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【速報】ものづくり補助金11次締切公募要領1.0版公開=前版からの変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

5月13日、ものづくり補助金事務局は、11次締切の公募要領1.0版を公開しました。前版(10次公募1.2版)との違いを解説します。(誤字修正や言い回しの修正など、申請要件の変更を伴わない軽微な変更は除く)

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ものづくり補助金10次締切 公募要領1.0版はこちら

ものづくり補助金11次締切のスケジュール

  • 公募開始:令和4年5月12日(水)17時~
  • 申請受付:令和4年5月26日(水)17時~
  • 応募締切:令和4年8月18日(水)17時
  • 採択発表:令和4年10月中旬

なお、11次締切後も申請受付を継続し令和4年度内に複数回の締切を設け、それまでに申請のあった分を審査し、随時採択発表を行います。

特定事業者の一部のうち、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会が補助対象者に(P6)

特定事業者の一部のうち、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会が補助対象者になりました。以前から対象だったのかもしれませんが、改めて明記をされました。

デジタル枠申請要件SECURITY ACTIONの宣言の時点が明確に(P10)

デジタル枠は、基本の申請要件に加えて、デジタル枠固有の申請要件を満たさないといけません。デジタル枠固有の申請要件は3つありますが、そのうち「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言をすることが必要です。この宣言を、応募申請時点で行っていることが明記されました。応募申請の後に「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言をすることは対象にならないようですので、注意をしてください。

補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合の要件の変更(P12)

ものづくり補助金の基本要件としては、補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが求められています。前版の公募要領までは「補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。」という記述でしたが、このたびから「補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに不動産登記事項証明書により所有権が移転していることや、賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。」と、赤字の部分が追記になりました。

対象外事業(実質的に労働を伴わない事業・資産運用的性格の強い事業)の事例の追加(P13)

これまでの公募要領でも、事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業は対象外とされていました。このたび、この例として「無人駐車場(コインパーキング等)運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等」が追記になりました。無人駐車場がダメならば、無人のコインランドリーや、無人のトランクルーム経営等も対象外とみなされる可能性が高いでしょう。

個人事業主として回復型賃上げ・雇用拡大枠に申請をする場合の提出書類の追加(P29)

個人事業主として回復型賃上げ・雇用拡大枠に申請をする場合、これまでは確定申告書第一表の控えと受信通知(e-Taxで申告している場合のみ)の2つの書類の提出が必要でした。11次公募からは、これらの2つの書類に加えて、確定申告書第四表(一)及び(二)の控えも必要になりました。といっても、法人の場合は前版にも「確定申告書別表四の控え」と必要書類に書かれていましたので、個人事業主の記述に書き漏らしがあったのでしょう。

なお、確定申告書第四表とは、損失申告のための書類で、その年に生じた損失を翌年度以降にも繰り越す場合に提出する書類です。回復型賃上げ・雇用拡大枠は、応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロの企業しか申請ができませんが、確定申告書第四表(一)及び(二)の控えも提出するということは、損失を翌年以降に繰り越すことが前提になっているのだと思われます。

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