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【速報】経産省「家賃支援給付金」申請要領公開 中小法人最大600万円、個人最大300万円 概要・まとめ

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

7月7日、経産省は「家賃支援給付金」の申請要領を公開しました。この記事では「当社は給付金の対象になるだろうか」「どんな手続きだろうか」と疑問に思われる方を対象に、5分でわかるように解説します。

ご注意!

  • この記事にある条件も変更になる可能性があります。
  • 当社はこの給付金の申請代行はいたしません。

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「家賃支援給付金」申請要領のポイント

7月7日に公表された資料(申請要領基本編・別冊)等に基づき、家賃支援給付金のポイントをまとめます。

「家賃支援給付金」ポイント

  • 中堅・中小企業は上限600 万円、個人事業主は上限300 万円の現金給付
  • 新型コロナの影響で、事業収入(売上)が前年同月比 50%以上減少した事業者、または連続する3ヶ月の合計で前年同月比30%以上減少した事業者が対象
  • 申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)の6倍を給付(ただし上限あり)
  • 申請を受け付ける事務局を設置して民間企業(株式会社リクルート)に業務を委託
  • オンラインでの申請が原則。申請サポート会場も設置予定。
  • 申請から給付まで1ヶ月程度を見込む

家賃支援給付金の対象となる個人事業主・中小企業の定義

個人事業者(フリーランス)をはじめ、資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象です。

家賃支援給付金の支給対象は誰か?

下記の3つすべてに当てはまる方が対象です。

支援対象(全てにあてはまること)

  1. 2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
  2. 2020年5月から2020年12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入(売上)が前年同月比 50%以上減少した事業者、または連続する3ヶ月の合計で前年同月比30%以上減少していること
  3. 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること

なお、売上減少の理由は新型コロナウイルスの感染拡大の影響とは関係ないのに給付金を申請したり、申請時に廃業することが確定していたにもかかわらず申請をすることは、不正受給に当たる可能性があることが申請要領に記載されています。

創業・開業・設立したばかりの企業は家賃支援給付金の対象となるか?

2019年に創業した方や、2019年~20年にかけて法人成りした方は、特例措置が設けられています。今年(2020年)創業の新規開業者は「給付の対象にする方向で検討」と書かれています。今後の情報に注意をしてください。

家賃支援給付金はいくら給付されるか?

下記の算定方法で、いくら給付するかが決まります。

給付金の算定方法

申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。(給付額の上限は月額100万円となります)
例えば、給付金の申請を8月10日におこなった場合において、7月11日から8月10日までに、賃料として支払った金額をもとに算定します。

法人の場合の計算例です。

① 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円以下の場合は、賃料の2/3を6倍した金額を給付します。(賃料60万円の場合は、60万円✕2/3✕6倍=240万円)

② 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円を超える場合は、賃料の上限75万円の2/3(50 万円)を6 倍した金額(300 万円)と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計を給付します。(賃料120万円の場合は、{75万円✕2/3✕6倍}+{45万円✕1/3✕6倍}=390万円)※ただし、給付額は最大で600 万円

家賃支援給付金では収入の減少を何で証明するか?手書きの証明でもOKなのか?

収入の減少は何で証明するでしょうか。申請要領(中小法人等向け)原則基本編によると、次のとおりです。(個人事業者の方は、申請要領(個人事業者等向け)原則基本編のP44を参照してください。

法人の売上確認書類

  1. 2019年分の確定申告書別表一の控え(1枚)
  2. 法人事業概況説明書の控え(1枚)
  3. 受信通知(1枚)※e-Taxにて申告を行っている場合のみ必要
  4. 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
なお「4.申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など」に指定の様式はありません。経理ソフトから抽出されたデータ、Excelで作成したデータ、手書きの売上帳のコピーなどでも認められます。

家賃支援給付金はどういう手続になるのか?

手続方法は、原則としてオンライン申請(電子申請)です。オンライン申請(電子申請)を行うことが困難な方は、全国に申請サポート会場を設置予定です。

家賃支援給付金はいつから申請が可能か?いつから給付されるか?

