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10分でわかる!『生活支援臨時給付金(仮称)』(1世帯あたり30万円の現金給付)概要。将来的には一律給付の可能性もゼロではない。

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

【4/14新】4月7日、経済対策の目玉のひとつとして、低所得世帯へ1世帯当たり30万円を給付する「生活支援臨時給付金」が創設されました。「わかりにくい」という当初の批判からか、制度は徐々にわかりやすくなってきています。一方、将来的には一律給付の可能性もゼロではなさそうです。

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5分でわかる!解説動画もご覧ください(無料・登録不要)

生活支援臨時給付金(仮称)とは?

ひと目でわかるポイント

  • 感染症の影響を受け、休業等により収入が減少した世帯に対して、1世帯当たり30万円を給付
  • 給与所得者(正社員、パート、派遣社員、アルバイト等)の世帯が対象
  • 原則“世帯主”の収入で判断する。ただし世帯主以外の収入が減少して、世帯として生計の維持が困難となるケースにも適用?
  • 収入状況を証する書類等を付して市町村に申請を行う
  • オンラインでの申請も可能にする方針
4月7日に公開された『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』(p27)によると、生活支援臨時給付金(仮称)は次のような施策です。

(長いですしわかりにくいので、読まなくてもいいです。後で解説します)

休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために必要な資金を迅速に交付する新しい給付金制度を創設する。

具体的には、世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯や、②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等を対象として、1世帯当たり 30万円の給付を行う。

給付に当たり、収入状況を証する書類等を付して市町村に申請を行うこととなるが、市町村の事務負担を考慮するとともに、文化芸術をはじめとする業態の特殊性も含め、申請者の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続とする。あわせて、オンライン申請受付等のシステム整備を行う。その際、マイナンバーカードの活用等、迅速な給付システムについて検討を行う。

支給要件は?

支給要件は複雑なので、一つ一つ見ていきましょう。

要件1.原則、世帯主の収入が基準

原則、世帯主の収入で考えます。世帯主が誰なのかは、住民票を取ればわかります。
世帯主の収入であるということには注意が必要です。例えばですが共働き世帯の場合、妻(非世帯主)の収入がゼロとなったとしても、夫(世帯主)の収入が、次項で説明する支給要件を満たさなければ、給付の対象にはなりません。
ただし4/13の毎日新聞記事によると、次のように書かれています。

基準となる世帯主の月間収入だけでは対象外となる場合でも、新たに設ける条件を満たせば対象に加える方針を固めた。世帯主以外の収入が減少して、世帯として生計の維持が困難となるケースなどに配慮する。

 具体的には、世帯主である夫が病気などで収入が乏しく、妻の収入で生計を維持する▽3世代同居で高齢の世帯主が年金収入しかなく、子の稼ぎが世帯収入の大半を占める▽家庭内暴力の被害者らが本来の住所とは別の場所にやむをえず暮らし、住民票上の世帯主を厳格に適用できない――などを想定している。

毎日新聞

要件2.給与所得者(正社員、契約社員、パート、派遣社員、アルバイト等)だけが対象?(不確かな情報・推測です)

注意ポイント

この情報はあくまでも不確かな情報であり推測です。鵜呑みにするのはやめてください。

4月11日に更新された総務省の情報によると、給付対象としてカッコ書きで「給与所得者」と書かれています。給与所得者とは、正社員や契約社員、パート、派遣社員、アルバイト等を一般的には指します。ここでは個人事業主(フリーランス)のような、自分で事業を経営する人について言及されていません。給与所得者にはこの「生活支援臨時給付金」が、そして個人事業主には「持続化給付金」が、という区分けがなされるのかもしれません。(ただ書き忘れているだけかもしれませんが)

なお、総務省のホームページには、「例えば、公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれないと想定されます。また、生活保護者や年金のみで生活されている方なども原則として対象とならないことにご留意ください。」という記述もあります。

要件3.月収基準

世帯主の収入について下記の1,2のどちらかを満たす世帯が、30万円給付の対象です。なお、ここでいう世帯の構成は、扶養親族等の数であることに注意をしてください。(例えば2人世帯だと、世帯主と専業主婦、など)

首相官邸のホームページによると「半減していなくても、低所得世帯は給付を受けられます。」とあります(これもどうなるかわかりません)。

月収の比較の方法や、対象者の要件、判定方法などは後日公表

首相官邸のホームページによると、月収の比較の方法や、対象者の要件、判定方法などをまとめた資料を後日公表する予定のようですので、このブログの情報を鵜呑みにせず、必ず政府の情報を確認してください。

