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【家賃支援給付金】見解のわかれる社宅、シェアオフィスの扱いについて

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

家賃支援給付金の受付が今週から始まりました。これまで当社が情報収集した中では、社宅、シェアオフィスの扱いについてはコールセンターの見解も分かれているように感じます。

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社宅の取り扱いについて

公明党のいさ進一議員が自身のYouTubeで、家賃支援給付金は「社宅も事業用として対象になります」と解説をしていた反面、コールセンターへ問い合わせると対象外である(または条件つきで対象となる)と説明された人が多いようです。

当社が調べた限りでは、次のような「噂」がありました(どれが「正確」なのかはわかりません)。説明内容にゆらぎがあり、コールセンターでも混乱しているのではないかと思われます。

  • 社員から賃料を受け取っていない場合は対象
  • 福利厚生のために社宅・保養所を借りて、賃料を経費として処理している場合は対象
  • 賃貸借契約書がない場合は対象

ところで、申請要領には「転貸(又貸し)を目的とした取引」は給付額の算定には用いられないと書いています。一方で「賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸(又貸し)をせず、自らが使用・収益する部分については、給付の対象となります。」とあります。「使用・収益」とは難しい言葉ですが、私法上の概念で、物を直接に利活用して利益・利便を得ることをいうようです。「収益」は必ずしも金銭的なものをさすとは限りません。

ここから推察すると、第三者(ここで言うと会社の従業員)に社宅を提供し、従業員から賃料を受け取っていれば、会社自身が「使用・収益」する部分がない(完全に転貸をしている)とみなされ、給付額の算定対象外にあたるのではないかと考えられます。一方、従業員から賃料を受け取っていなければ、これは転貸ではなく、福利厚生施設の運営を目的に「自らが使用・収益する」と解釈することもで可能です。

賃貸借契約書がなければ対象というのは、どういうロジックから出てきたものかはわかりませんね。(口約束でも契約は成立しますし、口約束の契約で賃料を払っていれば、それは転貸ではないかという気がします)

シェアオフィスやコワーキングスペースの取り扱いについて

シェアオフィスやコワーキングスペースの取り扱いも、コールセンターの見解が分かれているようです。

当社でも7月10日にコールセンターに電話で確認をしたところ「シェアオフィスやコワーキングスペースも対象になる」という回答をもらいました。しかし申請要領では給付対象者として「他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。」とあります。

そこでコールセンターに「シェアオフィスやコワーキングスペースは、複数の人が一つのスペースを自由に使うことができるのだが、それでも"直接占有"といえるのか?」と聞いたところ、わかりませんという回答がありました。

シェアオフィスやコワーキングスペースには様々な形態があります。基本的には上記のように、複数の人が一つのスペースを自由に使う形態ですが、場合によっては「固定席」を設けたり、「個室」を設けているサービス事業者もあります。「固定席」や「個室」の場合は直接占有と言えるかもしれませんが、自由席を直接占有というのは難しいのではないかというのが当社の見解です。

コールセンターの回答は必ずしも正しいとは限らない

コールセンターの人を悪く言うつもりはないのですが、まだこの家賃支援給付金の制度も始まったばかりです。事例も少ないでしょうし、コールセンターの方々の知識や事例の引き出しもこれから増えていくものでしょう。また、質問者が電話で、どれだけ具体的かつ明瞭に質問をしているかによって、コールセンター担当者がどのように理解するかという問題もあります。(持続化給付金でも同様のことが散見されました)

したがって、コールセンターの回答は参考にはするけれども、必ずしも常に正しい回答とは限らないということを念頭に置くのがよいのではないかと思います。自分自身がよく申請要領や給付規定を読み込むことと、場合によっては法解釈の専門家などにも意見もきいて、最終的には自分が判断をしなければならないでしょう。(冷たいようですが)

家賃支援給付金では、不正受給を厳しく取り締まるという意思が申請要領や給付規定から強く感じられます。故意に不正受給をするつもりだったわけではないとしても、不正受給だとみなされるリスクは常に考える必要があるでしょう。

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