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一人会社の社長が急逝しても家族が困らないためにしておくこと(その1)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

突然ですが先日、公正証書遺言を作成しました。当社は取締役が一人だけの「一人会社」ですが、僕が急に死んだら、残された家族は困りますよね。そうならないよう準備をしたことをまとめておきます。

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やったことまとめ

弁護士さんと相談しながら2ヶ月くらいかけて準備をしたんですが、大まかには下記のような流れで進めました。

  • 弁護士に相談
  • 相続の方向性を決めておく
  • 対処・手続きの方向性を決めておく
  • 相続財産・相続財産以外の財産の洗い出し
  • 各財産の手続き方法の整理
  • 会社精算方法の整理
  • 公正証書遺言案作成
  • 公証役場での手続き

相続の方向性について

ここでいう「相続の方向性」というのは、会社の株式も含めた財産をどう精算していくか、という大まかな考え方のことです。例えば、

  • 財産を誰に相続するのか
  • 遺留分の取扱をどうするか

という点ですね。ぼくの場合、娘氏がまだ未成年なわけですが、未成年の場合と成人した場合とでは、娘氏が主張できる遺留分の扱いをどうするか変わってくるかもしれません。そのあたりも含めて、誰にどのくらいの財産を相続するのかを決めておきます。

「相続と一人会社の社長が死ぬこととなんの関係があるの?」と、相続に関して知識ゼロのぼくは最初思っていましたが、ぼくの場合は会社の株を100%もっているんですよね。これは相続財産であり、これを誰に相続するかを明確にしておかないと、会社をどう引き継ぐか(または精算するか)がかわってくるわけですよね。

対処・手続きの方向性について

対処や手続きの方向性も一つではありません。例えば株式を相続する人をあらかじめ取締役にしておくべきか、それとも株式の相続する者が株主総会を開いて新たな取締役を選任するかのように、いくつかの方法があります。こうしたことを決めておきます。

また、株式を相続した者が会社を存続させるのか(被相続人自らが経営者となり経営をするのか)、それとも精算するのかというのも、考えないといけませんね。

会社を精算する場合は、法人の資産を会社から被相続人への贈与にするか、売買にするかという選択肢もあります。資産の扱いについては、生前に法人からぼく個人に贈与・売買をしておき、ぼく個人の遺産(個人資産)として被相続人が相続するという方法もあります。このあたりは相続税も関わってきますので、弁護士さんや税理士さんとよく相談をして決めました。実際はケースバイケースで、対処・手続きの可能性は変わるでしょうね。(ぼくは自分の会社の100%株主ですが、株主が複数いるような場合は注意深く決めないといけませんね)

ちなみにぼくはもうこの時点で「何が何だかさっぱりわからない状態」でした。相続や相続税のことなんて全く考えたことなかったですからね。一人でこれを調べ上げて方向性まで決めるというのは、きっと無理だったでしょう。

相続や対処・手続きの方向性が決まったあとにやったことは、また次の機会に説明しますね😊

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