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家賃支援給付金続報「確定申告した際に費用計上されている項目はすべて対象」議員解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

7月3日、岡本みつなり衆議院議員が自身のYouTubeにて、家賃支援給付金がどこまで対象なのかについて解説をしました。議員の説明によると「確定申告した際に費用計上されている項目はすべて対象」とのことです。

注意ポイント

本記事の内容は、岡本みつなり衆議院議員の発信をまとめたものです。今後詳細は変わる可能性があります。

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岡本みつなり衆議院議員の動画はこちら

「確定申告した際に費用計上されている項目はすべて対象」

「確定申告した際に費用計上されている項目はすべて対象」ということについて、動画の1:27ごろから岡本議員は、次のように解説をしています。

要は、確定申告をした際に、費用の部分に家賃や駐車場として、費用計上されている項目についてはすべて今回の家賃や土地代の支援の対象

https://www.youtube.com/watch?v=Q1lC3jjJi9Y

https://www.youtube.com/watch?v=Q1lC3jjJi9Y

https://www.youtube.com/watch?v=Q1lC3jjJi9Y

これに関連して、下記の例を議員は挙げています。

対象例

  • 建物は持ち家で家賃は払っていないが、お客さんのために駐車場を借りている場合も対象
  • 建物は自分の持ち物だが、底地の土地は定期借地として借りているので毎月土地代はオーナーに支払っている場合も対象
  • フリーランスで自宅を事務所として使っている場合、事務所部分は費用として払っているので、面積割で対象

ただし第三者に支払っているのみが対象

一方、岡本議員は次のようにも解説をしています。

今回、第三者に家賃を支払っている方のみが対象なので、お使いの家が自宅の場合は対象にならない

これはどういうことでしょうか。説明が少し欠落しているようにも感じますが「第三者に家賃を支払っている方のみが対象」というのがキーワードでしょう。家賃支援給付金の対象となる者(法人の場合は代表者)が、物件のオーナーと同一である場合は対象外、ということではないかと推察します。(例)代表取締役が個人として所有している物件を、代表取締役自身の会社に対して貸し出している場合など。

これが配偶者ならいいのか、親族ならいいのか、何親等までならいいのかというのは、今のところはわかりません。今後公開される交付規定などに明記されるのではないかと思われます。

確定申告した際に費用計上されている項目とは何か?

確定申告した際に費用計上されている項目とは何でしょうか?確定申告の書類(青色申告決算書)には、地代家賃の内訳を記載する欄があります(下図の赤枠の部分)。ここの「必要経費算入額」に計上されているものであると推測されます。(詳細が公開されていないのでわかりませんが、もしかしたら青色申告決算書に記載されていないものは対象にならないのかもしれません)

ここからは推測ですが、青色申告決算書に書かれている支払先との賃貸借契約書等、この支払先への直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)等を総合的に確認して、給付の決定をするのではないかと思われます。

これだけの書類を確認するのですから、結構複雑な審査になるのではないかと思われます。それぞれの書類に書かれている住所や氏名、口座名義などに食い違いなどがあれば、審査は長引くことが想定されます。

詳細は申請要領や給付規定を必ず確認してください

当記事は、岡本議員の動画をもとに推察した内容を多く含みます。申請が開始になると同時に、申請要領や給付規定といった正式な書類が公開されます。このたび経済産業省から公開された「家賃支援給付金に関するお知らせ」よりも詳細な条件等が書かれていますので、最終的にはこれらの書類を確認の上、申請を行ってください。

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