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コンサルタントに頼らなくても自力でできる!経営力向上計画の書き方・記入例(4)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

中小企業庁が公表している「経営力向上計画策定の手引き」の記載例にしたがって、経営力向上計画申請様式の記載方法を解説します。今日は提出方法と提出から認定までの流れを解説します。

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コンサルタントに頼らなくても自力でできる!経営力向上計画の書き方・記入例(1)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 本日は経営力向上計画の書き方・記入例について解説をしたいと思います。これを読めば、コンサルタントに頼らなくても自力で書けます!? もく ...

コンサルタントに頼らなくても自力でできる!経営力向上計画の書き方・記入例(2)

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コンサルタントに頼らなくても自力でできる!経営力向上計画の書き方・記入例(3)

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提出のための書類の整え方

完成して、チェックまで済ませたら、いよいよ提出の手続きです。

印刷をする

申請書を1部印刷します。片面印刷でも両面印刷でも結構です。

印刷したら、表紙に押印をします(法人の場合は法人の実印を押印します)。押印したものは、コピーを2部取っておいてください。(コピーの1部は提出用、もう1部は保管用です)

 製本する

製本は必須ではありませんが、申請書はレール付きクリアフォルダに入れると見た目がきれいです。

その他の必要書類を用意する

①固定資産税の軽減措置を受ける場合は、工業会等の証明書が必要です。

②リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合は、リース見積書、リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書が必要です。(ただし、申請者が納税する場合には不要)

③チェックシートも送付します。

④返信用封筒が必要です。A4の認定証を御社へ送るための封筒ですので、角2サイズの封筒で十分です。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額。一般的には140円)を貼り付けてください。

これらの書類のコピーも取っておいてください。固定資産税の軽減措置を受ける場合に、税の申告の際に必要になります。

送付先の確認

書類の提出先は、事業分野によって異なります。

代表的な事業分野の提出先は下記のリンク内の「3-4.事業分野と提出先」を参照してください。該当する提出先が不明な場合は、中小企業庁企画課の相談窓口(03-3501-1957)まで問い合わせると、教えてくれます。

事業分野が複数の分野にまたがる場合は、送付先はどちらでもよいようです。

郵送する

以下の種類の書類が確実に入っていることを確認して、該当する送付先へ郵送してください。

①申請書(原本)

②申請書(写し)

③(固定資産軽減措置を受ける場合のみ)工業会等による証明書等、経営力向上設備等の要件を満たすことを示す書類(原本)

④(リース利用の場合のみ)リース見積書

⑤(リース利用の場合のみ)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

⑥チェックシート

⑦返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

※ただし、申請者が納税する場合は、④⑤は不要です。

※①申請書については写しを最低2通、②証明書については最低1通、必ずコピーを取っておいてください。

電子申請する

経済産業省が窓口の場合は、電子申請が可能です。

また、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局が受付窓口となる企業は、これらの経済産業局のホームページからExcelの申請様式がダウンロードできます。申請書をExcel様式で作成の上、ファイルをメールで送付した場合は、記入漏れ等を減らすことができるため、添付書類の不備等がなければ、郵送で申請いただくよりも早く認定書の発行が可能です。(僕の経験からいうと、不備がなければおおよそ10日~2週間程度で認定が得られます)

下記に近畿経済産業局ホームページにおけるExcelファイル様式へのリンクを示します。

提出後はどうなるか

提出が完了したら、その後はどうなるでしょうか?郵送で書類を送付する場合、提出から30日ないし45日以内に、認定書が同封した返信用封筒で送り返されてきます。これをもって経営力向上計画が認定となります。

認定後の報告義務について

計画の実施期間(3~5年)終了後に、報告を提出することになるそうです。経営力向上計画に基づいて取組んだ結果、目標が未達だったことをもって認定を取り消されることはありませんが、提出した計画にかかる事業が行われていない場合は、認定を取り消すことがあるそうです。

認定後の変更申請

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければなりません。認定を受けた後に、補助金を取得して設備を購入した場合なども、変更の認定を受けなければ固定資産軽減措置の対象にはなりません。

なお、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第13条第3項の認定基準に照らし、認定を受けた経営力向上計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

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