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事業再構築補助金3次公募7月30日から開始!公募要領変更点を中心に解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

7月30日、事業再構築補助金事務局は、事業再構築補助金3次公募を開始しました。これにともなって公募要領も更新されています。2次公募までとずいぶんと要件が変わりました。全体像をあらためて説明するとともに、変更点を中心に3次公募について解説します。

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事業再構築補助金3次公募のスケジュール

まず最初に、第3回公募のスケジュールから確認をしましょう。公募開始が7月30日です。電子申請の受付開始が8月下旬の予定で、第3回の申請締切が9月21日です。今後、令和3年度内にさらに2回程度の公募が行われるようです。

締切までに申請すると、そこから審査がおこなわれます。公募要領によると11月中旬から下旬ごろに採択発表のようです。採択が分かってから、少し事務処理があります。事務局とやり取りをして、一か月程度で正式に交付決定が下りるのではないかと思われます。

事業再構築補助金3次公募における全応募類型について

事業再構築補助金の応募類型に変更があり、全部で6つの類型が設けられました。下記の図の赤枠の部分が、3次公募で変更になった部分です。

まず通常枠では、補助金額は、従業員規模に応じて変わることになりました。詳しくはこの後で説明をしますが、要は従業員数が少なければ補助上限額も低く、従業員数が多ければ補助上限額が高くなります。

次に最低賃金枠と大規模賃金引上げ枠が新設されました。

最低賃金枠とは、最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等に対する申請類型です。 すでに地域別最低賃金をそれなりに上回る賃金で従業員をある程度雇用している企業が対象で、売上の減少幅も大きい企業である必要があります。中小企業だと補助率が3/4です。補助金額は、従業員規模に応じて変わります。従業員数が少なければ補助上限額も低く、従業員数が多ければ補助上限額が高くなります。

最後が大規模賃金引上枠です。これは今後、将来にかけて、地域別最低賃金をそれなりに上回る賃金を従業員に支払い、しかも雇用もそれなりに増やしていく企業が対象です。ただし計画通りに最低賃金や雇用を増やせなかった場合は、補助金の一部を返還する必要があります。補助率は中小企業だと2/3で、補助上限額は最大1億円です。

事業再構築補助金3次公募における通常枠の補助上限額・補助率について

「通常枠」の補助上限額は、従業員数によって変わることとなりました。補助上限額は、この表で示されている通りの従業員数区分によって変わります。

なお、ここでいう従業員数とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。一般的には、僅かな例外を除き、ほぼ全ての従業員が予め解雇の予告をする必要がありますので、パート・アルバイトを含む全従業員の頭数と考えたほうが無難でしょう。詳しくは公募要領をよく読んで確認をしてください。補助率は、中小企業が原則2/3、中堅企業が原則1/2ですが、申請する補助金額が6,000万円ないしは4,000万円を超える部分は、補助率が変わります。これも公募要領に詳しい例が書かれていますので、そちらをご確認ください。

なお、従業員数を証明するために、労働者名簿の写しの添付が必要です。

事業再構築補助金3次公募における特別枠の補助上限額・補助率について

次に事業再構築補助金の「特別枠」ですが、緊急事態宣言の度重なる延長や再発令により、対象期間が2021年1月~8月となりました。

緊急事態宣言特別枠では、2021年1~8月のいずれかの月の売上高が、対前年または対前前年比で30%以上減少していることが要件です。注意しないといけないのは、30%売上高減少の原因が、緊急事態宣言の影響よるものでなければなりません。緊急事態宣言とは関係なく単に30%減っただけではだめ、不正受給とみなされる可能性があります。なお、緊急事態宣言特別枠は、この第3次公募が最後の募集となる可能性があるようです。

事業再構築補助金3次公募における最低賃金枠の補助上限額・補助率について

次に事業再構築補助金の「最低賃金枠」について詳しく見ていきたいと思います特別枠では、通常枠の要件に加え、2つの要件を別途満たす必要があります。ひとつは、2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること。そしてもう一つは、2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いることです。

最低賃金枠も、事業規模に応じて補助上限額が設定されてます。最低賃金枠に申請する企業はかなり加点をされるようで、採択される可能性も高いようです。また不採択の場合でも、通常枠で自動的に再審査されます。

