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「先端設備等導入計画」に代わる新たな固定資産税軽減措置!?

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

12月4日、時事通信は『賃上げ中小の設備投資支援 固定資産税を軽減―政府・与党』という記事を報じました。先端設備等導入計画は来年3月の期限で廃止されるため、新たな固定資産税軽減措置を設ける方向だそうです。記事の内容を解説します。

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時事通信『賃上げ中小の設備投資支援 固定資産税を軽減―政府・与党』の記事はこちら

先端設備等導入計画は延長ではなく廃止?

時事通信の記事によると、既存の税制優遇措置(先端設備等導入計画)を延長するのではなく、これをいったん廃止し、新たな制度を設けるようです。以下、記事の該当部分を引用します。

現在も、中小企業が新たに投資した設備にかかる固定資産税を3年間軽減する特例措置がある。減税幅は2分の1~全額の間で、各自治体の判断で決める。23年3月末の期限で廃止されるため、政府・与党は新たな軽減措置を設ける方向で調整しており…(以下省略)

(12月4日 時事通信『賃上げ中小の設備投資支援 固定資産税を軽減―政府・与党』より引用。赤字強調筆者)

新制度では賃上げを条件に軽減幅を上乗せできるようにする案も

また時事通信の記事によると、新制度では賃上げを条件に軽減幅を上乗せできるようにする案もあるようです。

賃上げを条件に軽減幅を上乗せできるようにする案がある。減税幅や優遇期間など制度の詳細を詰め、大綱に盛り込みたい考えだ。

(12月4日 時事通信『賃上げ中小の設備投資支援 固定資産税を軽減―政府・与党』より引用。赤字強調筆者)

賃上げが条件になっているのは、あくまでも軽減幅の上乗せなので、賃上げをしなくても固定資産税の軽減措置は受けられるのかもしれません。この記事だけではよくわかりませんが、可能性としては、賃上げをしないと固定資産税3年間ゼロの措置が受けられないかもしれません。(賃上げをしないのであれば1/2に軽減、賃上げをする場合は全額軽減のような制度になる可能性も否定できません)

また賃上げが条件になっているということは、賃上げを実際にしたかどうかの報告も求められる可能性があります。賃上げをしていない場合は、軽減幅の上乗せ措置が受けられない(場合によっては軽減された分を追加で納税する)可能性もあるでしょう。もしそうであれば、非常に複雑な運用になるのは必至でしょう。

政府内には慎重意見もある

さらに時事通信の記事によると、政府内には慎重意見もあるようです。

ただ、政府内には「地方税収の減少につながる」(総務省関係者)と制度創設に慎重な意見もあり、折衝は終盤までもつれる公算が大きい。

(12月4日 時事通信『賃上げ中小の設備投資支援 固定資産税を軽減―政府・与党』より引用。赤字強調筆者)

先端設備等導入計画の導入時にも同様の懸念がありました。特に今回は、賃上げと絡めた運用が複雑になる可能性があるので、積極的に受け入れる自治体(市区町村)とそうでない自治体が、先端設備等導入計画の導入時よりもはっきりと分かれる可能性もゼロではないでしょう。

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