単身世帯の事例

即座に理解することが難しいので、事例をあげます。まずは単身世帯の事例を3例お見せします。

例1の場合、支給要件1を満たします。月収が減少している、かつ、単身世帯の基準額(10万円)以下だからですね。
例2の場合、支給要件2を満たします。月収が半減以下、かつ、単身世帯の基準額(半減の場合の基準額である20万円)以下だからですね。
ただし例3の場合、月収が半減以下になっているものの、単身世帯の基準額(半減の場合の基準額である20万円)を上回っているので、給付対象外です。

4人世帯(3人が扶養親族等)の事例

次に4人世帯の事例を3例お見せします。なお、世帯主以外の3人が扶養親族等の場合が、この例に該当します。

例1の場合、支給要件1を満たします。月収が減少している、かつ、4人世帯の基準額(25万円)以下だからですね。
例2の場合、支給要件2を満たします。月収が半減以下、かつ、4人世帯の基準額(半減の場合の基準額50万円)以下だからですね。
ただし例3の場合、月収が半減以下になっているものの、4人世帯の基準額(半減の場合の基準額50万円)以下ではないので、給付対象外です。

申請方法は?

首相官邸のホームページによると、申請手続きについては、次の3点が明らかになっています。

参考

  • 申請書に記入の上、必要な書類を添付して市町村に提出していただくことが必要です。
  • 申請者や市町村の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとし、ご自宅からの郵送やオンライン申請など、窓口申請以外の方法を基本として受付を行う予定です。
  • 申請書については、市町村の窓口などでの配布のほか、ホームページでのダウンロードも想定していす。(ママ)
「収入状況を証する書類等」については、次のような記述も、総務省のホームページにあります。

参考

  • 収入状況に関しては、原則として、本年2月~6月の任意の月の収入がわかる給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどの提出をお願いする予定ですが、そのほか簡便に収入状況を確認する方法についても検討する予定です。
  • 詳細が決まり次第、政府(総務省)のホームページ等においてお知らせいたします。

どの程度の世帯が対象となる?

4月10日の日経新聞によると、全国の世帯数の4分の1にあたる約1,300万世帯に支給をする見通しのようです。ただし支給要件が複雑すぎて、自分が給付対象になるかどうかわからず、申請しない(できない)という人も多く出てきそうです。

自民党政調会でも批判の多い制度

いろいろな思惑が政府の中にもあったのでしょうが、結果的には、自分が対象者であるかどうかを即座にイメージしにくく、手続方法にも不透明な部分が多い制度になっています。これでは給付されるべき人に給付されないケースもありえるでしょう。
このような状況を踏まえ、山田太郎参議院議員は、4月7日に下記のような動画をアップロードしています。
この動画の9:00頃から、「生活支援臨時給付金」について山田議員が解説をしています。山田議員によると、一律制度ではないことについて、4月6日の自民党政調会の中でも大変な議論があったようです。該当部分を文字に起こしました。

生活に困っている世帯や個人への支援ということで、一世帯に対して、住民税非課税世帯に30万円、または収入が半減した世帯に30万円が給付となりましたが、これはたいへん自民党の中でも議論がありまして、どうして一律給付じゃないんだと怒号が飛び交いました。

『《Law67》メディアが伝えていない緊急経済対策第3弾の中身、全て公開します』より)

次の経済対策では一律給付の可能性も?

続いて、山田議員は次のようにも述べています。

私(山田太郎参議院議員)は状況を見ていまして、たぶんですね、(緊急経済対策の)第4弾、5弾では随分変わってくるだろうと思っています。

かなり自民党の中でも激しく議論されたものに関してはですね、その後の政策が受け入れられているという経緯を持っていますので、かなりここは議論となりまして、そうでないと国民を分断してしまう、非常に不公平感も高いと、わかりにくいと、申請に時間がかかると、いろんなことを言われていますので、第1弾としては条件付きの給付30万円が実施されると思いますが、直ちに次の弾では一律給付金が議論されるのではないかと。まあちょっと具体的なことはわかりませんが、私自身(山田太郎参議院議員)もしっかり推していきたいと。私もですね、最低一人当たり10万円の、個人に対する一律給付を主張していますので、ぜひその辺について進めていきたいと思います。

『《Law67》メディアが伝えていない緊急経済対策第3弾の中身、全て公開します』より)

経済対策としての現金給付が複数回行われる可能性があることは、4月5日に西村康稔経済財政・再生相も次のように言及しています。

政府は5日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急経済対策を巡り、詰めの調整に入った。西村康稔経済財政・再生相は同日、収入が急減した世帯への現金給付に関し「何回もする必要があるかもしれない」と述べ、感染が長期化すれば複数回支給する可能性に言及した。児童手当について臨時に子ども1人あたり約1万円を加算する措置も盛り込む。

コロナウイルス感染症が収束する見通しは立っていません。経済対策を複数回にわたり打ち出す必要性があることは明白でしょう。今後行われる経済対策で一律給付が行われることを期待したいと思います。

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