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事業再構築補助金第12回公募要領と前回の公募要領の細かい違い(1)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

4月23日に事業再構築補助金第12回公募要領が公開されましたが、前回の公募要領(第11回1.3版)の細かい違いを見ていきます。たくさんあるので、何回かに分けて連載します。(その1回目です)

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事業再構築補助金公募要領はこちら

お断り

言い回しや軽微な語句の追加・修正等の変更点は省略しています。要件自体が変更・追加・削除された場合に限って、変更点を以下に示します。

また申請類型に関する変更点も、本記事からは省略しています。(12回公募から要件が大きく見直され、ほとんど変更となっているため)

申請・補助対象外となる要件に関する変更点を中心に(公募要領P3~P11までの変更点)

  • 事業概要から「ウィズコロナ」の文字が削除(P3)
  • 以下が追加→「必ず、申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請者自身が申請してください(なお、本補助金を含む国の補助金の電子申請システムであるjGrantsでは代理申請を行うための委任関係を管理する機能は提供していない状況となっております。)。同一パソコンから大量に申請がある場合などは、個別に事情を伺う場合があります。正当な事由なく、申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択となります。」(P5)
  • 以下追加→「本事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、同法施行令、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)、経済産業省通達、中小企業等事業再構築促進補助金交付規程及びその他の法令が適用されます。」(P5)
  • 以下が追加→「補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。」(P5)
  • 以下が追加→「認定経営革新等支援機関による事業計画書の確認書は、認定経営革新等支援機関の担当者が直接行わなければなりません。当該支援の一部又は全部を他者に委託、外注することは不正行為とみなし、当該事実が発覚した場合は、当該申請は不採択となります。」(P6)
  • 以下が追加→「経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、 過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人は、補助対象となりません のでご注意ください。」(P6)
  • コールバック予約システムについての記述が追加。
  • 以下が追加(P8)
    • ※ 以下に該当する事業者は補助対象となりません。
      ① 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
      ② 経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人
      ③ 公募開始日から遡って直近5年以内に、補助事業に関連する法令違反があった事業者
      ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者
  • 以下が追加→「また、過去の公募回において、みなし大企業やみなし同一法人で不採択となった事業者が、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更する場合など、本補助金の対象となることを目的とした変更と考えられる場合も、補助対象外とします。」(P8)
  • 法人格のない任意団体(公募開始時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業(社会福祉法人においては公的保険制度の範囲外で行う事業を収益事業とみなします。)を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。」の赤字の部分が変更(前回は「申請時」だった)(P9)
  • 以下が追加→「なお、みなし同一法人の判定にあたっては、配偶者・親子及びその他生計を同一にしている者はすべて同一として取扱います。」(P11)
  • ・以下が追加→「実質的支配者(※)が同じ法人についても同一法人とみなし」(P11)

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