おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
当社にはものづくり補助金に関していろんなお問い合わせがあるのですが、「事業実施場所」の要件を満たしていないケースがちらほら見受けられます。サポートセンターにも問い合わせをしたので、少し考察をしたいと思います。
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「事業実施場所」については公募要領にはどう書いているか
公募要領の7ページ(3.2版)では、次のように書かれています。
〇応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。
※1 応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。
※2 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、賃借契約書等により使用権が明確であることが必要です。
基本的には製造業の工作機械をイメージしている
このものづくり補助金は、平成24年度補正予算で執行されたのが最も古い公募ですが、このときは製造業に限定されていました。公募要領の主たる骨格は、その時からほとんど変わっていません。したがってこの「事業実施場所」というのも、製造業の工場と工作機械を強くイメージしたものだとも思われます。つまり、決められた場所に据え置いて、そこで生産をする、というイメージですね。
ですので最新版の公募要領でも「工場や店舗等」と書かれていますし、建屋も竣工済みであって自社の所有地であることなど、と書かれているのが原則なわけですね。
しかし現在ではサービス業も対象になっています。サービス業の場合(当社のようなコンサルティング業もそうですが)、サービスを実現する場所は、決められた場所に限定されているとは限りませんね。特にITサービスなどの場合、全国どこからでも利用可能になる場合があります。そのような多様な活用方法をどうすればいいのかということは、残念ながら公募要領には具体的には書かれていません。
補助金で購入した設備を移動させて使うことは可能
これまで当社が支援してきた中でも、補助金で購入した設備を据え置きで使わず、移動させて使うというケースで採択された例がいくつかありました。例えば次のようなものです。
- 持ち運び可能な切削機で、客先でメンテナンス用途に活用する
- 建設業が現場で活用する
このようなケース(実際の利用場所はその企業の住所外であるケース)でも採択をされ、中間検査でもよしとされているところを見ると、「事業実施場所」というのは、ある程度は柔軟に解釈されるのだろうと見ることができます。
常時、どこか別の場所に設置するのは原則NG。使用権を明確にする必要がある
ただし公募要領には次のように書かれています。
補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、賃借契約書等により使用権が明確であることが必要です。
これはどういうケースが考えられるかというと、例えば製造業で構内請負している事業者が、常駐先企業の工場の中で当該設備を利用するというシーンなどが考えられるでしょう。このように、申請企業の所有地ではないどこか別の場所に常設することは原則NGですが、使用権を明確にできるエビデンスがあればOKになるということです。
「事業実施場所」とは「監査対応ができる場所」のこと?
そもそもなぜこういう規定があるかというのは、推測の域を出ませんが、監査の実施可能性を考慮してのことかもしれません。平成27年度補正2次公募のものづくり補助金では、次のようなQ&Aが公開されていますが、その中に次のような質疑があります。
(Q)主たる実施場所が国内だが、一部海外で実施する場合対象になるか。
(A)一部を海外で実施する場合は、証拠書類、管理体制等を明確にし、いつでも、中間監査、確定検査、会計検査に対応できる体制が整備されていることが必要です。
補助金の交付を受けた企業が検査を受けることは義務の一つですが、補助事業実施場所が他社などにあって監査ができないという事態がないように、こうした規定を設けている可能性があります。
コワーキングスペースは事業実施場所になるの?
個人事業主やフリーランスでは、コワーキングスペースを拠点にしている場合も、IT開発企業などを中心に多いと思います。公募要領では「賃借契約書等により使用権が明確であること」とありますが、コワーキングスペースの利用者は、賃貸契約を結んでいるわけではありません。
これについてサポートセンターに問い合わせをした結果、次のような回答がありました。
コワーキングスペースが用意した規約に対する申込書の控があれば、申請可能です。但し、当該コワーキングスペースが事業終了後も存在するということが前提となります。
コワーキングスペースも対象となりますが、事業終了後も存在することが必要という前提があります。これはなかなか厳しいというか、予見不可能ですよね。ものづくり補助金で購入した機械装置等は、補助事業終了後も事業実施場所で所有をするという決まりがありますので、これのことを指しているのでしょう。原則はやはり「決まった場所への据え置き」なのです。
購入したソフトウエアやシステムをレンタルサーバーに実装する場合は?
購入したソフトウエアやシステムを、レンタルサーバーに実装する場合はどうでしょう。この場合、物理的?にはソフトウエアはレンタルサーバー事業者のデータセンターにあるサーバーに実装されるので、事業実施場所がどこになるのかという疑問があります。
これについてサポートセンターに問い合わせをした結果、次のような回答がありました。
この場合の「補助事業の実施場所」とは、レンタルサーバー事業者のデータセンターではなく、当社の法人登記をしている事務所になります
これも監査・検査の観点で見るとわかりやすいと思います。実際にレンタルサーバー事業者のデータセンターには監査・検査には行けないので、その実態が確認できる事務所を事業実施場所とみなす、ということなのだと思われます。
というわけで原則は、現物をいつでも確認できる場所が「事業実施場所」というのが当社の解釈
というわけで原則は、現物がいつでも確認できる場所が「事業実施場所」というのが当社の解釈です。特に会計検査院の監査は、抜き打ちに近い形で行われますので、それでも確実に対応できる場所で応接できるというのが、事業実施場所と理解してよいのではないでしょうか。別の視点から言うと、抜き打ち監査・検査で対応できない(抜き打ち監査時に補助金で購入した現物がその場所にない)というケースは、申請ができないと理解することが無難でしょう。
ただしこれらはあくまでも当社の解釈です。心配ならば、サポートセンターに問い合わせをしてみてくださいね!