おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO14001:2015各箇条解説シリーズ、今回は箇条5.2「環境方針」について解説をします。ISO14001ではどんな方針を作りなさいと言っているのでしょうか。(全2回の2回目)
スポンサーリンク
動画でも解説しています(無料・登録不要)
前回の記事はこちら
-
ISO14001:2015 5.2「環境方針」(1)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 ISO14001:2015各箇条解説シリーズ、今回は箇条5.2「環境方針」について解説をします。ISO14001ではどんな方針を作りな ...
続きを見る
箇条5.2の規格要求事項(1)
それでは箇条5.2の規格要求事項を見ていきましょう。
まずはa)からe)まで5つのポイントがありますが、この5つを満たす環境方針を確立し、実施し、維持しなさいと言っています。一つずつ見ていきましょう。
まずa)です。これは「組織の状況」に対して適切な方針を作りなさい、ということですが、組織の状況とは箇条4のことですね。自社を取り巻く課題や、利害関係者のニーズ、そして適用範囲を決めましたが、それに対して適切……つまり小さすぎず、大きすぎない方針を作りなさいということですね。大風呂敷を広げる必要はありませんが、組織の状況の一部しか満たさないようなのもダメということですね。まあ実際は、組織の状況に対して不適切な方針を作るなんていうことは、ふつうにやっていたらそうそうないとは思いますけどもね。
b)は環境目標設定のための枠組みということですが、これはどういうことでしょう。枠組みというのは、英語では「framework」といいます。Frameworkという単語の英語でのニュアンスを英英辞典で調べると、判断や意思決定をするための基礎となる考え方やルールのこと、と書いています。なのでb)も、環境目標を作るに当たっての基礎的な考え方やルールを方針に盛り込みなさいと言っているわけですね。私が知る限りでは「毎年環境目標を作ります」「適宜見直します」とか「各部門に目標を展開します」などということを方針に書いているケースがあるんじゃないかと思います。
c)は日本語としてめちゃめちゃわかりにくいです。注記にもいろいろ書いていますしね。まずコミットメントという言葉は「決意」とか「覚悟」といった日本語をあてるとわかりやすくなります。汚染の予防、つまり公害をおこさないという決意や、組織の状況に関連するもの…例えばリサイクル性の高い製品を作るという課題があればその課題に取り組むという決意などを方針に書きなさい、ということですね。また「環境保護に対するコミットメント」というのは、注記に例があります。例として4つ書かれていますね。「持続可能な資源の利用」「気候変動の緩和」「気候変動への適用」「生物多様性及び生態系の保護」の4つですが、この4つすべてについて決意する必要はありません。こうしたものを一つでもいいので含むような、環境保護に対する決意を方針に書く、ということですね。
d)は順守義務を守るという決意・覚悟を書きなさいということです。順守義務とは、利害関係者のニーズや期待などのうち、会社が守らなければならないこと、または守ると決めたことでしたよね。こうした決意・覚悟も方針に書きます。
e)は継続的改善をするという決意・覚悟を書きなさいということですね。
ご覧のように、方針に盛り込むべきポイントの多くは、箇条4で定めた組織の状況と関連するものが多くあります。自社をとりまく実際の動向にあわせて方針を作りなさいよということでもありますね。
箇条5.2の規格要求事項(2)
箇条5.2の規格要求事項にはまだ続きがあります。
こうして作った方針は、まず文書化しましょうという要求があります。一般的にはマニュアルに書いたり、方針を事務所や会議室に掲示をしたり、ホームページやパンフレット、環境報告書・ESG報告書・CSR報告書などに書くというやりかたをしているところが多いと思います。
そして次は、組織内に伝達しなさいとあります。規格では「伝達する」としか書いていませんが、方針が現場の第一線にまで浸透するためには、ただ単に伝達するだけではダメで、内容が理解され、そして守られるようにトップは働きかけ続ける必要があるでしょうね。
そして最後の点は、利害関係者が入手可能であるということですが、これの実現方法としては、ホームページやパンフレット、環境報告書などに環境方針を掲載しているというケースがあると思います。