おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
6月11日、参院予算委員会の質疑において、家賃支援給付金は、雑所得・給与所得で申告のフリーランスも対象になり、倉庫・稽古場も対象になると、梶山経済産業大臣が言及をしました。発言の内容を詳しくお知らせします。
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6月11日参院予算委員会における梶山経産相の「家賃支援給付金」に関する答弁
公明党の熊野正士参議院議員が公明党は「文化芸術の関係者に対する家賃補助」についてという文脈で、梶山経済産業大臣に質問を行いました。これを受け、大臣は次のように回答しました。
家賃支援給付金におきましては、持続化給付金と同様に、事業からの主たる収入をフリーランスの方で雑所得や給与所得の収入として税務申告をしている方も対象に含める方針であります。したがって文化・芸術団体の稽古場や倉庫に関しても、新型コロナウイルス感染症の影響が生じる前から賃貸借契約関係があり、賃料の支払を行っているものであれば、事業性がある収入があるものとして、一定の売上減少要件を満たす限り、家賃支援給付金の対象となりえます。
事業者の方々に迅速に適切に給付金をお届けできるよう、実態を踏まえながら早急に検討を詰めていきたいと思っています。
(参議院インターネット審議中継2020年6月11日予算委員会6:42:50ごろ)
「家賃支援給付金」はフリーランスの方で雑所得や給与所得の収入として税務申告をしている方も対象に
注目すべき点の一つは、「フリーランスの方で雑所得や給与所得の収入として税務申告をしている方も対象」という大臣の発言です。
持続化給付金は(6月11日現在で)、雑所得・給与所得として確定申告をしたフリーランス・個人事業主は、売上減少要件を満たしていたとしても、給付の対象ではありませんでした。中には「税務署の指示にしたがって雑所得・給与所得として申告をした」というフリーランス・個人事業主もいて、不公平ではないかという声が上がっていました。このような声を受け、現在審議中の第2次補正予算では、雑所得や給与所得の収入として税務申告をしている方も対象とすることを明言していました。
これと同じ考え方が、家賃支援給付金にも適用されるようです。これは該当するフリーランス・個人事業主にとっては朗報でしょう。
「家賃支援給付金」では、稽古場や倉庫も補助の対象に
もう一つ注目すべき点としては、大臣が「稽古場や倉庫の家賃・地代も給付金の対象となる」と言及した点です。
これまで具体的にどのような賃料が給付の対象となるのかは、あまり明らかにされていませんでした。6月8日の衆議院本会議では、安倍首相が「駐車場も対象」と言及をしましたが、それ以外の対象となる賃料の種類について言及されたのは、これが初めてのことでしょう。
ところで、公明党の熊野正士参議院議員は、文化芸術の関係者に対する家賃補助という文脈で質問をしました。文化芸術という点では、ライブハウスや映画館などの施設も家賃補助の対象となるかは気になるところです。
申請は早くて6月下旬、給付開始は7月中旬以降
ところで、高井崇志衆議院議員のブログによると、申請と給付の時期は下記の通りとなるようです。高井崇志議員が経済産業省の担当者(中小企業庁 総務課)から話を聞いた情報に基づくもののようです。
現在まだ制度の詳細を設計中であるため、申請受付は、早くても6月下旬からで、支給開始は7月中旬以降になるが、12月までの家賃が対象となるので、来年1月まで申請を受付けるとのこと。
(高井崇志衆議院議員ブログより)
ただし最終的には、給付規定を確認してください
首相が言及をしているものの、駐車場代がどのような扱いになるのかは、最終的には国から公表される給付規定を確認するようにしてください。「家賃支援給付金」は、令和2年度第2次補正予算の成立を前提としています。今後の国会で審議によって、事業内容が変更等されることがあります。
一日も早い受付開始と給付を望みます。