7月14日から申請受付が開始されます。給付は、申請からおよそ1ヶ月程度と言われています。(6月27日にいさ進一議員が自身のYouTubeチャンネルで解説した情報より)

家賃支援給付金についての問い合わせ先

「家賃支援給付金コールセンター」が設置されています。

問い合わせ先

フリーダイヤル0120ー653ー930(平日・土日祝日8:30~19:00)

※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

7月7日に筆者が上記のコールセンターに電話をしたところ、待ち時間なく一度で繋がりました。状況次第だと思われますが、コールセンターの人員数や回線数は、それなりのものを準備しているのだと思われます。

家賃支援給付金に関するよくあるお問合せ

7月3日に公開された「家賃支援給付金に関するお知らせ」では、よくあるお問い合わせが公開されています。以下、引用します。

当社に寄せられた家賃支援給付金についてのよくある質問(FAQ)

当社にも多くの質問が当社に寄せられています。その質問の一部にお答えします。

複数店舗を経営していますが、1店舗あたり最大600万円もらえるのですか?
事業者単位(1法人単位、1個人事業主単位)ですので、店舗あたりではありません。
休業要請が出ていた3月や4月の売上減少が深刻なんですけど、この給付金の対象にならないのですか?
残念ながら3月や4月の売上減少は対象にはなりません。家賃支援給付金では、2020年の5月~12月の売上高を昨年同月と比較をします。なぜ5月以降なのか?という理由は、経産省の担当者によると「持続化給付金が5月から給付が始まっており、「持続化」と「家賃」の両給付金には、「時期的な役割分担がある」というものだそうです(2020年7月7日東京新聞記事より)
貸主(大家・オーナー)が借り主(事業の代表者)と同一であったり、代表者の家族なのですが、それは対象になりますか?
貸主(大家・オーナー)が借り主(事業の代表者)と同一である場合(自己取引)は対象外です。家族の場合は、一親等以内(親子関係・配偶者)は対象外です。
賃貸借契約ではない利用契約をしているのですが(コワーキングスペースの利用のような場合)、対象になりますか?
申請要領(中小法人等向け)別冊申請要領(個人事業者等向け)別冊によると、土地・建物を賃貸借ではない形態で契約している場合の例外措置もあるようです。詳しくは別冊を確認するか、コールセンターに問い合わせをしてみてください。
貸主(大家・オーナー)との契約書が存在しない、もしくは契約書に書かれている名義が異なるのですが、対象になりますか?
申請要領(中小法人等向け)別冊申請要領(個人事業者等向け)別冊に、そのような場合の例外措置が記載されています。詳しくは別冊を確認するか、コールセンターに問い合わせをしてみてください。
物件の契約者が家族(例えば夫)で、他の家族(例えば妻)が事務所として使っている場合は対象ですか?
申請要領(中小法人等向け)別冊申請要領(個人事業者等向け)別冊に、名義人が異なる場合の例外措置が記載されています。詳しくは別冊を確認するか、コールセンターに問い合わせをしてみてください。
貸主(大家・オーナー)に家賃を減額してもらっているのですが、この時の給付額の算定方法は、減額された家賃が基礎になりますか。それとももともとの満額の家賃が基礎になりますか?
直前の支払額が算出の基礎になりますので、直前の支払が減額後の金額であれば減額された家賃が基礎になりますし、元の満額の家賃に戻っていたら元の家賃が基礎になります。減額や免除を受けているときに家賃支援給付金の申請をする必要はありませんので、元の水準の賃料に戻ったときに元の水準の賃料を支払い、申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。
「家賃支援給付金」と「持続化給付金」は併用して受け取れますか?
可能です。
貸主(大家・オーナー)は対象にならないのでしょうか?借り主がちゃんと家賃として支払ってくれるか不安です。
なりません。借り主(テナント・店子)が対象です。家賃支援給付金の給付が決まれば、貸主や管理会社にも連絡(郵便?)が行く仕組みになっています。その情報を元に、借り主と連絡をとって、支払を確実にしてもらうことになるようです。
貸主(大家・オーナー)が親会社で、当社は子会社なのですが、対象になりますか?
親会社が議決権の過半数を有している場合など、会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合は対象外です。
今年(2020年)の4月に新たに賃貸借契約をした場合は対象になりますか?
なりません。今年(2020年)3月の契約額が基準です。ただし3月以降に引っ越しや再契約をした場合は対象になります。その場合は3月の時点の契約書と、新しい契約書の2種類が申請で必要です。

申請時には必ず公開されている申請要領・給付規定に従ってください

当記事は、7月7日に公開された申請要領をもとに、抜粋して情報をお伝えしています。申請が開始になると同時に、給付規定も公開されるものと思われます。(7月7日時点では給付規定は未公開)。最終的にはこれらの規定等の内容も確認の上、申請を行ってください。

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