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【持続化給付金】雑所得・給与所得計上のフリーランス、今年1~3月創業者の申請受付は6月中旬から 経済産業委員会質疑

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

5月27日の衆議院経済産業委員会において、持続化給付金の対象拡大者(雑所得・給与所得計上のフリーランス、および今年1~3月創業者)の申請受付は6月中旬からと、中野洋昌経済産業大臣政務官が言及しました。雑所得・給与所得計上のフリーランスの必要書類についても触れられました。

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5月27日経済産業委員会 鰐淵洋子衆議院議員の質疑

雑所得・給与所得計上のフリーランス、今年1~3月創業者の申請受付については、5月27日経済産業委員会 鰐淵洋子衆議院議員の質疑で触れられました。質疑内容は下記の動画を参考にしてください。

拡大対象者について中野洋昌経済産業大臣政務官の回答

拡大対象者について、中野洋昌経済産業大臣政務官は次のように答えました。

雑所得・給与所得計上のフリーランスについて

雇用によらず、他社からの委託等により、本業として事業を行うフリーランスが、収入を税務上、雑所得や給与所得の収入として計上し、持続化給付金の対象外となる場合の取り扱いについて検討をした。その結果、こうした収入が確定申告書において、主たる収入として計上され、前年同月比で50%以上減少している場合

今年1~3月創業者について

本年3月までに創業した事業者について、例えば、1~3月の平均事業収入と比較して、任意のひと月の売上が50%以上減少する場合

現行の持続化給付金とは異なる申請方法のもよう

申請方法は、現行の持続化給付金とは異なる方法(異なるオンライン申請システムを構築する)ようです。中野洋昌経済産業大臣政務官は次のように答えました。

今後の進め方だが、現在進めている給付作業(筆者注:現行の持続化給付金のこと)に影響を与えることのないよう、細心の注意を払いながら、今後具体的な制度の詳細設計や、必要となるシステムの構築などをすすめる予定。

雑所得・給与所得計上のフリーランスが「主たる収入」であることを証明する書類について

また、雑所得・給与所得計上のフリーランスは、「主たる収入」であることを証明する書類を添付する必要があるようです。それについて中野洋昌経済産業大臣政務官は次のように答えました。

例えば業務の発注元が発行した源泉徴収票や、支払調書などの収入や、事業の実態を確認できる定型的な書類

源泉徴収票とは

給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)。平成28・29年分様式(国税局より引用)

支払調書とは

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/hoteichosho/02.htm

事業の実態を確認できる定型的な書類

中野洋昌経済産業大臣政務官はもう一つ「事業の実態を確認できる定型的な書類」と言いました。これが何を指すかは具体的にはわかりませんが、定型とは「一定のかた。決まったかた」という意味があります。これは僕の推測ですが、契約書や請求書、納品書、検収書、注文請書といった書類を指すのではないかと思います。(これが該当するかどうかはわかりません。最終的には役所や事務局の指示に従ってください)

受付開始は6月中旬を目処。ただし通常の審査と比べて時間を要する

また中野洋昌経済産業大臣政務官は、スケジュールについても次のように述べました。

6月中旬を目途に、申請の受付を開始できるよう全力を尽くす。

ただし、雑所得・給与所得計上のフリーランスの場合は、上記のような書類をもとに審査をする必要があるため「通常の審査と比べて時間を要する」とも答えています。通常の審査というのは、持続化給付金における給付の目安である2週間程度のことを指しているのではないかと思われます。ということは、雑所得・給与所得計上のフリーランスの場合は、申請受付からどんなに早くても、2週間以上かかるということになり、給付はどんなに早くても7月に入ってからとなるのが濃厚でしょう。

7月まで事業者は待てない!?

以上が経済産業委員会における中野洋昌経済産業大臣政務官です。しかし雑所得・給与所得計上のフリーランスの場合、給付がどんなに早くても7月に入ってからというのは、該当する事業者にとってはかなり苦しいスケジュールだと思います。従来の発想にしばられない、事業者目線にたった申請受付方法が取れないものでしょうかね。

 

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