事業再構築補助金3次公募における大規模賃金引上枠の補助上限額・補助率について

大規模賃金引上枠の細かい条件はこの表のとおりです。大規模賃金引上げ枠は、従業員数が101人以上の企業でないと申請ができませんのでご注意ください。

事業再構築補助金3次公募における売上減少要件について

補助対象要件のひとつに「売上減少要件」がありますが、この変更点について詳しく説明します。まず売上対象要件は3次公募から見直されたのですが、このスライドで示されている原則(「2020年10月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等」)は、引き続き有効のようです。

申請月が2021年9月だと仮定をします。次に見るのは2020年10月以降の連続する6か月です。この例では「2020年10月~2021年3月」としていますが、この6ヶ月間でなくても大丈夫です。例えば2021年2月から7月という6ヶ月間を指定することも可能です。この6ヶ月間のなかから任意の3ヶ月を指定することができます。任意の3か月は、連続しなくても構いません。このスライドの例ですと、10月、12月、2月を選んでいます。青丸の月です。そしてこの3ヶ月、10月、12月、2月の、コロナ以前の年の売上高を見ます。この例では2019年10月、12月、2020年2月と比較をしています。黄色の丸の売上高です。なお、2月については、2019年2月と比較をしても構いません。この黄色の丸の合計と、青丸の合計を比べて、青丸の合計が10%以上減っていれば対象になります。

なお、この売上減少要件にはいろいろなパターンが想定されるので、詳しくは公募要領を確認してください。ココに書かれているのは、あくまでも一例です。絶対にここに書いている例の通りに比較をしないといけない、というわけではありません。また、これに該当しないケースでは、次のパターンを満たせば申請は可能のようです。

先程の原則に該当しないケースでは、このスライドで紹介するパターンを満たせば申請は可能です。

まず要件としては、(a)と(b)という2つの条件があります。この2つを両方とも満たす必要があります。

最初に、条件(a)を満たしているかどうかを確認します。まず見るのは2020年4月以降の連続する6か月です。この例では「2020年7月~2020年12月」としている赤枠の部分です。この6ヶ月間の中で任意の3ヶ月を見ます。この任意の3か月は、連続しなくても構いません。この例だと、8月、10月、12月を選んでいます。赤丸の月です。そしてこの3ヶ月、8月、10月、12月の、コロナ以前の年の売上高を見ます。この例では2019年8月、10月、12月と比較しています。黄色の丸の売上高です。この黄色の丸の合計と、赤丸の合計を比べて、赤丸の合計が10%以上減っていれば、まずは最初の条件(a)を満たします。

その上で、次の条件(b)を満たさなければなりません。条件(b)でまず見るのは、2020年10月以降の連続する6ヶ月です。この例では「2021年2月~7月」としています。この6ヶ月間の中で任意の3ヶ月を見ます。この任意の3ヶ月は、連続しなくても構いません。この例だと、2月、5月、6月を選んでいます。青丸の月です。そしてこの3ヶ月、2月、5月、6月の、コロナ以前の年の売上高を見ます。この例では、2019年2月、5月、6月と比較しています。緑色の丸の売上高です。この青丸の合計と、緑丸の合計を比べて、青丸の合計が5%以上減っていれば、条件(b)を満たします。

条件(a)と(b)の両方を満たした場合は、この別パターンの売上高減少要件を満たすことが出来ます。

なお、この売上減少要件にはいろいろなパターンが想定されるので、詳しくは公募要領を確認してください。また、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳しくは公募要領をご確認ください。

事業再構築補助金3次公募における加点項目について

次に、加点項目について説明をします。加点項目としては、③「指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること」が3次公募から追加されました。公募要領によると「【最低賃金枠】は、加点措置を行い、【緊急事態宣言特別枠】に比べて採択率において優遇される」とのことです。

事業再構築補助金3次公募における指針の新規性要件について

最後に、製品等の新規性要件にも変更がありました。2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業が「新規性」を有するものとみなすことが、3次公募から明らかになりました。

ただし注意が必要なのは、2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業であれば無条件に新規性があるというわけではなく、2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業であっても指針の新規性要件をすべて満たしていることが前提であると思われます。別の言い方をすれば、下記の表に掲げられている新規性要件をすべて満たしているものについては、2020年4月以降に新たに取り組んだものも対象になる、という解釈が無難ですので、お気をつけください。

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