おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
運用開始から2年以上がたちますが、経営力向上計画に対するお問い合わせをたくさんいただいています。あらためて経営力向上計画とは何か?その概要とメリットについて、これまで僕がセミナーで活用した資料を使いながら、誌上(Web上)にて解説をしたいと思います。
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経営力向上計画とは?その概要とメリット
経営力向上計画とは、国による中小企業支援策の一つです。計画を作成し、国の機関に申請をすると、税制措置、金融措置、補助金加点等のメリットを受けることができます。
経営力向上計画認定の仕組み
中小企業が「経営力向上計画」を作成し、国の機関に提出をします。郵送が基本ですが、関東、中部、近畿経済産業局宛ての場合は、Excelファイルによる申請を受け付けています。経営革新等支援機関のサポートをうけて作成をしてもよいことになっています。
提出から認定まで、郵送の場合は約1ヶ月。関東、中部、近畿経済産業局宛ての場合は、最短5営業日で認定されることもあります。
経営力向上のための「指針」について
国が定めた18業種については、経営力向上のための「指針」が定められています。簡単にいうと「該当業種の中小企業は、こんなことをすると経営がよくなるよ」というアイデアを国がまとめたものが「指針」なのですが、指定された18業種については、この指針にそった計画書の作成が必要です。
経営力向上計画の指針例(製造業の場合)
経営力向上計画の指針は、例えば製造業の場合は、下記のような指針が定められています。ここの(イ)~(ヘ)に関する取り組みをするということを、計画書に書かなければなりません。なにを選ぶかは企業の自由ですが、会社の規模によってこれらの項目のうち、何項目を計画書に書かなければならないかが決まっています。
(例えば、従業員数20人未満の小規模事業者の場合は、イ(1)~ニ(3)から1項目を選ばなければなりません。
認定の状況(平成30年7月31日現在)
平成30年7月31日現在、約66,000件が認定されています。そのうち約半数が製造業で、建設業がそれに続いています。設備投資等に際に税制優遇措置が受けられるというメリットがあるため、設備産業である製造業や建設業に注目されているのだと思われます。
メリット:税制優遇措置
法人税について、対象となる設備を新規取得した場合の即時償却または取得価額の最大10%の税額控除が選択適用できます。このほか、固定資産税の軽減というメリットもあるのですが、固定資産税の軽減だけに関して言うと、平成30年6月から運用が開始されている「先端設備等導入計画」のほうが軽減幅が大きいので、こちらも参考にしてください。
メリット:政府系金融機関による低利融資
計画書の認定を受けていると、政府系金融機関(商工中金や政策金融公庫)から低利融資を受けることができます。特に政策金融公庫は、新分野開拓に関する設備投資であれば、利率を0.9%下げてくれるという大きなメリットがあります。(基準利率にもよりますが、年利0.31%~借り入れることが制度上は可能)
税制優遇措置に必要な「工業会等証明書」について
税制優遇措置を受ける場合は、メーカーや商社から対象設備の「工業会等証明書」を入手する必要があります。メーカーや商社の営業担当者に相談すれば手配をしてくれるはずです。
経営力向上計画と先端設備等導入計画の違い
平成30年6月から運用された「先端設備等導入計画」は、経営力向上計画と非常に似た制度です。下記に違いをまとめましたのでご参考ください。
その他、経営力向上計画に関する諸情報について
中小企業庁の告知ページ
当社のこれまでの情報発信
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