ですね。
ちなみに当社では資金繰り表を作成し、毎月のキャッシュフロー予測を算出しています。